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2009年4月号

 

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事務所通信

2009年4月号

どうなる!? 日本経済

 

国会が揺れている。政治はこのぐらいが面白いが、腹の探り合い、造反など、それこそ権謀術策が渦巻き、野次馬的視線を楽しませてくれればそれだけ日本全体の活性化にも影響を与える。けれどサル山のボス争いのような単なる権力闘争なら意味は無い。
権力・政権を握った後で何をするのか、崇高な使命とビジョンを持ってドタバタするなら歓迎だ。しかしこれからの政治は、日本経済の浮沈盛衰を左右する分岐点ともなろう。
財政的観点から見て、一歩間違えば日本経済の破綻ともなるであろう。
高級官僚のデタラメや美辞麗句に辟易している国民は、政治家に本音を求めている。安全な生活を保障してもらうために、今、国民は何をしなければならないのか。耐えるところは耐えよう、と云うのが本音だ。
今年は衆院選がある。耳あたりの良い小手先の政策では経済は回復しない。世論に右往左往するような根無し草の政策ではなく、地に足を付けた対策を講じて欲しい。そうでなければ、数々の優遇税制も効果的に生かされない。

新入職員の紹介
4月1日付にて、春日雄太君(伊那市出身 22歳)が入社しました。
健康的で好男子です。
後日紹介する機会があると思いますが、宜しくお願い致します。

会長 神谷 勇雄

借金について考える

 

 先月号では、セイフティーネット保証制度による借入金を紹介させていただきました。そして、現状の急激な不況下では、手持ち資金を潤沢にし、資金不足に陥らないように手立てすることが大切だとお話しました。
  資金は企業活動にとって血液であり、その不足は企業の倒産を意味します。したがって、借入金は企業生命の維持に大変役立つ、有難いものですが、いずれ返済しなければならないものです。借り入れる時は重宝しますが、返済するときは苦労します。
  今回は借入金について注意ポイントをいくつか、お話させていただきます。

 

支払利息は1%以内に抑えよう

 

借入金を調達すると、金利・支払利息が発生します。金利は企業の財務内容の良否によって変動しますが、2%程度から企業によっては4%を越えるケースもあります。
支払利息については、「売上高の1%以内に抑える」ことと言われます。借入金が増えたり、金利が上昇すると、支払利息が増加し、結果として利益を圧迫します。
中小企業では、利益が計上されているところでも、売上高の2〜3%程度です。したがって、金利が1%を超えるようでは、利益計上も怪しくなってしまいます。

借入金は年間売上高の半分以下に抑えよう

 

 借入金は返済しなければなりません。返済原資は利益であり、売上高です。したがって、売上高に比較して、多額な返済額は手持ち資金の減少を招き、いずれ資金不足に陥る危険性をはらんでいます。借入金を返済するために、借入金を調達するという場面が発生します。
「借入金は年間売上高の半分、言い換えれば月商の6ヶ月分が限度です」
それ以上になると、資金繰りが苦しくなってきます。例えば、年間売上高が4億円の企業の借入金限度額は、短期・長期の借入金を併せて、約2億円といえます。
この場合、借入金が2.5億円ある企業では、5千万円が過大であるといえます。対策として、売却可能な遊休不動産や有価証券など現金化できる資産は処分し、借入金の返済に充て、資金繰りの健全化を図るようにします。それでも、借入金が過大であったり、処分できる資産がない場合には、約定の変更も視野に入れて、資金繰りの健全化を検討する必要があります。

 

万が一のケースに備えよう

 

 地域の企業のほとんどが同族企業であり、多くの場合、経営は父から子へと引き継がれます。当然、借入金も子の代へ引き継がれ、返済していかなければなりません。父が多額の借入金を残せば、子も返済に苦労することになります。したがって、スムーズな事業継承と健全経営の委譲のためにも、保険は適切にかけておく必要があります。
この部分は普段見直すことはほとんどないものです。一度、証券を取り出して、いくら借入金を圧縮することができるのかチェックしておくことが大切です。

 

お知らせ
当会計事務所社長の神谷正紀は、本年4月より2年の任期で長野県税理士会の副会長を拝命することとなりました。顧問先をはじめとした納税者の方々の意見や要望等に耳を傾け、信頼される税理士制度の確立に向けて努力する所存ですので、皆様のご支援を宜しくお願いいたします。

社長 神谷 正紀

中小企業承継事業再生計画認定制度

 

 今の国会に経済産業省から提出されている法案に「中小企業承継事業再生計画(仮称)」の認定制度の創設(産業活力再生特別措置法の改正案の一部)というものがあります。それに関連した税制改正法案は成立していますので、近いうちに成立するのではないかと期待されます。

 

 【制度の概要】

 

 採算部門と不採算部門を持っている企業を事業譲渡や会社分割で優良会社と不良会社とに分けて、(これを第二会社方式といいます)優良会社は法的に支援して事業の継続を図り、不良会社は清算等処理をし易くしようという内容になっています。

 

 【第二会社方式の従来の問題点】

 

1.第二会社が営業上の許認可を再取得する場合、事業期間に空白が発生。
2.事業取得などのために、新規の資金調達が必要。
3.事業用不動産等の移転に伴う登録免許税・不動産取得税等税負担の発生。

 

 【中小企業承継事業再生計画(仮称)の認定制度による措置】

 

1.事業に係る許認可を承継できる特例(認定要件として雇用と取引先の維持を規定)
2.金融支援 日本政策金融公庫の低利融資(基準金利−0.9%)
 信用保険の別枠化(普通:2億円、無担保:8千万円、特別小口:1250万円)
 投資育成会社による出資対象範囲の拡大(資本金上限枠3億円の引上げ)
3.登録免許税・不動産取得税の軽減
 登録免許税:(不動産登記)0.80%→0.20%など、各種税率を軽減。
 不動産取得税:(土地)3.00%→2.50%、(建物)4.00%→3.30%に軽減。

 

ただ単なる支援措置ばかりではなく、再生計画に国がお墨付きを与えてくれる意味においては金融機関等の支援が受け易くなることも期待されます。

 

 

出典:経済産業省

宮島 勲

中小企業の税制改正について

 

平成21年度の税制改正は現状の経済金融情勢を踏まえ、景気回復を念頭に住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制など減税を観点に置いた内容となっています。われわれ中小企業に関係してくる法人税については次のとおりに改正が行われます。 

中小法人等の軽減税率の引下げ

 

法人の区分及び所得金額の区分 税  率
現 行 改 正



資本金又は出資金1億円超の法人及び相互会社 30%
その他の法人 年800万円以下の所得金額からなる部分の金額 22% ⇒18%
年800万円超の所得金額からなる部分の金額 30%

 

注)中小法人等とは、普通法人の他に@公益法人等A協同組合等B人格のない社団等などになります。
※この改正は平成21年4月1日以後(今年の4月決算分)に終了する事業年度から2年間の適用となります。

中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活

 

Q.「欠損金の繰戻し還付」とは?
A.欠損金(赤字)が生じたとき、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻しをして、既に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。

 

Q.「繰戻し還付の復活」とは? 
A.以前にこの制度がありましたが、一般の中小法人は平成4年4月からこの制度が適用できなくなりましたから、約17年ぶりの復活ということになります。

 

Q.いつから適用になりますか?
A.平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、すなわち今年の2月決算分(今月4月の申告)から適用を受けることができます。

 

Q.地方税も適用になりますか?
A.適用を受けられるのは法人税のみで、地方税にはこの制度はありません。

 

 急激な売上高の減少により、このようなケースの企業も多いかと思われますが、当事務所の担当者と十分な打合せをお願いしたいと思います。急激な売上高の減少により、このようなケースの企業も多いかと思われますが、この制度を使いますと税務調査の可能性が高くなりますので、当事務所の担当者と十分な打合せをお願いしたいと思います。

 中島 千博

 

 

 

 

 

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