2013年11月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2013年11月号
時々、刺激を受けてパワーアップする
先日、東京で開催された会計事務所経営のセミナーに二日ほど参加してきました。
私どもが属している会計事務所業界でも、地方においては新規設立の企業は数が非常に限られていますし、倒産や後継者がいないことによる廃業など、顧客数の減少等により経営環境が悪化しています。
ただし、経営者としては、「経営環境が悪くなっているからしょうがないんだ。」とは言ってはいられませんし、従業員に対しても「利益が減ったので、給料引き下げ!」と 安易に進めたら企業の活力も同時に減少してしまいます。
1.二極化の時代を生き抜く
現代は二極化(強者と弱者がはっきり分れる)の時代です。ヤマダ電機やニトリなど資本力のある大手企業はその力をバックに地方にどんどん進出し、中小企業の商圏を奪い取っています。中小企業は力で対抗しようとしても、敗北するのが明白です。中小企業が勝ち抜いていくためには、ニッチな部分を攻めていくか、その部門では他社に負けない一番商品を創り上げることがまず重要です。
2.自社の一番商品は何か?
自社独自の技術を保有してニッチな部分を攻めるのが有効とか、一番商品をもって他社との差別化を図ることが、自社にとって勝ち抜いていく大きなポイントであることは どなたでもお分かりになると思います。ただし、多くの皆さんが壁にぶつかり、悩んでしまうのが、「自社にとっての独自の技術って何?」「自社の一番商品って何?」ということです。概念的には頭で分っても、具体的にどうするかという場面で皆さん前に進めなくなってしまいます。
3.研修・勉強することの重要性
自社の一番商品などを見つけるためには専門家の知恵やノウハウを借りたり、業界の成功事例などを自身の足で見つけるのがベターです。
日本人は物真似が上手ですので、自身で長時間考えて中途半端な物を作り上げるよりも、専門家に教えてもらった方が早いです。また、具体的なノウハウも身につきます。
私も東京での研修を受けて「自分の事務所でも取り組めそうだ。」とも感じると、俄然やる気になりました。
経営者の皆さんも、毎日本業の仕事に打ち込むだけではなく、たまには興味をもったセミナーや勉強会に参加して刺激を受けてみましょう。
ノウハウを身につけることができますし、やる気のアップにもつながります。
自分への投資もしないと、経営がじり貧になってしまいます。
人件費のコントロール
前回、会社の経費には、売上高に比例する変動費と、売上高に比例しない固定費があり、固定費が、「赤字経営の原因」であり、この固定費のコントロールが重要であると書きました。
固定費の中でも最大の比重を占めるのが、人件費になります。今回、この人件費管理の手法として一般に言われているものを挙げます。
人件費とは、給与や賞与のほかに、退職金や会社負担の社会保険料なども含みます。
5つの人件費コントロール
人件費の管理として代表的なものとして以下の5つがあります。
仕事に臨む心構え
消費税増税にともなう価格表示と値引について
消費税率が平成26年4月から8%(決定)に、平成27年10月から10%(予定)に引き上げられることは皆さんご承知だと思いますが、価格表示や値引について気になる点をまとめてみました。
価格表示について
従来、消費者に対して商品を販売したりサービスを提供する場合は「総額表示」が義務付けられておりました。総額表示はもうご存知だと思いますが消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
しかし、今回の消費税増税にともない総額表示義務の特例が設けられました。平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間は「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとされました。
具体的な表示例
○○円(税抜) ○○円(本体価格) ○○円+税
この特例を受ける事業者も消費者への配慮からできるだけ速やかに税込価格を表示するように努めることとされています。この特例の意味するところがいまひとつはっきりしません。
「本体価格は値上げしていません」ということを意図しているのでしょうか。いずれにしても税込価格(総額表示)に努めることとされていますから、今現在の総額表示の方式でやっていれば問題ありません。
値引について
一時期値引に関する話題がニュースで取り上げられていましたが「消費税率上昇分を値引します」というような表示は禁止されています。
具体的な表示
(禁止されている表示例)
「消費税上昇分は値引します」、「消費税増税分3%値下げ」、「消費税8%分還元セール、消費税相当分の商品券をさしあげます」等
※「消費税」、「増税」または「税」といった文言を用いて実質的に消費税分を値引する等の趣旨の宣伝や広告を行うことは禁止されています。
(禁止されていない表示例)
「春の生活応援セール」、「新入学、新社会人応援セール」・・・・消費税との関連がはっきりしないもの
「3%値下げ」、「8%還元セール」等・・・・たまたま値下げ率と消費税率又は消費税率の上昇分が一致するだけのもの(中小企業庁のパンフレットには問題ないと記載されています。ただ私などは消費税率上昇分だけ値引してくれるのかなと思ってしまいますが)
また、平成26年4月1日以降の継続的取引について消費税の転嫁を拒む行為が禁止されます。
例えば 減額・・・消費税の全部または一部を実際に支払う段階になってから減額する 買いたたき・・・ 原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する などです。