1.相続税の申告
相続により財産を取得した者は、相続税が発生する場合および配偶者の相続税の軽減の規定を適用しない場合で相続税が発生する場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する所轄税務署に相続税の申告をしなければなりません。
2.相続税の納税
(1) 原則
納付すべき相続税が発生する場合には、原則として、相続税の申告期限までに金銭をもって納付しなければなりません。
(2) 延納制度
相続税を一時に金銭で納付することが困難な場合には、一定の要件のもとに延納することができます。
■延納の要件
延納制度の適用を受ける場合には、
1)相続税の税額が10万円を超えること
2)延納申請書を相続税の納期限までに提出すること
3)担保を提供することが必要です。この担保となりうる資産には(1)国債や地方債
(2)社債その他の有価証券で税務署長が認めるもの、(3)土地、(4)建物、などが
該当します。
■延納の期間
延納の期間は課税財産に占める不動産等の割合などを基準として、最高期間が5年から20年とされています。
(3) 物納制度
相続税を金銭で納付することが困難な場合には、一定の要件のもとに金銭以外の資産をもって物納することができます。なお、物納をする場合には申請により税務署長の許可を受けることが必要です。
■物納の要件
物納制度の適用を受ける場合には、
1)延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること
2)申請により税務署長の許可を受けること
3)物納できる財産であること、などの要件を満たすことが必要です。
■物納できる財産
物納できる財産には、(1)国債・地方債、(2)不動産・船舶、(3)社債・株式などの証券、(4)動産、などの財産で相続により取得したものが該当します。なお、物納された財産は相続税評価額により収納されることとなります。 |