●では、対象となる法人は・・・?
同族会社のうち、役員及びその同族関係者が発行済株式総数の90%以上を有し、かつ同族関係者が役員の過半数を占める同族会社に適用されます。
●経費にならない役員報酬の金額は・・・?
役員に支給する給与のうち給与所得控除相当額が経費に落とせなくなります。
●全額経費に落とせる場合はないのか・・・?
- 同族会社の所得等の金額(法人の所得+経費に落とした役員報酬の額 以下同じ)の直前3年以内に開始した事業年度における平均額が800万円以下である場合
- 1)の同族会社の所得等の平均額が800万円超、3,000万円以下であり、かつ平均額に占める役員報酬の額の割合が50%以下である場合
●いつから適用されるの・・・?
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用
●対策は・・・?
- 発行済株式総数の10%超を同族関係に無い株主に保有させる
- 役員の半数を同族関係に無い者で構成する・・・・・・・・・・など
※給与所得控除額とは?(税務署交付の小冊子「年末調整のしかた」参照)
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の
(給与等の金額−給与所得控除後の給与等の金額=給与所得控除額)
例えば年間の役員報酬が600万円の人の場合(600万円−426万円=174万円)
すなわち、上記役員の分だけでも174万円が経費に落ちなくなる訳です。 |