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2010年4月号

 

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事務所通信

かけはし 2010年4月号

景気回復は秒読み段階に入ったか?

 

政府は3月15日に公表した2月の月例経済報告で、昨年7月から8ヶ月ぶりに景気の基調判断を上方修正しました。
悪いと言われてきた個人消費が、実はそんなに悪くなかったとのことです。
従来は、政府の経済対策でエコカーや薄型テレビだけが需要増の恩恵を受けているとされていましたが、最近では外食や旅行にも消費の裾野が広がっていると言います。
企業業績の改善で、所得や雇用の波及も進みつつあり、政府も自律回復の芽が出つつあると認識し始めたようです。
自律回復とは景気回復を意味しており、判断の表現としては、【持ち直し】⇒【回復】⇒【着実に回復】と、だんだんに上方修正していきます。
夏には参院選挙を控えていますし、景気回復宣言をしたいところかと思います。
しかし当地方における実体としては、まだまだそんな兆候は見られません。
少なくとも、二番底ではないと大方の人は思っておりますが、それを抜け出し本格回復の実体を感じるのは、しばらくの月日(又は年月?)がかかると思います。
数では9割以上を占め、雇用で7割以上を占める中小企業では、それまで堪えて、我慢して、時節到来を待つしかないような気がします。

一生に一回の課題を考える

 

 私たちは税理士として、顧問先企業の決算をおこなっています。現状では、多くの中小企業が赤字決算に陥っています。黒字企業はほんの一握りにしかすぎません。

手を打つきっかけ

 

 赤字決算が継続すると、企業の財務体力は徐々に減少し、場合によっては倒産に及ぶ可能性もあります。それは誰にでも分かることです。したがって、経営者は何らかの手を打ち、来期は黒字になるよう、売上増加や経費削減の対策を考えます。

 つまり、決算は原状回復を考える“きっかけ”となります。

 

 

決算をすることなく、ズルズルと行ってしまったら、現状も分からず、対策を打つチャンスも失ってしまうでしょう。決算は単に「一年間の経営成績の表示機能」だけでなく、「経営改善のきっかけ作り機能」も持っているといえます。

見直しチャンスが働かない課題原状

 

 これに対し、(1) 一生に一回しか発生しない課題(2) 見直しの機会が発生しない課題“相続”があります。人間は一回しか亡くなりませんから、一生の課題が人の死亡によって、一気に表面化します。

 

相続の課題には、

 

 ◆残された相続人間の“争族争い※”の課題 
◆多額の相続税の課題
◆相続税の納税資金の課題

 

  ※争族・・・相続をめぐるトラブルなどを表す言葉

 

の3つの課題があります。このうち、相続税と納税資金の課題は一部の資産家の方に限定されるものですが、財産の争族争いはすべての方に発生する可能性があります。

 争族争いは一般に「一方が正しく、他方が間違っている」というのではなく、「双方の欲望」という原因に起因しているケースがほとんどです。ですから、解決方法も双方の譲歩や思いやりに頼るしかありません。

  ですから、問題発生の可能性があるとしたら、生前に課題の芽を摘んでおくしかありません。たとえば、遺言書を残すとか・・・

  あなたに万が一の事態が発生した場合、「うちの家族は大丈夫!!」と自信をもって言えるでしょうか。

 

平成22年度の税制改正について

 

 平成22年度の税制改正案が国会で成立され、4月から施行されます。 われわれ中小企業者に関係してくる法人税や所得税については主に次のとおり改正されます。

1.法人税関係

 

(1)「一人オーナー会社課税制度」の廃止(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)
いわゆる一人オーナー会社の役員給与が一部損金不算入になるという制度です。 平成18年度から創設された制度で、オーナー一族が株式の90%以上を保有し、なおかつ役員の半数以上を占めている場合に、オーナーの給与所得控除額に相当する額が損金不算入になるというものでした。 
※平成22年4月1日以後に終了する事業年度(4月決算分)からの廃止となります。


(2)中小企業者の少額減価償却資産の特例延長
中小企業者が取得価額30万円未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に損金の額に算入されるもので、この適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されます。

 

(3)中小企業者の交際費の損金算入の特例延長
中小企業者の交際費課税の定額控除限度額を600万円(従前400万円)に引上げているもので、この適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されます。

 

(4)その他項目の延長(いずれも適用期限が平成24年3月31日までに延長されます。)

・中小企業投資促進税制
・試験研究費の増加額に係る税額控除
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置

2.個人所得税関係

 

(1)扶養控除の見直し

 1)子ども手当の支給に伴い、年少扶養親族(0〜15歳)に対する扶養控除(38万円)が廃止されます。

 2)高校の無料化に伴い、高校生年齢(16〜18歳まで)の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されます。

平成23年分以後の所得税から適用となりますので、本年分の所得税の源泉徴収や年末調整は従来通りとなります。

 

(2)生命保険料控除の改正

  新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除共に控除限度額が4万円となります。従って保険料控除額の合計が現行の10万円から12万円に引き上げらます。 
平成24年以後の所得税からの適用となります。

 

 

ホームページをリニューアルしました!!

 

 日頃は大変お世話になっております。弊社のホームページを見ていただいた方もいらっしゃると思います。「ホームページがあったんだ」と思われた方もいらっしゃると思いますがこれを機に知っていただければと思います。

 今回ホームページをリニューアルしました。以前より見易く、コンテンツも増えています。インターネットの環境が整っている方は是非ご覧ください。

 

 

 

 

 

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