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毎年のことながら2月から3月15日までの所得税の確定申告の税繁忙期も、皆様のご協力によって100%申告を終えることができました。ご協力に対し厚くお礼を申し上げます。あとは3月15日に税金を即納した方を除いて振替申請をした方は、所得税は4月20日、消費税は4月27日に預金引き落としとなります。
申告状況を見ますと、大企業は増収・増益が大きく報じられていますが、当地方ではもちろん甲、乙はあるものの全体として売上は16年と同程度と見受けられます。しかし納税面では、老年者控除50万円の廃止、配偶者特別控除の減額等が増税になっており、特に今まで消費税の納税義務が無かった方が、今年から相当な金額を納税するようになったので、国では大変な増収になったはずです。更には18年分からは定率減税が半分の1割になりますし(4兆円増収見込)、また近くは消費税率のアップが目に見えており、更にはオーナー社長報酬の給与所得控除分が損金にならなくなる等、全体として相当な増税傾向にあることは間違いありません。
従って企業経営については更に更に真剣に考えなければならないですし、特に消費税は赤字黒字に関係なく納税義務が発生しますので、17年分の実績を参考にして毎月の定積をしておくことをお勧め致します。 |
3月、4月は就職、入学等の場合に身元保証人を求められる場合があります。特に従業員は会社のために誠実に勤務する義務がありますので、従業員が会社に損害を与えた時にその従業員と連帯し、または従業員に代わって会社に与えた損害を賠償させる制度です。従って身元保証人制度は会社の危険防止策として広く普及しています。そのため、
1. 保証人には相当な経済力があること
2. 会社の近くに居住する成人であること
3. 身元保証書に実印と印鑑証明書を添付すること
4. 保証人の住民票記載事項証明書を添付すること
以上が必要です。
これについては法律があり、有効期限は最高5年(期間を定めない時は3年)で、5年以上の保証期間を定めても、5年を経過すると無効になります。 |
全国レベルで見ると、景気はだいぶ好調のようです。日銀も量的緩和政策の方針変更も決定されました。おじいちゃんやおばあちゃんにとって、すずめの涙ほどもなかった金利も若干は上がり始めるかもしれませんネ。
(裏腹に企業にとっての金利負担も上がるかもしれません。今から準備しておきましょう。) |
| わずか10分ほどで20億円も稼いだ若者が話題となったり、インターネットを利用した株取引が活発であるなど、株式市場は大きな盛り上がりを見せています。 |

| 株をやっている人にとっては、「大もうけ」をする可能性もある代わりに「大損」をするリスクも背負っています。そんなリスクを抱えるのはイヤな人にとっては、リスクを背負わない代わりに、「大もうけ」をするチャンスも手放すこととなります。 |
企業経営も、ある面では株取引と似ています。「設備投資」や「人材投資」と言われるように、企業経営では「将来の利益を狙って、投資をする場面」が発生します。「設備貯蓄」や「人材預金」とは決して言いませんヨネ。
投資をするから、見返りとして企業の成長や利益の増加がもたらされるのです。究極の投資成長の見本が「ホリエモンであり、ライブドアです。」ただし、投資リスクをモロにかぶって没落した見本でもあります。 |
| 利益が溜まったら設備を購入しようとか、人手が不足したら募集しようとすると、 |
| 投資をしないから、リスクがない代わりに成長が非常に遅くなる。 |
成長しない中小企業が抱える大きな問題点です。いまだに「WINDOWS98」のパソコンソフトを利用している企業があります。最新ソフトに投資する資金を節約している代わりに、業務処理が非常に遅く時間がかかる、というリスクを抱えています。
企業経営が過度の投資による「バクチ経営」になってしまっては困りますが、投資も何もしない「超安全経営」でも困ります。 |
| あなたの会社の設備や人材はWINDOWS98になっていませんか? |
新会社法により、利益金処分案計算書(損失処理案)が廃止され、株主資本等変動計算書が追加されます。新会社法により規制が緩和され、資本金の額の減少・増加、剰余金の処分・配当、自己株式の取得・処分・消却など、純資産変動について会社の自由度が高まる一方、資本の部の変動要因が増加し、その内容が複雑になるため、株主に対する情報開示を充実させる必要があるということから、株主資本等変動計算書が導入されます。
作成の目的は、株主資本重視という観点から、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告することにあります。
また、営業報告書は事業報告に名称が変更になりますが、ここに記載される内容は必ずしも計算に関するものとはいえないことから、事業報告を計算書類に含めないこととされました。作成した計算書類は新会社法上は、作成したときから十年間、附属明細書とともに保存しなければなりません。
その他の計算書類の変更点は、貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に項目名が変更になります。損益計算書は「前期繰越利益」以下の項目が不要となり、「当期純利益金額」までを表示することになります。新計算書類の適用は施行日以降、つまり5月決算の会社からが有力です。また、特例としてそのまま残る有限会社も対象となります。
株主総会については、例えば3月末の決算で6月に株主総会を開催する会社は、5月1日に会社法が施行された場合も、取締役会の決議を先行させることにより、現行商法に準じた株主総会を開催することが可能であるので、新会社法で開催するように手続きするよりも、間違えを避けるには、慣れている現行商法を利用された方が無難であると思います。
会計ソフトメーカーの対応は5〜6月にバージョンアップを予定している様です。表示の仕方が変わるだけで数字の中身は変わりませんので、直ちにソフトが使用できなくなるわけではありません。試算表まででしたら旧様式で対応できると思います。決算書まで自社作成される場合はバージョンアップが必要になります。 |

法務省は会社に関する商法を一本にまとめた「会社法」の施行日について、平成18年5月1日とする方針を明らかにしました。 この施行により、一番注目すべき点は有限会社が廃止され、株式会社に一本化されることだと思います。われわれも多くの有限会社の企業を関与させて頂いておりますが、有限会社の皆様にとってどのような影響をもたらすか、おさらいの意味でお話をさせて頂きたいと思います。
有限会社がなくなる?
新しい「会社法」では有限会社を新たに設立することはできません。
では、われわれ有限会社はどのなるの?といった疑問があるかと思います。 |
| A. |
特例有限会社制度により、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められます。(以上、特例有限会社といいます。)
又、いつでも通常の株式会社へ商号変更することも可能です。
(注)特例有限会社は、会社法上は株式会社の一種となるので、特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼びます。この場合は組織の変更ではなく、商号の変更となります。 |
| Q. |
特例有限会社となるためには、何か手続が必要ですか? |
| A. |
特別な手続の必要がなく、存続期間の制限もありません。 |
| Q. |
では、通常の株式会社に移行するにはどのような手続と費用が必要ですか? |
| A. |
定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散登記および株式会社の設立登記を行う必要があります。登記の手続に当たって必要となる登録免許税は解散の登記が3万円、設立の登記が資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満の場合は3万円)となります。又別途、司法書士等の諸費用が2〜3万円位かかると思います。 |
| Q. |
では、特例有限会社のまま存続するメリットは? |
| A. |
- 取締役、監査役の任期に制限がありません。(新会社法での株式会社は原則として取締役2年、監査役4年。但し、定款で任期を定めれば最大10年まで延長可能です。)
- 決算公告の義務がありません。(株式会社では、決算公告が義務付けられています。)
- 株式会社への商号変更に伴うコスト(看板・名刺・印鑑・封筒や領収書などの事務用品)が不要です。
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| A. |
取引先や金融機関など対外的な信頼性の向上が期待できます。 |
| Q. |
有限会社が株式会社に変更できることはわかりました。
では、合名会社や合資会社も株式会社に変更することは可能ですか? |
| A. |
これまで合名・合資会社と株式会社間の組織変更は認められず、別途株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がありましたが、必要な手続によって株式会社へ組織変更することができるようになりました。
又、社員1名でも合名・合資会社の設立や存続が認められます。
以上、述べたように有限会社○○○○として特に変わることはありません。
しかし有限会社は今後設立できません。「古い会社だ!」と思われる可能性はあります。
会社の事業規模や社内外の信用性などをふまえて、株式会社への変更を検討して頂きたいと思います。 |
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