2011年12月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2011年12月号
税務調査が増えています
当事務所はあまり税務調査の件数が多くないものと考えていましたが、今年はやけに多いなと思っていたところ、ある研修会で「東日本大震災で東北地方の税務調査ができないため、他の地域の税務調査が約3割増加している。」という話がありました。
真偽のほどはともかく、税務署が調査に来る場合の注意点など、もう一度おさらいします。
税務調査は受けなければならないか?
税務調査は受忍義務(受けなければならない義務)が法律で定められています。拒否した場合には、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除が認められなかったりすることがあります。
税務調査の種類には何がある?
一般に税務調査は任意での調査、「見せてください。」「いいですよ。」という相手の了解を受けたうえで実施できるものです。勝手に税務署員が机を開けたりすることは禁じられています。
税務調査はその多くが事前の連絡(○月○日に御社の税務調査をしたい)があって実施されます。
ただし、現況調査といって事前連絡無しに突然、税務署員が来られることがあります。(おおむね9時前後に来られます。) この場合には、必ず社長の了解を得ると共に、税理士に一刻も早く連絡を入れてください。
税務調査では何を見る?
「税務調査では帳簿や請求書・領収書などを見るんでしょう。」と思われている方が大半です。確かにこれらの書類も見られるのですが、会社の実態を理解し税法上の誤りが無いかを確認するために、会議の議事録や稟議書、果ては社長の手帳や机の中、金庫まで見られることがあります。
たとえば、手帳に架空の売り上げの記録や金庫の中に帳簿に載っていない金銭があると追及されます。ちょうど年末なので大掃除を兼ねて整理しましょう。
帳簿以外にも調査されるものがある?
法人税や所得税以外にも以下のようなものが調査されることがあります。
・契約書などにきちんと 印紙 が貼られているか。
・社員給料はもとより、アルバイトや個人の外注などの支払について 源泉税 をきちんと納付しているか。
税務調査の対処法
脱税などしていなくても、税務調査は誰でも受けたくないものです。普段からきちんと帳簿を作成すると共に、金庫の中の不要なものを整理するなどの注意が必要です。
生前贈与の節税
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に相続人に財産を渡すことを言い、被相続人が死亡してから相続人に財産を渡す相続とは区別されます。何も手続きせず生前贈与をしてしまうと、相続税よりも高い贈与税がかかります。
税法では夫婦間で 居住用の不動産 を贈与する場合、贈与税の配偶者控除という制度があります。この税度は、夫婦間で 居住用財産を贈与する場合、2,000万円の配偶者控除と基礎控除110万円の計2,110万円までは課税されません。
この特例の適用を受けるには、以下の条件が必要となります。
@ 結婚して20年以上の夫婦であること
A 居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること
B この制度は一生に一度しか活用できない
C 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること※
手続きとしては贈与登記をして翌年3月15日までに税務署に申告する必要があります。
※相続税は税法改正で高くなる可能性があります。
相続争いの予防の一助になる場合があります。
本年も皆々様には大変お世話になりました。
来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
皆様、良いお年を。
平成24年1月1日から適用される主な税制改正について
平成24年度の税制改正については東日本大震災などの影響により例年の税制改正に比べ遅れているようですが、平成23年度以前の税制改正により平成24年1月1日より適用される税制改正のうち、主なものについてお知らせします。
マイカー(自転車も含む)通勤者の通勤手当
以前の「かけはし」でもお知らせした改正点ですが、来月1月1日から適用されますので改めてお知らせします。
平成23年12月31日までは
片道の通勤距離が15キロメートル以上のマイカー通勤している人は、マイカーではなく電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の一カ月定期券相当額までは所得税はかかりませんでした。(ただし、10万円が限度です)
平成24年1月1日以降
上記定期券相当額をまでは所得税がかからないという取扱ができません。つまり、マイカー通勤者の所得税非課税の限度額は片道の通勤距離のみで判断します。
引っ越しなどで通勤距離が変わっていませんか?
介護医療保険の保険料控除の創設
平成24年1月1日以降に締結した一定の介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料については、4万円を限度として所得控除できます。(「介護医療保険料控除」といいます。)
*従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料について
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等のみの場合
従前の一般生命保険料及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
(2)平成24年1月1日以降の新契約と従前の契約の両方について保険料控除を受ける場合
一般生命保険料控除の限度額 4万円
個人年金保険料控除の限度額 4万円
介護医療保険料控除の限度額 4万円
(合計控除適用限度額 12万円)