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法人税法上の交際費とは、社会通念上の交際費の概念より幅広く規定されており、交際費、接待費、機密費等で、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等が含まれます。
これは従来と変わりないのですが、今年4月1日以後開始する事業年度から改正された点について述べますと、資本金の如何にかかわらず、
(1) 飲食費等による接待の目的とする相手が社外の者である。
(2) 費用が1回1人当たり5,000円以下である。
これらの場合には交際費の課税の対象にしないこととなりました。 |
但し5,000円を超えると超えた分だけでなく、全額が交際費として課税対象になります。
そこで1人1回5,000円以下の場合には、従来のように一括交際費勘定に記載されてありますと、課税分と非課税分の区別に手数がかかりますので、非課税分については人数を記載しておいていただきたいと思います。
もちろんその時の領収証、相手方、人数、目的等の証拠書類の保存が必要であることは当然です。 |
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17年分の所得税は先程国税庁から発表されましたが、年金課税の見直し、老年者控除の廃止、消費税の1,000万円以上の者への課税等によって、以下のように当初予算より多額の増収になりました。
消費税の新規申告者は117万人、申告件数は16年分の4倍となり、所得税の申告は人員で16年に比較して7%増加し、過去最高となりました。また納税額のあった人は12%増で、所得金額では43兆円で9%増となりました。うち納税額では2兆6,700億円で、11%増といずれも16年分を上回りました。
消費税も申告件数は157万人で、16年比279%増加し、納税額は106%増と大幅に増加しましたが、新規課税業者のうち72%が簡易課税を選択しました。
以上のように国が大幅に増収になれば、それに伴って県、市町村も当然増収になっているはずです。 |
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| 日々の仕事を進める中で、要領が良く仕事がどんどんはかどる人と、同じ仕事量でも要領が悪く残業時間ばかりが目に付く人がいます。会社経費の中で「人件費」は特に比重が多く、この人件費が如何に削減できるかが利益を生み出せるか否かの大きなポイントです。一時期、リストラという言葉が飛び交い、社員の削減が活発に行われました。今でも正社員に代わって、パートやアルバイトが重宝されるのも、いかに人件費が会社経営を圧迫しているかというひとつの現象だと思います。 |
社員を一人雇用すると、会社が負担する金額は本人に支払う月給のみならず、賞与・社会保険料・忘年会、新年会の負担金・社員旅行費用・・・・などが必要となります。
| 年間の支給給与の1.3倍程度の金額 → 必要人件費 |
本人に支払う給与の3割増の金額を実際には負担することとなります。平均額が月額20万円程度の大卒新入社員を1名採用すると、年間に負担する人件費は300万円以上となります。300万円の利益を稼ぐとなると大変なことです。 |
ですから業務の拡大場面等において、如何に人員を増加させずに、現状の限られた人員で増加した業務をこなすかがポイントとなってきます。最も効率的な仕事の進め方は
◆ 毎日の仕事のタイム・スケジュールだけでなく、処理すべき仕事を箇条書きする。
◆ 今日やるべき仕事の優先順位や処理目標を決めてしまう。
◆ 届け物は他の人でその方面に行く社員がいれば任せてしまう、など効率化をする。
◆ 以上を手帳やノート、用紙に書くことにより整理し、仕事を図式化する。
◆ 処理が終わった仕事は消しこみをし、処理目標が近くなったことを認識する。 |
などです。以前、業務処理が非効率な社員がおり、どのような仕事の進め方をしているのか確認したところ、タイム・スケジュールしか立てていないことが判明しました。早速、業務処理の方法を教えたところ、非常に効率的になったことがありました。 |
そして、「手持の仕事・仕掛の仕事」は速めに他人に譲ってしまう、すなわち、自分でいつまでも保有しないことがポイントです。複数の手持の仕事を持ち続けると管理も大変ですし、効率も非常に悪くなります。
| 簡単な仕事からドンドン片付け、後の処理をその担当者に任せるのがポイント |
です。仕事の在庫は極力少なくするのがポイントですが、受注の在庫は常に抱えておくのが安定経営のポイントです。 |
| 前回の回報で、平成18年4月より開始される事業年度より税務署へ届出をすれば役員賞与が損金に算入することが出来ることをお知らせしました。この届出に関連して、下記以外の役員報酬改正についても税務署への届出が必要となりますので、改正の際には注意が必要です。 |
*税務署への届出が不要となる役員報酬
(1)事業年度の各支給時期における支給額が同額の場合(従来通りの報酬支払)

(2)事業開始から3ヶ月以内に改定した場合(株主総会決議による報酬改定)
【注】改定前後でそれぞれ同額を支給している

(3)事業年度中、経営状況の悪化等により減額した場合
【注】改定前後でそれぞれ同額を支給している
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届出の提出期限は、役員報酬の損金算入と同じく、「支給される役員の職務執行開始前」か、「会計期間開始後3ヶ月以内」のいずれか早い方となっています。上記@〜B以外で役員報酬を改正する場合、届出の提出を忘れると増額支給分が税務上の損金となりませんので注意が必要です。
(例)事業開始後6ヶ月目に、税務署へ届出なく報酬を50万円から100万円に上げた場合、色がついている部分が損金となりません。

このケースでは、支給総額950万円のうち350万円が経費として認められません。
従来、利益調整の方法として役員報酬の増額を使っていた方もあると思います。しかし、今後は上記の規定に加え、役員報酬の給与所得控除額の損金不算入制度が始まりますので、利益調整を考えるのであれば、役員報酬を上げるより保険等を利用した方がいいでしょう。 |
3月より神谷会計事務所の一員になりました、千野康幸と申します。宜しくお願い致します。
さて、私の記念すべき第1回目の回報は既に施行されている、改正高年齢者雇用安定法(以下、改正高齢法)について少しご説明させて頂きます。 |
平成18年4月1日から65歳未満の定年の定めをしている事業主(60歳になる人がいなくても)に対し、雇用者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
- 定年年齢の引上げ(定年の延長)
- 継続雇用制度(雇用者が希望するときは定年後も引続き雇用する制度)
- 定年の定めの廃止
…のいずれかを講ずることを義務づけるものです。(義務化年齢に経過措置があるため、今年H18.4/1からH19.3/31までは62歳までが義務化年齢です。以後段階的に引上げされます。) |
これだけじゃ良く解らん(怒)!そんなお叱りを受けそうです…そこで下のフローチャートで確認して見て下さい。

ご不明な点がございましたら、御連絡下さい。 |
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