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TOP > 事務所通信> 3月号
事務所通信


平成19年3月10日発行

人を育てると云うことは各人の役割を明確にすることである

野球でも、4番バッターだけでは野球はできない。代打率の良い選手も必要ですし、盗塁の良い選手もほしいし、押さえの投手も必要だし、先発投手も必要と云うように、その人に適した役割を与えることが大切である。
 所謂オンリーワンのプライドを持たせることである小企業経営者は、優れた経営者とか優れた技術者と云う自信・プライドを持たなければ企業経営は出来ない。
 能力の劣る従業員につらく当たることは避けるべきであり、その道の専門家として育て上げ、自信を持たせ、一人一人に役割を与え、それに合ったアドバイスをすることである。

  各人それぞれ異なった個性を持っているので、何も云わなくても自分の役割を果たす人と、いろいろアドバイスを必要とする人があるが、中小企業で限られた人材をうまく活用するのが良き経営者である。
 フランスには「良い料理人は食材で最高の料理を作るが、下手な料理人は食材を活かし切れず型にはまった料理しか出来ない」という諺がある。

 良い経営者に共通すること

  1. 声が大きい
  2. 夢が大きい
  3. 食事が早い
  4. 前向きで考える
  5. 親切である
  6. 好奇心がある
倒れても何かを掴んで前へ倒れる 目は前しか見ないし失敗を恐れない 自分より知識のある人の話は興味を持って聞いてその中から何かを掴むという。

 人の話を聞き上手になること

  1. 「そんなバカな」
  2. 「そんなことはダメだ」
  3. 「そんなことは知っておる」
  4. 「何を云っておるのだ」

と、一言のもとにはね返す人が居るが、そうすると相手の人は二度と意見を云わなくなる。
つまらない意見と思っても、「・・・・・そう云う考えもあると思うが・・・・・・」と、一度は相手を持ち上げてから自分の考えを云うと、相手も気持ちよくなって次に又考えを云ってくれるものだ。

会長 神谷 勇雄


経営に「けじめ」をつけよう

毎年この時期になると、今年の税制改正の要綱が発表されます。今年の主要な改正点は以下の3点に集約されるかと思います。

(1)減価償却制度の見直し
取得価額の95%までしか償却できなかったものが、100%償却できることとなりました。今後において5%多く減価償却費が計上できるということです。

(2)資本金1億円以下の法人の留保金課税の廃止
資本金1億円以下の法人で多額の利益を計上している法人については、通常の税金以外に留保金課税という税金が課税されていましたが、これが廃止されることとなりました。

(3)役員給与の損金不算入制度の見直し
昨年度、法人の所得と社長の役員報酬を合算して800万円以上の法人については、その役員報酬の一部が経費として認められないという悪名高き制度が創設されましたが、早くも、この金額が1600万円以上に引き上げられることとなりました。

 時流に流される経営 

 私たちは普段の仕事の忙しさやもう少し良くなるのではないかという淡い期待などから、決断すべき課題を先延ばしすることがあります。たとえば、

 ◎クレーム処理をしないといけないが、来週に先延ばしてしまおう。
 ◎借入金で不動産を購入し値下がりしているが、そのうちに値上がりするだろう。


 このような事例に対して、今現在手を打たなかったとしても、即発生する損害などはありません。ただし、時流に流され、けじめを先延ばしすることにより、

 ◎顧客のクレームに対する不満・怒りが倍増する。
 ◎不動産を維持するための固定資産税や借入利息などのコストがのしかかる。


などのデメリットや損失が発生することとなります。

 けじめの遅れが招いた事例

 A社は経営不振により、毎期赤字決算となっていた。経営者は何とかやりくりしていたが、徐々に資金も底をつきはじめ、定期預金や生命保険積立金、不動産などを切り売りして企業の命をつないでいたが、最後にはスッテンテンとなり借入金だけが残った。

 経営にけじめをつけよう

 この事例の場合、A社は経営不振の初期に経営の建て直しをめざして、たとえ不動産が購入価額を下回っていても、売却処分し借入金の圧縮をする。義理で加入した生命保険も解約し、運転資金を確保する。などの対策を早期かつ大胆に打つべきです。対策が後手後手になることにより、再生のチャンスを失った典型的なケースです。
 目前の業務や仕事だけに対応するだけでなく、たまには決算書を眺めて資産や借入金の状況を見たり、自社の状況を客観的に眺め、課題を発見し決断することも必要です。

社長 神谷 正紀


固定資産の帳簿価格が「1円」に−減価償却制度が変わります

 昨年12月に平成19年度税制改正大綱が公表されました。その中で約40年ぶりとなる減価償却制度の改正が行われる予定です。そこで今回は減価償却制度の改正点についてお伝えします。

 1. 残存価格制度 (取得価格の5%) の廃止

平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、残存価格を資産の売却・除却の日まで計上する必要がなくなります。ただし、備忘価格として1円を残す必要はあります。

 2. 250%定率法の導入

(1) 平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、定率法の減価償却率が250%に変更されます。同時に、定率法により計算した償却額が一定の金額を下回る時には、償却方法を定額法に切り替えて償却が行われます。

一定の金額=期首帳簿価格/(法定耐用年数―経過年数)

【例】取得価格1,000千円、耐用年数6年の場合
限度額
従来の定率法 250%定率法 一定額
1年目 319千円 417千円 200千円
2年目 217千円 243千円 145千円
3年目 148千円 142千円 113千円
4年目 101千円 82千円 99千円
5年目 68千円 58千円 58千円
6年目 47千円 58千円 58千円
累計額 900千円 1,000千円
*緑色・・・定率法による償却
*赤色・・・定額法による償却
*単純化のため、端数は四捨五入しています

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、現行制度の償却可能限度額(取得価格の95%)まで償却し、残りの5%は翌事業年度以降5年間で均等償却します。ただし、備忘価格として1円を残します。また、既存資産に対する適用開始事業年度はまだ未定となっております。

 中小企業の場合、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の残存価格の償却により生まれるキャッシュフローは極めて軽微なケースが多く、損益計算書上に与える影響は小さいかもしれません。しかし、250%定率法による償却は、初期段階では従来の定率法よりも償却限度額が大きく、投資の早期回収に役立つでしょう。しかし、税額控除・特別償却という特典もありますので、合わせて考える必要があります。不明な点があれば、担当者にお問合せ下さい。 
また、これらの変更はまだ最終的な決定とされていませんので、今後変更等も考えられます。今後の変更には我々も注視し、情報を提供していきたいと思います。

原 克敏


土曜日出勤にご注意!

 週休2日制が導入されてかなりの年月が経ちます。しかし、まだまだ土曜日を出勤日にされている企業がたくさんいらっしゃいます。そこで今回は、この土曜日出勤の問題点について考えてみます。

 労働時間の原則は・・・

 労働基準法で定められている労働時間は、1日8時間・週40時間以下と定められております。一日の定時時間が7時間30分とすれば・・・

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
7.5時間 7.5時間 7.5時間 7.5時間 7.5時間 7.5時間

 月曜日から金曜日までこの週の労働時間は37時間30分、土曜日の仕事開始から2時間30分経過した段階で週40時間の枠を超えてしまいます。そして40時間を越えた分は時間外手当(いわゆる残業代)を付けなければなりません!

・・・結果として土曜日の勤務のうち、5時間は通常の1.25倍以上の給料を支払わなければなりません。

 適対策として・・・

ではどうすれば問題なく土曜出勤させる事が出来るかですが、労働基準法で定められている変形労働時間制を採用することで問題が解消されます。

 変形労働時間制って?

ここでは1年単位の変形労働時間制について説明します。
1年単位の変形労働時間制とは1年を通し、平均で1日8時間、週40時間以下にする制度です。例えば、4週間の労働時間で考えると…
単位(時間) 4週間の平均労働時間は週39.4時間、土曜出勤のすべての時間が定時労働時間となり、時間外手当の必要がなくなる。
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 週37.5時間
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 週45時間
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 週37.5時間
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 週37.5時間

これを1年間の平均で考えるのが、1年単位の変形労働時間制です。またこの制度は従業員との労使協定を結び、労働基準監督署へ届ける必要があります。
 土曜日出勤をされている企業の皆様、不安な点はご相談下さい。

千野 康幸

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