税理士法人神谷会計事務所 サイトマップ お問い合わせ
0265-85-2290
HOME
情報掲示板
セミナー情報
セミナー報告
事務所通信
出版物
メディア掲載
業務案内
コース別経理サービス
企業再建支援
建設業経営支援
経営状況分析申請
三種の神器-経営改善-
金融機関格付けUP
相続お助けネット

リンク
事務所概要
プロフェッショナルパートナーご紹介


TOP > 事務所通信> 6月号
事務所通信


平成19年6月11日発行

 話すチャンス・聞くチャンス

 私共は業界や友人、隣近所の会合等いろいろの会合があり、その中に会話や雑談もあります。
 そんな時、相手が誰であっても会話に花が咲くと自然に親近感が湧いてきます。初対面の人でも楽しく会話をすることで親しくなっていくものです。
 ですから、雑談が上手な人は友達がたくさん出来ますし、自然と世間が広くなり、その結果多くの情報が集まって話の輪も広まり、自分の職業にも有益になることも多くあります。

そのためには好奇心を旺盛にすることが大切です
世間の様々なニュースや新しい情報に絶えず敏感でいることが必要です。
様々な体験や経験が全て会話の種になるのです。

いろいろの会合や人の集まる所には、なるべく多く出席することです。
ただし、その中で時に議論したり、相手と意見の相違をすることもありますが、決して興奮してはいけません。

 興奮すると、云ってはいけないことを云ったり、云うべきことを云わなかったり、また、聞くべきことを聞かなかったりします。
 そして、後になって「あの時にああ云っておけば良かった」とか「あの時にあのことを聞けば良かった」と思っても、もうあとの祭り、後悔先に立たず、です。
 私もそんなことが度々あります。

 ですから、大事になことはメモしておくことも良いです。
会話や会議は進行しているので、話すチャンス・聞くチャンスは一瞬の中に過ぎてしまいます。
そのチャンスを逃がさないようにすることが肝心です。

会長 神谷 勇雄


先手必勝の経営改善

 中小企業の景況は一部の製造業では好調な企業もありますが、その製造業でさえ、今年に入ってからは若干の停滞の様相を見せており、夏場以降に業績回復が見られるかどうかが注目点です。一方、小売業などの販売業、サービス業、建設業などの業種では、低迷の状況が継続しており、脱出の糸口が見つからない感じです。

 格差の現象はどこに見えるか

 小泉首相の時代から、「格差社会」という言葉が使われ始め、私たちの周りでも実感できる現象が生じています。以前は「○○の業界は景気が良い。」とか「××の業界では暇なようだ。」との話が飛び交うことが多くありましたが、現在では、同じ業界に属していても、好調な企業と不調な企業とが混在しています。たとえば、建設業といっても、民間工事への転換がうまく進み、多額の利益を計上している企業もあれば、公共工事から脱却できず、苦境にあえいでいる建設業者もいます。また、製造業で同じ製品を作っていても、取引先等との関係から高水準の利益を確保している企業と、赤字に陥っている企業とに区分されます。
 要は個々の企業の経営手腕や改善力、実行力などにかかっているのかなという感がします。

 経費削減の面白い話

 先日、ある社長さんと話をしている中で経費削減の話が出ました。内容は得意先の接待の話でしたが、一般には経費削減というと接待自体をやめてしまったり、接待のレベルを下げたり、という発想が多いものですが、その社長いわく、「接待を夜にするから経費がかかる。飲み代で一人最低でも5千円はかかる。さらには、やれ二次会だ、帰りはタクシー代など、あっという間に一人1万円くらいに膨らんでしまう。接待は昼間におこなうのが得策だ。昼間なら酒代もかからないし、タクシー代もかからない。一人3千円もあれば足りる。」という話でした。すべての接待が昼間で済むとも思いませんが、その発想が非常に面白いと思いましたし、昼間の接待でも取引先との関係が悪化しないケースも多々あるような気がします。

 後手後手経営で企業は没落する

 苦境に陥る企業の特徴として「後手後手経営」があります。後手後手経営とは、経営上の問題点が具体的に発生してから、対策を考え、手を打つという行動です。具体的には、資金が足らなくなってから銀行へ相談に行く。もっとも極端なことは支払手形の決済日に資金が不足し、その日に銀行に飛び込むといったケースもありました。このような対処療法的な経営で改善するはずがありません。資金不足が懸念されるならば、資金繰り表をつくり、資金不足の予兆を確かめ、必要ならば、事前に銀行に相談しておくことが安定経営に必要な手段です。
 先手、先手で企業の課題を発見し、その課題を解決するための手段を考え、その考えた手段を実践するために、社員に適切な指示を出し、その指示が守られ、具体的な行動が取られており、課題が解決できそうかどうかを確認するのが、経営者の大きな仕事だと思います。

社長 神谷 正紀


年金はいつからもらえるの?

 先日ある顧問先へ伺った際、上記の質問を受けました。基本はお話させていただいたつもりですがこの場をお借りしてもう一度解説をさせていただきたいと思います。

 会社員などが加入する厚生年金は現在、段階的に65歳への引き上げが行われています。厚生年金は65歳を境に支給内容と名称が変わります。60歳代前半の年金は「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」と言い、加入期間に応じて金額が決まる「定額部分」と現役時の賃金に応じて決まる「報酬比例部分」の2つに分かれています。このうち、報酬比例部分は現在60歳から支給が始まっています。
 定額部分は段階的に引下げられ、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降に生まれた人は定額部分は受け取れません。定額部分が無くなった後、報酬比例部分の支給開始も段階的に引き下げられます。最終的に「特老厚」は無くなります。
 ところで、老後の公的年金は、厚生年金や国民年金などの公的年金に原則25年以上加入していることが受給条件です。「特老厚」を受給できるのはこの条件を満たす人で、かつ厚生年金の加入期間が1年以上ある人だけです。(ちなみに60歳代後半の年金は加入期間が1ヶ月でもあればもらうことができます。)1年未満の場合は生年月日にかかわらず65歳以降の老齢厚生年金しかもらえません。
 一方、国民年金(基礎年金)は原則65歳から支給されます。ずっと自営業や専業主婦だった方は基礎年金のみの受給となります。
 ずっと厚生年金に加入していた人も、65歳から基礎年金を受け取ります。60歳代前半で「特老厚」を受給していた人は定額部分が基礎年金に切り替わる仕組みとなっているので定額部分と同額のものがもらえます。



 なお、老齢年金を受給するには受給権を得た(誕生日を迎えた)後、社会保険事務所へ年金受給権の裁定請求の必要があります。ご不明な点があれば当事務所までお問い合わせください。

中塚 雅博


高齢化社会! お年寄りに優しい住宅に優遇措置?!

1.所得税額の控除

 下記に該当する者が居住用の家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日〜平成20年12月31日までの間に住み始めた場合には、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合が所得税の額から控除されます。

  1. 50歳以上の者
  2. 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者
  3. 障害者である者
  4. 親族のうち上記2又は3に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
●バリアフリー改修工事とは以下の工事で30万円を超えるものをいいます。
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すり設置
  6. 屋内の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め
控除期間 借入金等の年末残高 控除率
5年間 1,000万円以下の部分 イ.バリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分
  (200万円を限度)・・・・・・・2%
ロ.バリアフリー改修工事以外の工事費用相当部分
  ・・・・・・1%

※この特例は住宅の増改築等に係る住宅借入金の特別控除との選択適用となります。
※上記以外にも適用要件がございますので当事務所まで御確認ください。


2.固定資産税の減額

バリアフリー改修工事が行われた場合には、工事が行われた翌年の固定資産税が減額されます。
  1. 平成19年1月1日以前からある住宅
  2. 65歳以上の者、介護保険法の要介護・要支援の認定を受けている者、障害者である者が住んでいる住宅
  3. 平成19年4月1日〜平成22年3月31日までの間に改修工事が完了
  4. 市町村に申告


100平方メートル相当分までに限り、翌年度分の固定資産税が3分の1減額

高齢化社会により、在宅介護が今後ますます増加し家計にも負担がかかってきます。
このような優遇措置を活用して少しでも出費を減らしましょう。

太田 隆一郎

▲TOPへ


Copyright(C) KAMIYA Certified Public Tax Accountant's Corporation All Rights Reserved.