2010年10月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2010年10月号
効果的な業績管理の手法
企業の業績は"頑張りました"や"努力の度合"ではなく、"結果の数値"で経営の良し悪 しを判定しましょう、と繰り返し述べてきました。そして、より効果的な実態把握のためには
1) 経営計画を立て、計画値と実績値との差異を発見し、その原因を追究すること。
2) 企業全体で見るのではなく、部門単位など、なるべく小単位に区分してみること。
が必要なことを本回報を通じて、お伝えしてきました。
今回はこれらに加えて、「効果的な業績管理の手法」をお伝えします。
実績管理オンリーのデメリット
多くの企業では過去の実績数値を元に試算表等で実績管理をしています。「儲かった」とか「赤字が○○発生した」とか、あくまでも過去の実績です。ただし、企業の成果は一年経過した年間合計額で判定しなければなりません。
たとえば、月次の売上に変動がほとんどない商売ならば、過去の実績を年間 に引き延ばすことにより、年 間の予測額が判明します。
(事例)
過去3ヶ月間の実績売上3,000万円 利益150万円 年間予測額(左記の4倍の数値)12,000万円 利益600万円
※ただし、多くの企業では月々の売上高が変動するため、上記のように単純に過去の実績の倍数という訳にはいきません。
予測値を実績値に置き換えて、年間予測額を検討する
年間予測額の効果的なやり方としては、月次の予測額ないしは前期の実績額を一覧表に記入しておき、当期の実績が判明したならば、予測値を実績値に置き換える方法があります。
事例で1〜3月までの実績値だけですと、利益合計額はトントンですが、4月以降の予測値を含めて年間予測値を求めると、1,730の黒字が見込まれます。結果として、この調子で経営を継続して良いことが見えてきます。
実績と将来の予測をうまく組み合わせて、年間の合計額で経営の善し悪しを見ていくことが大切ですし、これが生きた数値の利用方法と言えます。
事業で成功する人、しない人
22年9月10日、法人会主催で駒ヶ根市アイパルいなんにおいて、杉井保之さんの『事業で
成功する人、しない人』と題しての講演があったので、その要旨をお伝えしたいと思います。
杉井さんは焼津市出身で、警察官を10年勤めていた頃お父さんが借金を残して急死し、
やむなく退職してお父さんの塗装業を継いだが、その後20年間毎年増収増益を続けた人です。
然し、最初からうまくいったわけではありません。初めの頃は相手先へ挨拶回りに行った際、出した名刺を自分の目の前でゴミ箱に捨てられたという、悲しく悔しい思いをしたそうです。
要旨
・今の会社が赤字でダメなら、どういう会社にしたいか考え、それを目指す(会社の目標をハッキリさせる)
・最近の社長は社長本来の仕事でなく従業員の仕事をしている人が多い
・誠意を持って仕事をしていれば、営業をしなくても相手から口コミによって仕事を持ってきてくれるようになる。
(よって、人件費も広告費も行ったり来たりする。経費も少なくて済むようになる。)
成功する人は外に向かって「おかげ様」だと感謝の気持ちを持ち、失敗してもその理由を内に向けて反省し、自分の力は『1』であり、他人への感謝は『9』であると思っている。逆に成功しない人は、うまくいかないとその理由を外に向けて他人を悪く言ったり相手の会社の非を挙げたりする。人に注意されたら「ありがとう。また気づいたら教えて下さい」と言えば、間違いなく可愛がられる。
努力して楽しい思いをすると苦しさも感じず継続できるし、商売も「ありがとう」と言われれば誰だって良い気持ちになる。
不安や心配に動かされて行動するのではなく、自分の夢を追いかけて行動することは大切である。赤字にならないための不安で動いている人は楽しくないし、どうせ俺なんか出来っこない、無理だ、と思っている人の結果もその通りになるものだ。
人もお金も幸(しあわせ)も自分を認め大切にしてくれる人のところに集まって来るもののようだ。当たり前の幸せ、「家族が元気」「仕事がある」「社員が出勤して来てくれる」のが幸せの原点である。
どうしたら会社が儲かるのかのみ考えて物を貰うのは得、物を与えると損、と思うよりも、人に物を与えることを先に考えたほうが良い。
相手から応援してやろうと思われる人(会社)にならなければいけない。それには誠意である。
道に迷ったら同じように迷った人に聞いてもダメで、正しい道を歩いている人に聞かなければならない。
禁煙治療費も医療費控除!
タバコ税が増税されました
平成22年度税制改正により、今年の10月1日からたばこ税の増税が適用になりました。
一本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり110円〜140円程度の値上がりとなります。
1日に約1箱を吸う愛煙家の方にとっては月に約3,500円ほど出費が増える為、頭が痛い問題かと思います。
禁煙治療も医療費控除の対象に
禁煙治療にかかった費用は所得税の確定申告の際に医療費控除の対象になります。(※注1)
禁煙治療とは、医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくものです。
以前は保険の対象外でしたが、医療診療報酬の改定により、2006年の4月から禁煙治療についても医療保険が適用されることとなりました。
ただし、医療費控除を受けるためには、医療費として認められるものでなければなりません。
(※注1)医療費控除は1年にかかった医療費が合計10万円以上ある場合に控除を受けられます。
医療費として認められるものとは
・医師又は歯科医師による診療又は治療であること
・治療又は療養に必要な医薬品の購入であること
既に病気になっており、その治療の一環として禁煙治療を受ける人はもちろんのこと、病気でなくても医師の指導により禁煙治療を受けたものであれば、その禁煙治療費は医療費控除の対象となります。 又医者から処方箋をもらって、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を購入した場合も医療費控除を受けることができます。(※注2)
ちなみに、治療にかかりますと貼り薬がおよそ14千円程度に、飲み薬がおよそ20千円程度かかります。尚、上伊那地区での禁煙外来医療機関は13件ほどあります。(インターネットで"長野県禁煙治療"と検索しますと医療機関がわかります)
(※注2)医師の指導なしにドラックストアなどで購入した補助薬(ニコチンガム等の医薬品)は医療費控除の対象となりませんので注意して下さい。
増税を機に禁煙を!
"医療費控除"とは税金を安くするためのもので、つまり、お金が無駄に出ていくことを防ぐ対策ですが、 この機会にタバコをやめることによって、ひいては将来の医療費を抑えることに 繋がるはず( !)ですから、控除より確実な節税対策になること間違いなしです!!
【所内活動】・・・ 回報を書くということ・・・・
ご存じだと思いますが、当事務所は回報を毎月発行しています。
・・・今現在読んでいらっしゃるから当然は当然ですよね(汗)。
さて、この回報作りですが、毎月月初になると事務所はちょっとした戦場になります。(笑)
原稿は当番制で回ってくるのですが、ネタに困って提出期限を守れない人がいたり、セミナーの告知のために提出期限や原稿の調整をしたり、うちの大住が悪戦苦闘しています。
特に労務士として毎月原稿を書いている私は、大住の天敵になっているようです。理由は原稿が遅いからなのですが・・・(反省)
この回報はさくら中央会計 会長神谷の思いが込められております。
お客様により良い情報を提供できるように、ほんの僅かでもお客様のお力になれるように、そんな思いで回報を作りあげております。
まだまだ、未熟で全ての皆様を魅了するような回報は書けておりませんが、皆様が次の回報を待ち焦がれる、そんな回報を作り上げたいと思っております。