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2013年6月号

 

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事務所通信

かけはし 2013年6月号

 

お客様の要望に誠実に対応する

 

 先月、当事務所の顧問先A社に「○○に見合う商品を手に入れたいのですが・・・」とお願いをしました。「2〜3日のうちにカタログが届くかな。」と思っていたところ、その日の午後に、いくつかの商品のカタログや見本等を届けてくださいました。

その対応の速さに驚くと共に、こういう対応の早い企業は成長するだろうな、とも直感しました。

青春時代の淡い思い出

 

 私たちは誰もが青春時代に好意をもった異性が一人や二人はおり、胸をときめかした思い出があるはずです。今でも、その当時の事を思い出すと「胸がキュン!」となる方は私一人ではないでしょう。

 その好意をもった異性には精一杯の誠実さを表し、約束時間には1分として遅れず、最高におしゃれをして、相手が気に入るように気を配り、デートのコースや食事の計画をたて、何とか気に入ってもらうよう様々な配慮をしたはずです。そのようにすることが相手への誠実さであり、それらの行動や気配りを通して、自分という人間を気に入ってもらえるよう努力しました。

 まさに自我を捨て、相手の立場になって相手の事を気遣うことの大切さを身をもって体験したはずです。(最終的にはカップルになることが目的ですが。)

お客様に異性と同じ対応をしているか

 先月の5月は3月決算の申告月ですが、申告件数も多い上、企業規模も大きな会社が多く多忙の月でした。仕事が多忙の中で企業からの質問や依頼事項があると、ついつい依頼された仕事を後回しにしたり、正直、「忙しいから明日にしようかな。」と思ったりしたこともありました。しかし、返答が遅れたりした場合、お客様からしてみると、「この前問い合わせした件、どうなっているんだろ。」という疑念が湧いてくると同時に不満も時間の経過と共に増幅してきます。

 これが異性からの問い合わせならば、一発で振られる結果となっているでしょう。

 お客様も異性も同じですし、お客様にどのように気に入られ売上を伸ばせることができるかと言えば、余り難しい専門書を読むよりも、こうした人としての誠実さをどのようにしたら出せるか考えれば、それ程難しいことではないと思います。

 「異性もお客様も同じです。誠実さをいかにアピールできるかがポイントです。」

 

遺産分割協議のやり直し

 

 先日、相続税の相談の中で、遺産分割協議をやり直すことができるかどうか聞かれました。
今回は、この件について書きたいと思います。

遺産分割協議のやり直しについては、民法と税法で分けて考える必要があります。

ここでは、紙面の都合上、詳細を省き、大筋を書かせていただきます。

 

民法では

相続人の全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です(最高裁平成2年9月27日判決)。最高裁は、「共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をする」ことが是認されると判示しています。

 

しかし、税法では

相続人の全員の合意がある場合でも遺産分割のやり直しは認められません。いったんは各々の相続人に帰属した財産を、贈与、交換などの名目で譲渡したとみなされ、贈与税やその他の課税関係が生じることになります。


相続税の申告書は、申告期限内であれば差替えを認めていることから(相基通31-1)、申告期限内であれば遺産分割のやり直しも認められるという人がいますが、間違いです。

民法上、一旦は、帰属が決まった遺産の再分配は、贈与、交換、又はその他の法律行為と認識されます。

 

このように、民法税法での取り扱いが相違しますので、十分注意する必要があります。

 

 

自分の考えを発言出来る人になれ

 

 人間は十人十色で、誰でも考えがあり、意見もある。夫婦の間でも、親子、兄弟の間でも、何事も同一意見などあり得ない。まして、生まれてから生活環境の違う所で育った人の間で、物事に対する考えや意見が違うのは当たり前である。

 しかし、会社・団体でも、会議、打ち合わせなどの時、何も言わずに終始黙っている人がいるが、これでは会議、打ち合わせにはならない・・・・・・と言って、

 

発言するには

  1. 勉強し、知識が無いと発言出来ない
  2. 信念が無いと発言出来ない
  3. 勇気が無いと発言出来ない

 

かと言って、何でも彼んでも オシャベリ すれば良いというものでもない。

何も言わずに黙って、言われた通りにしていれば、静かで平和のように見えるが、それでは進歩がない。

社長も人間である以上、100点満点の人はいないので、社長の考えを補足したり、正したりする良い考えや意見は、むしろ積極的に発言しなければならない。
また、それが出来る人間であってこそ、その会社は発展するし、会社に必要な人である。

 

 

上場株式等の10%軽減税率廃止と少額投資非課税制度

 

 長らく続いてきた上場株式等の配当金及び譲渡益に対する10%の軽減税率ですが、平成25年12月をもって廃止となります。これにより10%(所得税7%、住民税3%)から本来の税率である20%(所得税15%、住民税5%)に戻りますが、

(※注:現在は復興特別税が含まれているので、H25.1.1〜 10.147%(所得税7.147% 住民税3%) H26.1.1〜20.315%となります)

 

これに代わる形で来年から新たに少額投資非課税制度という制度が始まります。

この制度はイギリスでISA(Individual Saving Account=個人貯蓄口座)と呼ばれ、普及している制度で、それに倣った日本版ISA(通称NISA)と呼ばれます。

 

 具体的な内容ですが、年100万円までの株式投資(上場株式、株式投資信託に限ります)について5年間、配当金や分配金、売却益が非課税となる制度です。同時に500万円(100万円×5年)までの非課税枠を持つことができます。非課税枠で購入した株式等が5年の期限を超えた場合、課税される通常の口座へ移動させるか、100万円の枠内であればその年に得られる新たな非課税枠を使うことができ、資産を売却せずに継続して運用することができます。

 

 

 一部の証券会社や銀行では受付けが始まっています。内容の詳細については金融機関にお問い合わせください。金融機関ごとにサービス内容や手数料など商品に差があります。自分にあったサービスを提供する金融機関を見極め、資産運用に活用してみてはいかがでしょうか。

 

 

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