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 相続人となれる人


相続人となれる人については民法にその規定が記載されています。
この場合、
  1. 死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

  2. 死亡した人に子がいる場合には配偶者と共に第一順位の相続人となります。子がいない場合には父および母、父および母もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。

  3. この場合において、子が既に死亡しているが、その孫が存在する場合には孫が、兄弟姉妹が既に死亡している場合には甥や姪が相続人となり、これらの人のことを代襲相続人といいます。



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