税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2011年8月号

 

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事務所通信

かけはし 2011年8月号

相続が内に抱える問題を考える

 

 例のねじれ国会の影響で、税制改正のかなりの部分が来年度以降へ先送りされることが濃厚となってきました。一般の方々にとっては、税金の制度自体分りにくいものですし、税理士に顧問を依頼しているから、税理士の方で上手くやってくれるだろうとお考えの方が多くいらっしゃるのが本音ではないかなと思います。

1.その税理士が心配に思うこと

 

 私が今、気になっているのが相続問題、特に相続税の税制改正の影響です。この回報誌の3月号でも書きましたが、基礎控除が現状の6割に引き下げが行われそうです。具体的には

基礎控除額

 

(現状) 5,000万円+1,000万円×相続人の数

(改正案)3,000万円6000万円×相続人の数

 

 たとえば、相続人が妻と子供2人の場合、現状では財産が8,000万円までは課税されませんが、改正案では4,800万円を超えると課税されることとなります。

2.今、巷で起こっていること

 

 現状では相続税を納税される方は4%程度、つまり、お亡くなりになられた方が100人いたとしても、納税される方は4人程度です。

 それが都会では、一般のサラリーマンでも相続税がかかりそうだということで話題になっています。何しろ、ひと坪何十万円という土地がザラですから、猫の額程度の土地(失礼)であっても、即、何千万円になってしまいます。

 自宅建物や預金など、その他の財産を合計すると一般のサラリーマンでも相続税を納税する可能性が大ということです。

3.一生に一度は相続が発生する

 

 たとえば、法人の決算や個人の確定申告では、一年に一回は納税の機会が訪れますから、「思いの外、利益が出て税金が多かった。」といったことも翌年には、対策を立てて節税を図ることができます。

 ただし、相続税は一生に一回きりしか発生しませんから、現実に相続が発生してから、「多額の相続税をなんとかしたい。」といっても、打てる対策は非常に限られてしまいます。

 相続税の節税対策は、 「一刻も早く検討を始め、長年かけて節税効果を生み出す。」

ことが王道です。

4.専門部署を立ち上げています

 

 さくら中央会計では「相続あんしんサポート」という専門部署および担当者を備え、相続税の問題から相続手続き、遺言などに対する皆さまのご質問やご要望にお応えしています。

相続に関して不安があれば、まず、ご一報ください。

 

 

明日は何が起こるかわからない

 

 昔から「光陰矢の如し」と言うが、我々の生活と事業を取り巻く環境は、待ったなしで矢よりも早く変化している。

 今回の東北大震災のように、先祖代々苦労して築いてきた財産が一回で(然も数分の津波によって)壊滅状態になってしまったことは極端にしても、例えば、

 

@地震・雷・火事

A永年取引してきた取引先が急に取引停止(又は半減)

B常に健康と思っていた人が、体の調子が悪いと思って医者に診てもらったら既に全身が癌に侵されていた

Cその他交通事故等

 

などのように、全く予期せぬ不祥事が発生する場合がある。

 同じ予想せぬことでも良い事なら嬉しいし、又大企業なら何とか対応できる。

 しかし、中小企業では常に人員も財政もいっぱいいっぱいで経営しているので、予期せぬ事件が発生すると、一般的には気が動転して青くなり、処理する判断能力を失う場合がある。

 だから常に非常時と思い、多少でも、収入は内輪に支出は多めにして余裕を持つことが重要であるし(褌は前から外れる) 特に気持ちを落ち着かせて行動するよう常に心掛けていることが大切だと思う。

 

 

雇用促進税制がスタートしました

 

 平成23年度の税制改正により、「雇用促進税制」が創設されました。青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、「雇用促進計画」をハローワークへ提出し、下記の5つの要件に当てはまれば、従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けることができます。

ただし当期の法人税額の10%(中小企業については20%)相当額が限度となります。

5つの要件

 

@前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと。
A風俗営業等を営む事業主ではないこと。
B当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べ、中小企業は2人以上、大企業は5人以上増加していること。
C当期末の雇用者数と前期末の雇用者数を比べ、その増加割合が10%以上であること。
D当期の給与の支給額が、比較給与等支給額以上となっていること。


※比較給与等支給額とは次の算式により計算した額になります。
前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)

申告までの流れは以下のようになります。

 

事業年度開始後2ヵ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した「雇用促進計画」を作成し、本社・本店を管轄するハローワークへ提出してください。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する企業の場合には10月31日までに提出してください。

 

ハローワークが新規の雇い入れを支援してくれます。
最寄りのハローワークに求人申込みを行ってください。

 

 

 

 

事業年度終了後2ヵ月以内(個人事業主については3月15日まで)にハローワークへ「雇用促進計画」の達成状況の確認を求めてください。
※ハローワークでは提出した書類を預かり、各都道府県労働局が雇用促進計画の達成状況を確認した上で返送します。返送までに約2週間(4〜5月の繁忙期には1ヶ月)程度時間を要しますので、

税務申告の期限に間に合うよう早めに提出してください。

 

*今回の税制改正の大きな目玉であるこの雇用促進税制ですが、果たして雇用の増加に繋がるのか注目されます。新たに従業員を雇用し、事業の拡大を図ろうとお考えの経営者の皆様、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

 

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