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2013年3月号

 

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事務所通信

かけはし 2013年3月号

税制改正から世の中の動きを読む

 

 我々会計事務所業界にとって、毎年この時期に話題となるのが「税制改正」です。一般の方々にとっても注目の的なのが来年4月から予定されている消費税の8%への増税ですが、消費税以外でも様々な税制改正が予定されています。

 専門的な事は我々が研修し、指導させていただきますが、皆様方にも「税制改正で世の中がどの方向に向かっているのか。」は御理解いただきたいところです。

 

今年の税制改正の根底には日本が克服しなければならない2つの課題があります。

  1. 景気浮揚を税制面からバックアップする
  2. 日本の財政難を克服しなければならない

の 2つがポイントです。

税制改正の概要

 

 上記@の具体的な改正は、法人が生産等の設備投資をした場合の税額控除や給与等を増額した場合の雇用促進税制等があげられます。昨年の税制改正では法人税率の引き下げも行われましたが、日本の法人税率が諸外国に比べて割高であることなどから、企業の国際競争力をアップさせる意味で減税の方向性が打ち出されています。

 一方、上記Aの具体的なものには、相続税の基礎控除の削減や所得税・相続税の最高税率のアップなどが代表的なものです。

 これらはいずれも個人に関係する税です。

 すなわち、現在の税制改正の流れは法人の税金は安く、個人の税金は高くというものです。

メリットを享受するためには

 日本の全企業のうち8割弱が赤字決算です。つまり、法人税等を支払っていないということです。ということは税制改正による法人税減税のメリットを享受できるのは残り2割の企業と言うことになります。

 利益を計上している企業は税制改正の恩恵を受けて更に成長し、赤字の企業は恩恵を受けられず更に厳しくなる、という二極化が進むような気がします。誰もが赤字に甘んずることなく利益計上を目指しているはずですが、精一杯企業の成長を目指して頑張りましょう。

 一方、個人の税制、特に相続税については何十年もの財産の蓄積が相続発生というポイントで一気に現実化します。

 税理士という専門家に相談すれば、直前でもどうにかなるだろうとお考えでしたら大間違いです。

 そう簡単に節税ができるものではありません。気になる方は是非、相続税の試算や具体的な内容のご相談をお掛けください。

まず、現実を知ることが税制改正のメリットを享受する第一歩です。

 

経営計画書

 

 今回は、会社経営に重要な役割を果たす、経営計画書について、その簡単な役割 を説明させていただきます。具体的な内容は、別の機会に説明させていただきます。会社の経営が思うようにうまくいかないのは、どこかに問題を抱えているからです。また、どのような会社であっても、何かしらの問題を抱えているのが現状です。
このような、会社の抱えている「問題」を解決するための手段として経営計画書があります。

 上場しているような大企業でも、消えてなくなることが不思議でなくなってきていますが、ましてや、中小企業の経営は、常に不安定なことも珍しくありません。そこで、経営計画書が重要な役割を果たします。

 経営計画書を作成し、実践することにより、会社の経営を大きく改善していくことが可能になります。

  1. 利益が出る体質になり
  2. 益が出てお金が残ることで資金に余裕が生まれます
  3. また、従業員に元気になり
  4. さらに会社の業績が良くなります。

 

なかなか利益が出ず、従業員のやる気も感じられない会社が、活気があり、成長していく会社へと変わっていくことになります。

 

経営計画という言葉は、よく耳にする言葉ですが、@「面倒くさい」、A「忙しくて作る時間がない」、B「以前作ったが無駄だった」などの理由で、多くの会社では作成されていないのが現状です。

 経営計画書を作成し会社を成長させていくためには、最初から立派なものを作ろうと思わないのが肝心です。まず、始めることに意味があります。

 チーム別、個人別など目標を明確にし、全員で、月次で予算と実績をチェックすることが必要になります。

 経営計画書と月次決算の運用で、従業員に元気が出て、成長する会社へとかわっていきます。

 

 

マイホームの取得と税金…

 

 消費税の増税が目の前に迫っていますが、マイホームの取得を検討している人には、消費税の増税は気になることだと思います。

 

 

消費税の増税に際して、「経過措置」というものがあります。

この「経過措置」とは、簡単に説明しますと以下のようになります。

  1. 消費税の税率は平成26年4月から8%  平成27年10月からは10%
  2. 増税の6ヶ月前までに請負契約を結んだ工事
    → 物件の引き渡しが増税後であっても契約時の消費税率を適用
  3. 平成25年9月末までに契約したもの
    → 引き渡しが26年4月以後でも5%の税率
    26年10月から27年4月末までに契約したもの
    → 引き渡しが27年10月以後でも8%の税率

 

次は「住宅借入金等特別控除」についてです。

  1. 10年以上のローンを組んで住宅の取得または増改築
  2. 年末の借入金残高の1%相当額を10年間所得税から控除
  3. 制度は4年間延長
  4. 借入限度額を2千万円から4千万円に引き上げ → 最大控除額は200万円から400万円に倍増
  5. 控除額が大きくなるのは平成26年4月以後の居住分から

 

ここまで見ると、マイホームの取得を検討している方にはダブルで朗報のようですが・・・。

 

消費税の経過措置により5%の税率が適用される場合

  ・・・ 控除額が大きくなる

新しい住宅借入金等特別控除の適用ができない・・・。

 

税制改正大綱には控除額が大きくなる住宅借入金等特別控除について「住宅の対価に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、それ以外の場合における借入限度額は2千万円とする」となっているからです。従って、消費税率と住宅借入金等特別控除の双方を視野にいれた検討が必要です。

 

報.連.相. と言うけれど・・・・・・

 

 社内や部内の 連絡、調和、調整 をし、意志の疎通を図って、仕事、作業をスムーズに行うために、盛んに 報告・連絡・相談 を強く言うようになった。

 確かに、それは重要なことであるが、得てして 「報・連・相」 とは、下の者が上の者に対して実行するものだ、と勘違いされている所もあるように思う。

 というのは、上の者、下の者と言っては失礼であるが、折角、下の者が、真面目に上司に対して 「報・連・相」をしても、聞く者が真剣に受け取っているかという点で疑問をもつ事がある。

それは、聞く時の態度、対応である。

 まともにその人の顔も見ずに横を向いていたり、返事もしなかったり、 ウン。ウン。 と言うだけで、返事もアドバイスもしない上司を見掛けたことがある。

 それでは、折角、 報・連・相 をしても、俺の話を真剣に聞いてくれないと思い、熱意を失い、言っても無駄だと思うようになる。

 報・連・相 を受けたら、それを言う人以上に真剣に聞いたり、意見、アドバイスをして、全社一体となって、業務を推進しよう。

 

(社内でも、夫婦の中でも、同じと思う)

 

確定申告特集 〜会社(中小法人)と個人事業の税金比較〜

 

中小法人の法人税等と個人所得税の税率を簡単にまとめてみました。

税額については、端数の処理で多少の差が出ますが、比較してみて下さい。

 

会社と個人事業の税金比較

 

会社組織(中小法人)

※法 人 税 (復興特別税を含みます)

※法人事業税(地方法人特別税を含みます)

※法人市民税(駒ヶ根市はそれぞれ0.18%と0.306%高くなっています)

 

個人事業

※(復興特別税を含みます)

  • ◎ 復興特別法人税は、平24.4.1から 平27.3.31 までの期間内に開始する年度から以後3年を経過する事業年度について、法人税の10%です。
  • ◎ 復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%を25年間です。

 

 個人事業の場合、所得にかかる税金には@所得税A住民税B事業税があります。利益が多くなるほど、所得税率があがり、税金を払うことになります。(これを超過累進税といいます) 
一方、会社の場合、所得にかかる税金には、@法人税 A法人事業税 B法人住民税があります。さらに経営者には、会社から支払われた給料に対して、個人所得としてC所得税とD住民税がかかります。

このように税金の種類は会社のほうが多いため、一見不利に思えますが、法人税の税率は定率であるのに対し、個人事業の所得税は超過累進税であるため、年間所得が一定額を超えた場合、個人よりも 会社のほうが有利となります。

一概に、どちらがよいと決めつける事はできませんが、上の表を

 

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