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2012年11月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2012年11月号

消費税改正の気になるところ

 

 野田内閣は6月の国会で平成26年4月より消費税率8%、翌27年10月より10%に引き上げることを決定しました。既に関心のある方から、改正の場合どうなるのか、前回の消費税率引き上げの際に講じられた経過措置は今回も適用されるの?といった質問を時々いただくので、それらの質問にお答えしたいと思います。

本当に引き上げられるの?

 

 今回の消費税引き上げにあたっては「景気回復前提条項」というのがあります。すなわち、「消費税率の引き上げにあたっては、経済状況を好転させることを条件として実施する。」とあります。景気が良くなれば消費税率をあげるというものですが、経済状況からすると、とても好転とはいかないと思いますし、かといって国家財政も危機的状況にありますし、どうなるかは全く不透明と思います。

経過措置って何?今回も適用されるの?

 

 消費税は物やサービスが引き渡されるときに課税されるのですが、ある時までに契約しておけば実際の物の引き渡しが平成26年4月以降の税率引き上げ後であっても従来の5%の税率で課税をするというものです。これを経過措置と言います。

 

今回の改正にあたっても経過措置が設けられている具体的な内容は以下の通りです。


(1)工事や製造などの請負措置に関する経過措置

 消費税率が引き上げられる平成26年4月1日の「6ヶ月前」の平成25年9月30日までに契約された住宅等の工事や機械等の製造については、その引き渡しが平成26年4月1日以後であっても改正前の税率(5%)が適用されます。

たとえば、住宅の新築や改築をお考えの方は今から検討を始め、来年の9月30日までに契約するのがお得です。なお、税率が10%に引き上げられる平成27年3月31日についても同様の経過措置が設けられています。(以下、(2)において同じ)

 

(2)リース契約に関する経過措置
資産をリースで借りる場合についても、上記(1)と同様の経過措置が設けられています。新車をリースで借りたいという方は、やはり平成25年9月30日までに契約するのがお得です。

消費税率引き上げで負担が増える人は誰?

 

 消費税を負担するのは最終消費者であり、物品やサービスを消費する方です。したがって、製造業や建設業など事業を営んでいる方は消費税の支払が8%になっても、売上先から8%の消費税を預りますから損得はありません。

 ただし、自己が消費する物やサービスについては8%で負担することになりますから、その部分の負担は増えることとなります。国家財政の危機的状況も分らないではないですが、中小企業等の経営の厳しさを考えると、とても消費税引き上げなんてできるわけが無いと考えるのは私だけでしょうか・・・。

 

 

学ぶことの大切さ

 

 社員教育で留意すべき点は、相手に合わせたアドバイスを心がけることです。ここでは、3段階に分けて、特徴と対応をまとめたいと思います。

第一段階

 この段階の社員の特徴は、学ぶことの大切さがわかっていない点です。通勤の際にカバンを持たず、本を読まないので、自分自身が経験したことからしか答えが出せません。
就業時間内に一緒にCDを聞いたり、本を読むなどし、その学んだことを、仕事の中で実践できた時に、誉めることが重要です。
仕事に役立つことにより、学ぶことの大切さに気づきます。

第二段階

 この段階の社員の特徴は、学ぶことの大切さはわかっていても、積極的に行動を起こさない点です。自ら進んで学ばないので、自費で本を買ったり、仕事のアイディアをお客様や上司に提案することがありません。
宿題をだし、研修会で発表してもらい、でたアイディアを仕事で実践してもらいます。
学ぶことが自分の付加価値を上げることを体験してもらいます。

第三段階

 

 この段階の社員の特徴は、学ぶことは自分の責任であるという感覚がまだない点です。休日に知識の吸収を心がけておらず、他業種から学ぶ姿勢が弱いことです。
会議でアイディアをだし、優先順位の高いものを決め、実施するという作業の積み重ねが、幹部候補を育てていきます。


会社にとって、社員は大切な財産であり、将来の社長や幹部候補を育てるうえで社員教育は重要な要素となります。会社として援助しモチベーションを上げてもらうように誘導することが重要です。

 

 

 

生命保険料控除の改正について(年末調整)

 

 そろそろ年末調整の準備をしなければならない時期になりました。
既に生命保険会社から生命保険料控除証明書が届いているかと思いますが、もうご覧になりましたか?
昨年までと違って、旧制度とか新制度あるいは介護医療保険料という文字があるはずです。

 

平成22年度改正で、平成24年度の所得税(住民税)から適用される生命保険料控除について説明します。

 

契約日が平成24年1月1日以降のご契約については新制度が適用されます。

契約日が平成23年12月31日以前のご契約は原則として平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。

 

(ただし、平成24年1月1日以降に「更新」「転換」「保障一括見直し」「所定の特約中途付加」を行った場合は、その時点から新制度が適用されます。)

【1】新制度の内容(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)

 

 従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の他に「介護医療保険料控除」が新設されました。そして所得税の控除限度額はそれぞれ4万円です。

 ですから生命保険料控除の限度額は従前の10万円から12万円に拡充されたわけです。

【2】控除額の計算方法

 

・新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)だけの場合

 

 

旧制度(平成23年12月31日までに締結した保険契約)だけの場合

 従前の通り計算します

 

 

・新制度と旧制度の両方の保険契約がある場合

 

旧制度の対象となる支払保険料が80,000円  新制度の対象となる支払保険料が 30,000円 の場合
@旧制度が適用される控除額を計算します。   80,000円×1/4+25,000円=45,000円
A新制度が適用される控除額を計算します。   30,000円×1/2+10,000円=25,000円
B控除限度額を計算します。

 

イ 新・旧制度の控除額を合計 @+A=70,000円

  ただし、控除限度額は40,000円ですので、新・旧制度の合計した場合の控除額は40,000円

 

ロ 旧制度の控除額( @の金額) とBイの金額のいずれか大きい金額が生命保険料控除の金額となります。
(この事例の場合45,000円)

 

[相続通信] 名義株に関する問題

 

 ある会社の株主のうち、数人は創業時からの株主で名義を借りたものです。株主総会等についても連絡していません。このような株主は税務上において問題があるのでしょうか・・・?

1.株主とは?

 

 株式には自益権(配当期待権)と共益権(経営参加権)という意味合いの権利が含まれています。配当期待株主とは、その会社が十分な配当を行ってくれるか、業績に伴って株価が上昇してくれるかという株式そのものに経済的価値を見いだしている株主をいい、経営参加株主は株主であると同時に、その会社のオーナーとして実質的な経営を行う株主をいいます。

2.名義株とは?

 

 平成2年の商法改正以前には、株式会社を設立する時は7名以上の発起人を必要としました。会社設立の際、資本金は創立者が拠出し、親戚・知人・友人の名前等を借りて株主とすることは一般的に行われていました。このような株主は名義のみを貸していますので、自分がその法人の株主であるということは認識しておらず、認識していても出資した事実は無いので権利を主張するということもありません。これらの名前は、会社の経営や資産内容が変質していても名義上はそのままとなっています。

3.名義株が問題となるのは?

 

@名義株を放置しておくと、会社の実質的な所有者は一体誰なのかという問題が出てきます。
例えば、ある会社の株式名義人が何年も前に亡くなっており、株主総会や増資の通知、配当金もなく、株主との接触の機会がほとんど無い場合、会社の真のオーナーは誰なのかという問題。


A業績良好な会社が何年も配当をしないと内部留保が年々蓄積され、それが株価を押し上げることになります。その価値の上昇の利益を誰が得るのかという問題。


B実質所有者の相続の際に、この名義株の判断を適切に行わないと、相続税の課税漏れという税務上の問題になります。名義株とおぼしき株の問題は、税務調査の重要なポイントとなります。


C.名義株の判断は相続人にとっても大きな問題です。
名義株を放置しておくと、時間の経過により、真の所有者が株式払込資金を拠出した事実を証明できなくなることもあります。

 

株式の名義人又はその相続人から権利を主張され、株主総会の開催、配当金の増額や株式の買取りを請求される可能性があります。


最悪の場合、第三者に譲渡されるという可能性も考慮する必要があります。
次回は、これら問題点に対する対処法を考えます。

 

相続事業部 太田 隆一郎

 

[税務通信] 平成24年分 年末調整確認表 11月

 

 12月の年末調整実施に向け、10月は年末調整の対象となる人の確認、書類の準備や対象者への配布についてお知らせしました。次いで、11月に行っておくべき年末調整の事柄をお知らせしたいと思います。11月に確認すべきことあるいは行っておくべきことを、次の表で確認しましょう。

 

項目 確認すべき/行っておくべきこと
書類の確認

□ 配布した書類が回収できたかを確認

 …早めの回収を心がけましょう。

  遅くなればなるほど、あとのスケジュールへ影響がでます。
□ 必要な控除証明書の添付があるかを確認

 → 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書

 …今年から生命保険料控除が改正されています。

  計算や記入の誤りがないかどうか、確認しましょう。

 → 小規模企業共済等掛金控除証明書

 → 社会保険料控除証明書(国民年金保険料、国民年金基金)
□ 配偶者の所得確認、扶養親族等の異動の有無を確認

□ 住宅ローン控除(2年目以降)を適用する場合の書類を確認

 → 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

 → 年末借入残高証明書
□ 年の途中入社の年末調整対象者は前職の有無を確認

 …前職がある場合には、前職の源泉徴収票が添付されていることを

 確認しましょう。

来年分の扶養控除等

申告書の確認

□ 必要な人から回収できたか確認

 …来年1月の給与を受け取る人が対象者です。
□ 住所、配偶者、扶養親族等の異動の有無を確認

 …異動がある場合には来年初めの給与計算など適宜、基本

  情報等の修正を忘れないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

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