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相続税の申告が必要なケース

 

・相続税は、相続によって取得した財産の価額から基礎控除額を控除した課税遺産の総額を求め

 この金額を基礎として税額が計算されます。


・課税遺産の総額が基礎控除額以下である場合には相続税額はゼロとなり、申告の必要はありま

 せん。


・ただし、小規模宅地の評価の特例や配偶者の税額の軽減の特例を適用した結果、相続税がゼロ

 となる場合には、相続税の申告が必要となります。

課税される遺産総額の計算

 

 以下の算式により計算した課税金額がゼロ以上である場合には相続税が発生し、申告が必要となります。

 

 

1)相続した財産の総額は以下の計算によります。

 

相続財産の総額 = 相続により取得した財産の合計額 + 相続時精算課税制度適用財産の価額

               − 債務・葬式費用

 

2)基礎控除額


基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

事 例)父が亡くなり、妻と子供2人が相続人である場合の基礎控除額は以下の計算となります。

 

  3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

 

*事例の場合には4,200万円以上の課税遺産総額がある場合に相続税が課税され、申告が必要となります。

 

相続財産とは何か

 

・相続税の課税対象となる財産には、以下に掲げる、1)本来の相続財産、2)みなし相続財産、3)相続時精算課税制度の適用財産、4)3年以内贈与財産があります。

 

1)本来の相続財産

 

本来の相続財産は相続や遺贈により取得した財産で、具体的には以下のような財産をいいます。

 

 ・現金や預金、有価証券などの金銭等価物

 ・土地や建物などの不動産

 ・事業用の財産および家庭用の財産

 ・貴金属、書画、骨董など

 ・その他金銭に評価、見積もることができる財産

 

2)みなし相続財産

 

死亡によって取得することとなった財産であり、具体的には生命保険の保険金や損害保険の保険金などがあります。

 

3)相続時精算課税制度を適用した財産

 

相続時精算課税制度を適用して、被相続人の生前のうちに贈与によって取得した財産

4)3年以内の贈与取得財産

 

相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産

 

相続税の総額の計算

 

課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で相続したものとして各人の相続税を計算し、その算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

 

 

事 例)妻の法定相続による財産取得価額が1億円、子供2人の取得価額 が各5千万円である

     場合の相続税の総額は以下の計算となります。

 

  (妻)  1億円  × 30% − 700万円 = 2,300万円
  (子A) 5千万円 × 20% − 200万円 =  800万円
  (子B) 5千万円 × 20% − 200万円 =  800万円


  (相続税の総額)
   2,300万円 + 800万円 + 800万円 = 3,900万円

 

*事例の場合には相続税の総額は3,900万円と計算され、その金額を相続人が分担して納付することとなります。

 

相続税の税率

 

 

取得財産価額 1,000万円以下 3,000万円以下

5,000万円以下

1億円以下 3億円以下 3億円超
税率
10%
15%
20%
30%
40%
50%
控除額 - 50万円 200万円 700万円 1700万円 4700万円

 

 

各人ごとの相続税額の計算

 

相続税の総額を各相続人が取得した財産の割合で按分して、納付する相続税額を計算します。

 

 

事 例)実際に相続した財産は妻が1億2千万円、子がそれぞれ4千万円である場合の各人が

     納付すべき相続税は以下の計算となります。

 

  (妻)  3,900万円 × 1億2千万円/2億円 = 2,340万円
  (子A) 3,900万円 ×   4千万円/2億円 =  780万円
  (子B) 3,900万円 ×   4千万円/2億円 =  780万円
                          合計   3,900万円

 

*ただし、妻については配偶者の相続税の軽減制度の適用により、納付すべき相続税はゼロになります。

 

配偶者の相続税の軽減制度

 

配偶者については老後の生活の保障目的などから、計算された相続税の税額から以下の算式によって計算した金額が軽減されます。

 

 

 

X・・・配偶者の法定相続相当額(1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)
Y・・・配偶者の実際の財産取得価額

 

 

相続税の納付方法

1)原則

 

相続税は申告期限と同じ、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に金銭で一時に納付しなければなりません。

2)延納

 

一定の条件を満たす場合には、延納の許可を得た上で、分割により相続税を納付することができます。ただし、延納期間中は利子税がかかることとなります。

3)物納

 

金銭によって納付することが困難な場合には、物納の許可を得た上で、金銭に代えて"物"で納付することができます。

 

 

ポイント

 

 

相続が実際に発生する前に、相続税の試算をおこない、相続税対策を立てることが大切

です。


一次相続だけでなく、配偶者からの二次相続も含めて対策を立てることがポイントです。

 

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