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2010年2月号

 

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事務所通信

かけはし 2010年2月号

会計方程式の変更/言った・言わないの争い

 

 従来、会計方程式は、「売上−経費=利益」との考え方が理論的にも一般的であったし、どこでもそのような考えを当然と思っていた。
が、過日私が訪問した某社の社長さんは、
「売上−当社の利益=経費」の考えで経営していると話された。

  私は大変立派な経営方針であると感心した。

昨今の経済下においては、例え薄利でも当社の妥当な利益を確保した後に経費を押えるということは、並大抵のことではないと思う。

 

そのためには、

1)経費について計画を立て、

2)仕入・材料を最重要項目として、不要・不急・無駄な経費をもう一度見直し

少しでも経費を圧縮することが大事なことである。

 

 昔の人は律儀者(義理堅くまじめで正直者)が多かったが、最近の世相は義理人情よりも損得(金)を重視する傾向が強くなったように思う。

  そのため、いろいろな面で以前は考えられなかった犯罪や争いが多くなり、なさけない時代になったと嘆く人は少なくない。

 

 商取引についても、「そんなことは言わない」「いや、言った」とか、「そんな筈ではなかった」とかで、後で問題になったりする。

  建設業でも、「あれは増工だ」「いや、値引きだ」と物議をかもす例は珍しくない。
だから、通常の取引以外・又は、後々まで影響する重要事項は、 必ず契約書に押印するか、少なくともその時の状況をメモしておいてほしい。

  裁判にでもなれば、証拠主義だからそれが何よりの証拠となって、勝ち負けが決定するのである。

 

利益をあげるコツ(商品などの細分化)

 

 ジーンズが990円、牛丼一杯280円など、物の値段がものすごい勢いで下がり続けています。私たち中小企業が販売している商品と競合しない商品ならばまだ良いのですが、食料品や灯油など、大手企業でも中小企業でも同じ商品を扱い、価額でしか差別化が難しいとなると、圧倒的に大手企業が優位に立ってしまいます。

  なんとか、中小企業でもまじめに経営すれば生活していける時代が来ないと、格差がますます拡大し、不安が渦巻く時代になりかねません。

綱引き」に見る大雑把経営

 

 小学校の運動会の種目に「綱引き」がありました。全員が全力をこめて引けばよいのですが、中に“手を抜くメンバー”がいても、カッコだけは頑張るふりをしていれば、なかなか解りません。こういうメンバーがいると「綱引きの勝負」に負けてしまいます。

  経営でも、企業に利益をもたらす「商品」や「サービス」がすべて利益貢献していればよいのですが、中に「赤字商品」や「赤字サービス」があると、他の商品等の利益を食って、企業間競争に敗れてしまいます。今のご時勢、利益幅の大きい商品はありませんから、赤字商品等は企業にとって命取りです。

商品を細分化する

 

  企業に利益をもたらし経営に貢献している商品か、赤字で足を引っ張っている商品かは、商品ごとに細分化して損益状況を見ることにより判別できます。

例えば、以下は精肉業で商品ごとに細分した事例です。

 

商品区分 売上高 仕入原価 粗利益 粗利益率
牛 肉 10,000 9,500 500 5%
豚 肉 8,000 7,200 800 10%
鶏 肉 6,000 6,120 △120 △2%

 

上記から、細分化によって以下のことが分かります。

1)牛肉と豚肉は共に黒字商品であるが、豚肉の方が利益率は高い

2)鶏肉は赤字商品で、売れば売るほど赤字が増える

  したがって、利益を伸ばすには、「豚肉の販売をできるだけ伸ばし、鶏肉の売値を値上げする。」などの対策が必要となります。

商品以外でも細分化してみる

 

  この方法は商品以外にも利用可能です。たとえば、製造業で製造グループごとに採算計算をしてみると、同様に製造グループごとの利益状況が分かります。今や有名な京セラの稲盛会長は“アメーバ組織”をつくり、組織ごとの利益計算や経営改善を行って、大きな成果をあげてきました。

 やはり、経営を成功させるには、“大雑把な経営から、緻密な経営”へ転換させることが必要といえます。

 

永年勤続者に対する記念品・創業記念品

永年勤続者に対する記念品

 

長期間勤務した従業員に対して表彰等する場合には注意が必要です。
現金や商品券を支給した場合には給与(源泉所得税の対象)となります。
物品を贈呈する場合や旅行に招待する場合は、一定の要件を満たせば福利 厚生費(源泉所得税の対象外)となります。


1.会社が永年勤続した役員又は使用人の表彰として旅行、観劇等に招待した 場合や記念品を贈呈した場合において、次のすべての要件を満たしたものについては、給与として課税されません。

ただし、記念品等に代えて現金を支給する場合には給与として扱われます。


1)その記念品等が、役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上妥当なものと認められること
2)表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、

    おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること


2.旅行クーポン券等の金券は、換金が可能であることからきちんと旅行に使ったという事実が重要となってきます。

 

以下の点に注意する必要があります。
1)旅行期間、旅行先、支払先などの資料を保管しておくこと
2)余った商品券があれば返還させること
3)支給してから一定の期間内に旅行に行かせること

 

創業記念品

 

創業記念品は一定の要件を満たすものは福利厚生費となりますが、社外の人に贈呈した場合には交際費となります。

 

1.会社が役員又は使用人に対して創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等において、その記念として贈呈する記念品で、次のすべての要件を満たすものは給与として課税されません。

  
1)その贈呈する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもので、かつ、売却見込価格が1万円以下の

    もの

  2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際して贈呈する記念品については、創業後おおむね

    5年以上の期間ごとに贈呈するものであること

 

2.関連会社や取引先の社員に贈呈した場合には交際費として取り扱われます。

 

【所内活動】毎朝の所内研修

 

 当事務所では、朝礼の時間を利用して毎日研修を行っています。

  約5〜10分程度のものではありますが、職員全員の知識や能力のレベルUPを目指しております。

  税法の研修だけでなく、職員の話し方の勉強として「私の夢」や「自分の好きなこと」などをテーマとして、約一分間のスピーチを行ったりもします。その後にこの職員の話し方について各職員がそれぞれに論評をします。
今年からこの研修担当になったわけですが、早くも研修するネタ(?)が見つからず、四苦八苦している毎日です。

  また、新入社員と女性スタッフのスキル向上の為、法人税や所得税、又は消費税など、勉強会を定期的に実施しています。

  もうすぐ確定申告が始まりますので、お客様の問い合わせに何でも答えられるようにビシバシやっていきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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