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2014年8月号

 

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事務所通信

かけはし 2014年8月号

 

今うわさの外形標準課税とは?

 

日本の法人税の税率が諸外国に比べて高いということで、安倍政権は国際競争力を高める目的でこの税率を20%台に引き下げることを目標に掲げています。ただし、そうするとただでさえ国債の発行高が多く、国民一人当たりの借金が800万円といわれる危機的財政の日本が更に悪化していくことが容易に想像されます。

そこで不足分の税収確保を目的として、うわさに上り始めたのが「外形標準課税」の制度です。

実効税率と納税法人の割合

 実効税率とは、法人の利益に対して税金がどの位かかるかということです。法人税は800万円を境に税率がアップしたり、地方税(県民税や市町村民税)の均等割りがあるので、ピッタリとはいきませんが概ね35%程度です。「100万円の利益ならば35万円位の税金を支払うこととなります。

(ただし、消費税は実効税率には含みません。)

 一方、中小企業の4社に3社は赤字法人といわれますが、その赤字法人については所得に関する税金は納めていないというのが現状です。

外形標準課税とはなにか?

 

そこで、「より多くの法人に広く薄く税負担をしてもらう。」という趣旨で取り組みが検討されているのが外形標準課税制度です。既に資本金1億円以上の企業ではこの制度によって課税されていますが、この資本金額を引き下げ、利益・所得以外のものを基準として課税をかけるというものです。

それでは、利益・所得以外の何に対して課税するかというと、

 

資本金

長野県の場合、資本金の0.2%を納税します

付加価値

付加価値とは給料や借入金利息、地代家賃などをいい、

長野県の場合、それらの金額の0.48%が納税額です

利益・所得

所得・利益は現行税率より低い税率が適用されます

 

具体的にどの程度の負担となるの?

 

 たとえば、赤字法人があった場合、現状では基本的に税金ゼロですが、

・資本金が500万円

・付加価値(給料・借入金利息・地代家賃など)が2,000万円のケースでは約10万円の納税となります。結構な負担ですよね。

しかも、人件費の割合が高い業種や借入金が多い会社ほど、税負担も増すということとなります。

これらの事を知識として覚えていただいて、今後の税制改正の成り行きについて、マスコミ等をご覧になってください。

 

一般社団・財団法人の利用価値

 

一般社団法人は、持分がないという個性のため、その利用価値は尽きません。
平成20年12月から、「一般社団・財団法人」制度ができました。(以下では、財団法人は省き社団法人について触れます。)
一般社団法人の必要最小限の機関構成は、社員総会と業務執行機関としての理事1名です。社員は、設立時は2名必要ですがその後1名に減少してもかまいません。(イメージとして、社員とは株式会社でいう株主のことで、社員総会は株主総会、理事は取締役だと考えていただくとわかりやすいと思います。)株式会社でいう配当は、できませんが、一般社団法人の目的自体には制限がありませので、どのような事業を行うことも可能です。このことも、一般社団法人を利用する大きなメリットの一つです。

 株式会社で事業を行い、その法人が蓄積した内部留保は、結果的にその法人の株価に反映されます。この上昇した株価は、株主の相続財産となり、相続税や贈与税の対象になります。
一方、一般社団法人では、持ち分が存在しないため、法人内に蓄積された内部留保は、設立者の相続財産を構成しません。つまり、相続税課税がないことになります。
こうしたことから、一般社団法人を、社長様の財産管理や事業承継等に活用するアイディアが生まれてきます。
例えば、従業員持ち株会からの株式の買受けなどがあります。

以前、自社の株価を低くするために、相続対策の定番として提案されていた従業員持ち株会があります。近年、景気の後退に伴って、配当が支払われないため持株会の維持や、株式の引き受け手を探すのが困難になり、どうするべきかという相談も実際のところ少なくありません。

このような時に、一般社団法人なら同族株主にならないので、配当還元価額で買い取りできますし、相続財産にもなりません。

ただし、上記の内容を含め、どんな時もそうですが課税逃れが目的では、何事も許されません。

したがって、一般社団法人の利用にあたり、慎重な設計が必要です。課税リスクなども十分理解し、検討したうえでの活用が望まれます。

 

目は口ほどにものを言う

 

 人は口で言わなくても健康の良い悪い、仕事や事業の順調かどうかによって、おのずと態度や目に正直に喜怒哀楽があらわれるものである。

 だから「社長は今日は何だかご機嫌が良い」とか「今日はご機嫌が悪いな」は、目を見れば直ぐわかってしまう。

だからと言って、社長も人間。感情の動物であるから何時もニコニコしていることも難しい。がしかし、出来るだけ不機嫌な暗い顔は健康上も良くないし、家族や従業員の仕事ぶりにも影響するので注意しなければならないと思う。

人間誰でも特に事業の経営者となると七難八苦はつきものだ。

我慢でも良いので明日を信じて期待して今日を全力投球でいきましょう。

 

 

長野県では 創業、雇用、福祉等 に関する取組を応援する 減税 を実施しています

 

 創業等を行う中小法人や新たに設立されたNPO法人、障がい者や母子家庭の母・父子家庭の父の雇用に取り組む事業者に係る事業税について、軽減措置を実施しています。(適用期間:平成28年3月31日まで)

 この減税措置は、平成25年4月1日以後に創業等を行った法人、障がい者や母子家庭の母・父子家庭の父を雇用した法人・個人に適用されます。

法人の創業』を応援します

 

対 象・・・次のいずれかに該当する法人
・県内で創業した中小法人(資本金1千万円以下)
・県外法人が県内に設立した中小法人
・県内で設立した特定非営利活動法人(NPO法人)
税 目 ・・・法人事業税
減税額 ・・・創業等から3年間は課税額の全額、4年目及び5年目は課税の3分の2及び3分の1を課税免除

実施期間・・・平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

 

【ポイント】減税の上限額が拡大されました。創業から3年間は事業税を全額課税免除、4年目及び5年目は

それぞれ3分の2、3分の1を免除します。

 

『障がい者の雇用』を応援します

 

対 象・・・ 次のいずれにも該当する法人・個人
・平成25年4月以降、県内の事業所において新たに障がい者を雇用した法人・個人
・法定雇用率を達成している、または常時雇用労働者数が49人以下の法人・個人
税 目・・・ 法人事業税・個人事業税
減税額・・・ 法人事業税・個人事業税の課税標準となる所得に対して課する税率を2分の1(30万円限度)
実施期間・・・平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

 

【ポイント】 減税の上限額が拡大され、対象法人の要件が緩和されました。

 

『母子家庭の母・父子家庭の父の雇用』を応援します

 

対 象・・・ 平成25年4月以降、県内の事業所において新たに母子家庭の母または父子家庭の父を雇用した
法人・個人
税 目・・・ 法人事業税・個人事業税
減税額・・・ 法人事業税・個人事業税の課税標準となる所得に対して課する税率を2分の1(30万円限度)
実施期間・・・平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

 

【ポイント】減税の上限額が拡大され、対象法人の要件が緩和されました。

 

 

 

 

 

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