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TOP > 事務所通信> 9月号
事務所通信


平成19年9月11日発行

 !!喧嘩両成敗!!

 よく人は十人十色と云うように、顔・形が違えば、一つのものを見ても表から見る人、裏から見る人、横から見る人によって感じ方が違うものだ。まして人間は、それに先入観や感情が加わるので尚更のことである。

更には云い間違いや聞き間違いがあればその後は余計面倒なことになり、意見の対立ともなり兼ねない。

私も時には人の陰口を聞くことがあるが、その人の云うことを聞けば確かに、「甲はそんな人か」「そんなことを云ったのか」と思うが一方、甲の話を聞けば「なあんだ、そうだったのか」「それじゃあ乙が悪い」ということになる。
一見、どっちが本当か、それこそ甲乙つけ難い場合がある。まして意見の対立が嵩じて喧嘩にでもなれば尚更のことである。

人間、生きていくからには、夫婦間にも親子間にも意見の相違は珍しくない。
そんなときには、お互い余り腹に貯めずに小出しに話し合うことが一番である。
その場合人の意見を色メガネで聞いては、相手がどんなに誠意を以って話しても、相手の誠意は通じない。あくまでも、虚心坦懐に話し合うことだ。


そうすれば、「なあんだ、そうだったのか」「わかった」と云うことで、一件落着するものである。

話し合いをするには、時に勇気が必要なこともあるが、そうすることによってお互い誤解が解け、その後気持ちよい付き合いが出来ればこんなに良い事はないと思う。

また、話し合いをする場合、当人同士だと往々にして余計に対立する場合があるので、良識のある第三者の立会いのもとに話し合いをする方が、円滑な話し合いが出来るかもしれない。


会長 神谷 勇雄


相続税の朗報となるか?

 少し古い記録ですが、平成16年において亡くなられた方は約103万人ですが、そのうち相続税を納付された方は4万3千人だそうです。割合にして4.2%です。割合とすると低い感じもしますが、約20人に1人の方が該当します。ただし、相続人一人当たりの相続財産の価格は約2億2千万円と、こちらは意外にも高額な感じがします。

 相続税はどのように計算するのか

 相続税は被相続人(亡くなられた方のことをいいます。)のすべての財産の合計額から債務や葬式費用を差し引き、この差引金額が基礎控除額(5千万円+相続人の数×1千万円)を超える場合に課税されます。
たとえば、夫が死亡し、妻と子供3人が残された場合、

差引財産の金額 > 5千万円+4人×1千万円=9千万円

差引財産が9千万円以上ある場合に、課税されることとなります。

 どういう人が課税されるのか

 9千万円を超える財産をもっていらっしゃる方は一般にはそれほど多いとも思えないところが、4.2%の方しか相続税を納付しない原因と思います。
それでは4.2%の方はどのような方が多いかといえば、

1.土地を中心とした不動産を多く所有されている方

2.利益を多く計上している企業のオーナー経営者

が主な方であるといわれています。企業のオーナー経営者とはその企業の株主を言います。私が計算した株式の評価でも、額面に対して時価が20倍という方もいらっしゃいました。すなわち、資本金1千万円ですと時価2億円となり、多額の相続税の負担が待ち構えていることとなります。中小企業の株式は換金できる可能性も少なく、借入金などによって納税資金を調達するなど、頭の痛い問題でした。

 オーナー経営者の朗報となるか

 今年の6月12日の朝刊に「同族会社の相続減税〜課税価格を大幅削減」の記事が出ていました。内容は、現行の同族会社の株式の減額の特例は10%ですが、これを80%に引き上げる、というものです。
 仮に上記の事例ですと、2億円の株式が4千万円に下がることとなります。相続税率を仮に20%とすると、相続税が3千2百万円減少します。適用条件も厳しくなるとは思いますが、実現すると、オーナー経営者にとっては大きな朗報となります。今年末の税制大綱は要チェックです!!
 ただし、自民党大敗、民主党躍進でどうなるか、波乱も予想されます。ビッグなクリスマス・プレゼントとなるか、期待して待ちましょう。

社長 神谷 正紀


南信州経営フォーラム2007開催決定

 昨年の11月に「南信州経営フォーラム2006」と題しまして、演出家の長束利博先生を講師にお迎えして、『企業経営に活かす舞台演出のこころ』というテーマで「自社商品やサービスの付加価値を高めるための演出の仕方」を中心に約2時間の講演をしていただき、ご来場いただいた皆様には、たいへん好評でした。

  今年も経営フォーラムを11月6日に開催致します。
今年は講師に信濃グランセローズ監督の木田 勇氏をお迎えして、若手選手の育成の仕方、集団をいかにしてまとめ、目標達成のためにどのように指導していくか等を中心に、企業経営と結びつくお話をして頂く予定です。

 野球の監督と企業の経営者とでは立場は違いますが、人を指導して、引っ張っていくということでは大いに共通するところがあるのではないでしょうか。

 経営フォーラムの詳細につきましては後日皆様にお知らせ致しますので、是非この機会をお見逃しなされませんよう、宜しくお願致します。

【信濃グランセローズ監督 木田 勇氏のプロフィール】
略歴 昭和48年3月 横浜商科大学高等学校卒業
昭和48年   日本鋼管株式会社 入社
昭和53年   都市対抗野球準優勝 ※久慈賞受賞
           広島東洋カープよりドラフト1位指名(拒否)
昭和54年   全日本メンバー選出(キューバ遠征)
           日本ハムファイターズよりドラフト1位指名
昭和55年   日本ハムファイターズ入団
昭和61年   横浜大洋ホエールズ移籍
平成2年    中日ドラゴンズ移籍
平成2年    現役引退・退団
平成19年   信濃グランセローズ初代監督就任

プロ野球1年目に獲得したタイトル
年間MVP(最高殊勲選手)・新人王(満票で選出)・最多奪三振(225三振)・その他多数

事務長 神谷 広紀


リース取引にかかる税制改正による影響は?!

あまり目立ちませんが、平成19年の税制改正のひとつに、リース取引の改正があります。
概略は、新会計基準において『所有権移転外ファイナンス・リース』(以下、対象リース取引という)の例外処理(賃貸借処理)を廃止するとなりました。これにより税務上の扱いも会計基準に合わせ『売買として取り扱う』と改正がなされることになりました。

会計・税務上の取り扱い



とすると、改正以後は対象リース取引のたびに『売買処理(固定資産と未払金の計上をする)』+『償却費計上(リース期間で定額償却する)』をしなくてはならなくなってしまいます。

これは困ったことだ・・・。本当にそんな面倒なことをしなくてはいけないのか?
結論。ほとんどのお客様(中小企業)について当面のところ対応の必要はございません。

※賃貸借処理が認められる根拠



未だ不確定な部分もありますが、下記の点等で影響のある項目もあります。

税務上影響する項目



太浦野 正樹

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