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最近の物価高、株価の下落、消費の低迷等により、中小企業は四苦八苦のなかにあります。しかも良くなる見通しが立たず、悩んでいる経営者もあることでしょう。 或る社長は、会社を再起させるために次のようなことを行ったそうです。 | - 会社経営では手形・小切手は発行しない。
- 最後まで、自分ひとりで頑張ってはいけない。
自分ひとりで頑張っていたら分からなくなるので、回りのコンサルタント・弁護士・税理士・社労士に相談する。 - 街金・ノンバンクには借りない。
- 自分個人の財産・友人・知人・親戚の金までつぎ込んだら再生できない。
- 金融機関から借りずにやるほうが良い。
- 決断は社長がするものだが、社長だけでは中々出来ないので、決断をしてくれる人を作っておくこと。
- 苦しくなると社内の人には相談出来ないので、社外に相談出来る人を作っておくこと。
- 一時的な成功に浮かれぬこと。
- 毎月の試算表をよく見ていること。
|   | 或る社長は以上のことを念頭において会社を再起させました。 皆さんは、こんなことにならないように普段から留意してやりましょう。 | 企業を運営するには資金が必要であり、その大半は金融機関からの借入金です。しかし、最近、よく目にする「預金から投資へ」という社会変化の流れの中で、借入金による間接金融から、投資による直接金融が注目を浴びるようになりました。 ・間接金融・・・金融機関からの借り入れ、月々の返済が必要 ・直接金融・・・投資家から企業へ資金を供給すること、原則として返済は不要 昔は当座借越やコロガシ貸出など、すぐには返済を求められない借入金がありましたが、金融制度の改革により、借入金については返済期限を設け、返済を求められるようになってきました。 | | 売掛金が現金化されるまでの必要運転資金などは、返済を求められない直接金融、すなわち出資金などで賄われるべきです。運転資金は常に一定額が必要ですから、返済を要する借入金で調達すると資金ショートを起こすこととなります。以前は運転資金として返済を要しない当座借越やコロガシ貸出がその役割を果たしてきたわけです。 | | DDS(劣後ローン)とは金融機関からの借入金ではありますが、返済期限が遠い将来で実質的に返済が求められず、増資による資金調達によく似た借入金です。書物などにおける理論上の制度かと思っていましたが、この度、中小企業金融公庫から「挑戦支援資本強化特例制度に基づく劣後ローン」が設けられました。 | ◎制度の概要 新規事業や企業再建等に取り組む中小企業の財務体質強化のために資本性資金(劣後ローン)を供給する制度です。 ◎利用できる企業 新企業育成貸付または企業再生貸付を利用する企業で、地域経済の活性化に資するなど、一定の要件を満たす企業 ◎特例制度の内容 | 1)利用限度 | 1社あたり 2億円 | | 2)利率 | 貸付後1年ごとに、直近決算の成功度合に応じて、9.95%、5.30%、0.40%の3区分の利率を適用 | | 3)融資期間 | 15年(期限一括償還) | | 4)担保・保証人 | 無担保・無保証人 | 新規事業立ち上げをお考えの方や企業再生の途上にある企業などにとっては、非常にメリットがあり、魅力的な制度ですので、是非検討されることをお薦めします。劣後ローンによる資金調達の可能性や詳細な内容については当事務所までお問い合わせください。 | | ガソリン税などの暫定税率問題により遅れていた平成20年度税制改正関連法案がガソリン税だけではなく、法人税や所得税に関する改正もセットとされていましたが、4月30日に再可決され施行されました。 |  | その中で、減価償却や相続税の改正は2月号で掲載していますので、今回の改正で数段利用し易くなった人材投資促進税制について紹介したいと思います。 | ●中小企業者の人材投資促進税制の増加額型から総額型への改正 | 今までもこの制度はありましたが、継続的な教育訓練費の増加や、3年分の帳簿から教育訓練費を洗い出す手間が必要であり、中小企業にとっては使いにくい制度でした。現に当事務所でもほとんど利用した顧問先はいませんでした。 | 中小企業について、その事業年度の労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合、当該教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除することができる。 <税額控除額の算式は、次のとおりです。> 税額控除額=教育訓練費×税額控除率 税額控除率=8%+( 教育訓練費÷労働費用−0.15% )×40 ※労働費用=給料+法定福利費+教育訓練費 | | 例えば、一人当たり労働費用を500万円とすると、その0.15%相当額は7,500円で、従業員数が10人の場合、総額75,000円以上支出すれば税額控除の対象となります。 | (1) 教育訓練費の増減に関わらず、中小企業の人材投資を支援。 (2) 過去にさかのぼって帳簿を精査する必要がないため、使い勝手が大きく向上。 (3) 教育訓練費を労働費用の0.15%以上支出すれば対象になる。 (4) 0.15% は中小企業の平均値であるので半分が対象になる可能性がある。 | | ちなみに、法人住民税についても法人税に準じた措置があります。以上は平成20年4月1日から開始する事業年度について適用されます。 | ・「研修費」「教育訓練費」等科目を分けておくと分かり易いので普段から分けましょう。 ・経営計画等予算を組む中で労働費用の0.15%以上の研修予算を組みましょう。 | | ※以前の制度と同様で研修に参加する為の旅費交通費や、役員の研修費は対象にならないと考えられます。 | 森林づくり県民税の導入 長野県の約8割を占める森林は、土砂災害や洪水を防止し、又地球温暖化の防止など多様な機能を有しており、これらの「森林の力」は、すべての県民が公益を享受しています。 しかしながら、近年は社会的・経済的な要因等により森林の荒廃が進行し、今後の県民の安全・安心な生活環境への影響が懸念されます。 そこで森林の多様な機能を持続させ、健全な姿で森林環境を確保していくために「長野県森林づくり県民税」が法人・個人に導入されます。 | 【森林の多様な機能】  全国的にもこの森林税を各都道府県で導入する動きとなっています。 | 課税方法 個人県民税及び法人県民税の均等割の超過(上乗せ)課税方式 | 超過税額 【個 人】年額 500円(現行の均等割額は千円です) 【法 人】現行の均等割額の5%  | 実施期間 【個 人】平成20年度分から平成24年度分まで 【法 人】平成20年4月1日から平成25年3月31日までに開始する各事業年度分 (平成21年3月決算分から導入です) 以上のように、我々県民や法人の負担増加となるわけですから、この税金の使い道を明確にしてもらいたいと思います。 |
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