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先週の土・日の2日間、畑でネギ、ほうれん草、小松菜、山形菜の種を蒔きましたが、猛暑の中で大変な汗で身体も疲れました。その中で昔から「蒔かぬ種は生えぬ」という諺を思いながら作業しましたが、種さえあればどんな種でも良いというわけにはいきません。シイナであったり、半熟の種では芽が出ないし、出ても良い実はなりません。 | 第一に蒔く土地からその作物に適した土地かどうかから考えなければなりません。適地であったらさくって畝を作る。堆肥を入れ肥料を播いて土を被せてから初めて種を蒔くわけです。蒔いてから大体の作物は数日で芽を出しますが、これからが大変です。混み過ぎればまびく、虫が付けば殺虫剤をかけるし、病気が付けば殺菌剤で消毒をしなければなりません。日照りが続けば水もやらなければなりません。そして初めて立派に成り食べることができるわけです。 |  | 私は作物の作り方を書くつもりは全くありませんが、何故にこんなことを書いたのかといいますと、作業をし、汗を拭きながら作物を作るということは、企業が何も知らない新人を採用し、教え、注意して、年月を掛けて一人前の人間、一人前の戦力にするのと同じだな、と思ったからです。 大企業では労働条件も良いし、給料も高いので優秀な人材が集まりますが、中小企業では優秀な人間は割合集まり難いのです。そういう人を採用し、一人前の企業人に仕上げるには作物を作るのと同じだと思います。その人が自分の企業に適した人か、採用したらどの仕事に就いてもらうかと考え、手を取り足を取って教え込むわけです。  | それまでするには失敗もするだろうし、能率も上がらないだろうけれど、それを我慢して一歩一歩、一日一日企業に適した企業人に育成するわけであります。 全く作物の種を蒔く、蒔いてからの管理、育成と、人間の育成と同じだとつくづく思った次第です。 | | | 馬肥ゆる秋、食欲の秋・・・そして、スポーツの秋、あちこちの小学校などで運動会がおこなわれるシーズンとなりました。私も若かりし小学生の時代、運動会にわくわくした覚えがあります。 短距離走といえば自分が1等賞を取りたいし、チーム競技でも自分のチームが勝てばうれしいものです。やっぱり、運動会は競技である以上勝ちたいものです。 その運動会にも、経営に生かせるノウハウがいくつかあるのです。今回は運動会の競技に学ぶ経営攻略法の話です。 | | なんといっても、運動会における男の勝負といえば「騎馬戦!」この騎馬戦に勝つには騎馬の力を分散させず、複数の騎馬で相手を一騎づつせめるのが勝利の秘訣です。 |  |  | 中小企業など人材も資金も設備なども少ない場合、数多くの商品を販売したり、営業所を分散させるよりも、特徴ある商品(例えば、鮮度一番の魚介類・知名度抜群のソースカツ丼など)や地域を一点に絞った集中的な営業に集中するほうが勝つ可能性が格段に高くなります。このような経営資源を集中させることにより経営を成功させる方法を説いたのが「マンチェスター理論」です。 | | 綱引きでは数十人という人間が力を合わせて綱を引きます。精一杯の力で綱を引いている人間もサボって格好だけの人間もゴチャ混ぜです。 |  | | そうすると、精一杯の人間が埋没してしまいます。負けたとしても、なぜ負けたのか、その原因もはっきりしません。 |  成功の確率を高めるためには、少人数のチーム編成により、目標を与え、実績が計画通りにあがっているか、常々チェックすることが経営成功の近道です。京セラの「アメーバ組織」がこの考え方に基づく組織です。 | あなたの会社は「経営の運動会」に勝利することはできますか? | | 自動車税は自動車の所有者に課される道府県税ですが、営業車を何台も使っているような企業にとってはかなりの出費となります。ところで排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税金が軽減される「自動車税のグリーン化税制」をご存知でしょうか?以前からこの特例は実施されていましたが、平成18年度税制改正では「環境性能」の数値基準がより厳しくなっています。 環境性能基準には、「排出ガス基準」と「燃費基準」の2つがあります。まず、平成17年の排出ガス基準値より75%以上性能のよい自動車であることが特例の最低条件となります。それに加え、[1]燃費基準が20%以上性能のよい自動車は新車新規登録翌年度の自動車税率を概ね50%カット、[2]同10%以上性能のよい自動車は概ね25%カットという内容になっています。これらの特例は自動車取得税にも適用され、[1]については取得価格から30万円控除、[2]については取得価格から15万円が控除されます。 | ※自動車取得税の税率は自家用自動車は取得価格の5%、営業用自動車及び軽自動車は取得価格の3%となっています。上記[1]の場合自家用車で15,000円、営業用・軽自動車で9,000円、自動車取得税が減額になります。 | 平成18年度・平成19年度に新車登録される自動車 | 対象車 | 内 容 | | 低公害車(電気・天然ガス・メタノール) | 平成18年度登録車は平成19年度、平成19年度登録車は平成20年度に限り、概ね50%の課税となります。 |  | ガソリン車で、平成22年度燃費基準20%向上達成車 (ディーゼル車は平成17年度燃費基準20%向上達成車) | ガソリン車で、平成22年度燃費基準10%向上達成車 (ディーゼル車は平成17年度燃費基準10%向上達成車) | 平成18年度登録車は平成19年度、平成19年度登録車は平成20年度に限り、概ね25%の課税となります。 | ※新車新規登録の時期、燃費基準及び排出ガス性能の全てを満たしていないと軽減対象となりません。 | 課税期間 | 対象となる新車新規登録の時期 | 軽 減 期 間 | 備 考 | | 平成18年4月から平成19年3月まで | 平成19年度(1年間) | 20年度から標準税率 | | 平成19年4月から平成20年3月まで | 平成20年度(1年間) | 21年度から標準税率 | 反対に、新車新規登録から11年を超えているディーゼル車や13年を超えているガソリン車は、通常の税率よりも10%自動車税が高くなってしまいます。また、軽減期間は1年間だけですので翌年度からは標準税率に戻ってしまうため注意が必要です。 とはいえ、地球のため、コスト削減のためにも外見や価格だけでなく燃費や排出ガスのことも考え環境負荷の小さい自動車への乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか?課税対象車種に関する情報は国土交通省のホームページに掲載されています。皆さんのお気に入りの車もそこに載っているかもしれません。 | | 先日の「防災の日」では日本中で防災意識が高まった日となりました。しかし、災害は忘れた頃にやって来ます。前回の同タイトルでは、新設された「地震保険料控除」と「耐震改修促進税制」についてお話しました。 | | では、実際に地震保険とはどの様なものなのでしょうか? | | ● | 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流出による損害を補償する地震災害専用の保険です。 | | ● | 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。 | | ● | 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、延焼・拡大した損害は補償されません。 | | ● | 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。 | 地震保険の契約金額(保険金)は、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に火災保険の30%〜50%の範囲内で決めることができます。 〈契約の一例〉火災保険の保険金額が建物2,000万円、家財1,000万円の場合 | 火災保険の保険金額(契約金額) | 地震保険の保険金額(契約金額) | | 建物 | 2,000万円 | 600万円(30%)〜1,000万円(50%) | | 家財 | 1,000万円 | 300万円(30%)〜500万円(50%) | | | 補償される損害の程度 | 全損、半損または一部損 | | 支払われる保険金 | 全 損 | 保険金額の全額 | | 半 損 | 保険金額の50% | | 一部損 | 保険金額の 5% | | 保険金額1,000万円の場合の年間保険料 (保険契約期間1年につき) | | 非木造 | 木造 | | 1等地 | 5,000円 | 12,000円 | | 2等地 | 7,000円 | 16,500円 | | 3等地 | 13,500円 | 23,500円 | | 4等地 | 17,500円 | 35,500円 | ※その他割引等あり |  | | ● | 地震保険は火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険とセットでご契約となります。 | | ● | 既に火災保険を契約されている方は、契約期間の途中からでも地震保険に加入できます。 火災のほとんどは人災ですから防ぐことができますが、地震はそうはいきません。起こってからでは遅すぎます。万全の対策を今一度!! | (財務省ホームページより) |
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