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TOP > 事務所通信> 2月号
事務所通信


平成18年02月03日発行


事業に計画、実行、監理は出来ているか

 我々は日夜仕事に追われ、時間に追われて苦労していますが、計画、目標も立てずに場当り的に終始していては業績向上も見込めませんので、日々の業務や、月,年間の事業に関しては


  1. 計画、目標を立て(計画)
  2. それを実施する、実施させる(実行)
  3. 計画通り実行されたか点検し、チェックし、問題点や改善点があれば改善活動を行う(管理)

このように管理の仕組みを継続的に行えば、成果を獲得することができますし、企業体質も高まってきます。しかし、
  1. 計画は立てず、ただ仕事が来ればそれをやるだけ
  2. 計画は作ったが実行されず、計画は作っただけ
  3. 計画を作り実行しているが、チェックがされていないのでどうなったか分からない
  4. 計画も作り、実行もされ、チェックもしているが、改善事項があっても、また計画が未達成であっても改善されず、毎年同じことの繰り返し
これでは企業の発展・成長も見込まれません。

定年制の法律が改正されました

 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日より、段階的ではありますが、65歳まで定年の引き上げと、継続雇用制度の導入によって高年齢者雇用確保の措置を講ずるよう、事業主に義務付けられました。その概要は下記の通りです。





所長 神谷 勇雄

◎18年1月分から給料に対する源泉税が上がりましたので注意してください。


決算書デブは儲からない

 テレビ番組で「元祖、デブヤ」という番組があります。「そんな番組知らないなー。」という方でも、芸能人の石塚さんはじめおデブさんたちが「マイウー」とはしゃぎながら、地方の名物を食すという番組です。そうそう、つい数ヶ月前に当地の駒ヶ根にも取材にこられ、ソースカツ丼などを食しながら、「マイウー」といっていた、あの番組です。おデブさんたちとおいしそうな食べ物のマッチングがグッドですよね。私もたまに番組を見ながら、ゲラゲラ笑っています。

 デブの会社は笑えない

 人もおデブさんと笑っていられるうちは良いのですが、高血圧だとか糖尿とか言い始めると笑っていられません。早速、医師に治療してもらう必要があります。
実は人と同じように会社にもオデブさんがあります。「会社のデブ」とは、



 株式や不動産以外にも、回収困難な売掛金や貸付金が決算書に積み残され、実際に利益計上に貢献しない資産や現金とならない資産が多額に計上されている状態をいいます。「会社デブ」になると、借入金の金利や固定資産税、不動産の維持管理費など無用の経費がかかります。個人のデブは高血圧等の不健康な状態を生みますが、会社のデブは「多額の経費・少ない利益」の状態を生んでしまうのです。

 スリムな会社になるためには

ここはひとつ思い切って、スリムな会社を作り利益アップと生きたいものです。スリムな会社作りとは



ことです。現在、プチ・バブルとかで借入金で株式や金、不動産、さらにはゴルフ会員権を購入したほうが儲かるかもしれません。しかし、いつかは元に戻りますから、やけどをするかもしれません。無借金が即、健全とはいえませんが、(将来の利益のためには投資も必要です。)原理原則は「借入金は無いほうが良いのです。」

PS: そういう私は2年前にタバコを禁煙してから、デブ一直線(現在プラス7kg)です。私にとっては会社のデブ状態より、自分自身のデブ状態のほうが気がかりでなりません。春になって暖かくなったら、運動でもはじめよーかな〜。
専務 神谷 正紀


えっ!!役員報酬が経費にならない?!

昨年12月に平成18年度税制改正大綱が発表されました。
その中に、多くの中小企業の皆さんに関係してくると思われる内容があります。
それが「同族会社役員報酬の一部損金不算入制度」です。
簡単に言いますと、今まで経費に落ちていた役員報酬の一部が経費に落とせなくなってしまうというものです。

今現在、役員に対する報酬は法人の経費になり、なおかつ役員個人にかかってくる所得税・住民税の計算においても給与所得控除額といわれるみなし経費を引いた金額に課税されています。

従って、法人で役員報酬を支払うことで法人税は安くなり、給与所得控除額により役員個人の所得税・住民税も安くなっているということです。

これって、個人事業者の税負担額と比べるとかなり税金が安くなっているんです。
そこで、「同族会社役員報酬の一部損金不算入制度」の登場となった訳です。

●では、対象となる法人は・・・?
 同族会社のうち、役員及びその同族関係者が発行済株式総数の90%以上を有し、かつ同族関係者が役員の過半数を占める同族会社に適用されます。

●経費にならない役員報酬の金額は・・・?
 役員に支給する給与のうち給与所得控除相当額が経費に落とせなくなります。

●全額経費に落とせる場合はないのか・・・?
  1. 同族会社の所得等の金額(法人の所得+経費に落とした役員報酬の額 以下同じ)の直前3年以内に開始した事業年度における平均額が800万円以下である場合
  2. 1)の同族会社の所得等の平均額が800万円超、3,000万円以下であり、かつ平均額に占める役員報酬の額の割合が50%以下である場合
●いつから適用されるの・・・?
 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用

●対策は・・・?
  1. 発行済株式総数の10%超を同族関係に無い株主に保有させる
  2. 役員の半数を同族関係に無い者で構成する・・・・・・・・・・など

※給与所得控除額とは?(税務署交付の小冊子「年末調整のしかた」参照)
 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の
(給与等の金額−給与所得控除後の給与等の金額=給与所得控除額

 例えば年間の役員報酬が600万円の人の場合(600万円−426万円=174万円
 すなわち、上記役員の分だけでも174万円が経費に落ちなくなる訳です。

この制度については、まだまだ不明確な部分があり対応策も確実なものとは言えません。
ただ、同族会社の税負担が今後増大することは避けられそうにもありません。
 皆様には制度についての詳細が決まり次第、その情報と適切な対応策をご提供させていただきます。
太田 隆一郎


その領収書、使えますよ・・見落としやすい医療費控除

 確定申告の季節となり、皆様からよく聞かれるのは「この領収書、医療費控除で使えますか」という言葉です。使う機会が多いのにあまり知られていない医療費控除について説明していきます。

 医療費控除の計算式

{(支払った医療費)−(保険金等)}−10万円(所得金額の5%の方が低い場合は、5%)

となります。医療費控除を受けようとする前に、医療費が10万円以上あるか、保険金をいくら受取っているか確認することが重要です。

 還付金の目安

 医療費控除とは所得金額から差し引かれるものであり、差し引かれる金額に対する税金が軽くなるものです。従って、人それぞれの所得金額により軽くなる税金も変化してきます。しかし、一つの目安として以下の表が挙げられます。


(注)1、実質負担額=支出医療費−保険金等
   2、課税所得金額(医療費控除前の所得税の対象となる金額)
   =所得金額(サラリーマンの場合、給与所得控除後の金額)−所得控除額(扶養控除等)

 使える範囲

 皆様からよく「家族の分の医療費も控除対象となるか」と聞かれます。控除の条件として、「生計を一に」している事が挙げられます。
 つまり、生活費が一緒であれば、扶養控除申告書に記載がなくても医療費控除を取ることが出来ます。本人のみで医療費が10万円に満たないときは、家族にどのくらい医療費がかかったかを調べてみるのもいいでしょう。

 見落としやすい「交通費」

 電車、バス等を利用しての通院は、あまり知られていませんが医療費控除の対象となります。また、タクシー料金も事情によりますが、認められる場合もあります。
ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や高速代、付添人の交通費および宿泊費は対象となりませんので注意してください。

ただし、子供の通院時における付添人の交通費は控除の対象となります。
 控除対象とするには、その都度記録しておき、それが通院のための費用であることを理解してもらえるようにする必要があります。

交通費の領収書等は、捨ててしまう人が多いですが、大都市の病院で治療を行った人はきちんと保管し、記録をつけておいた方がいいでしょう。
原 克敏

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