税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

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2014年12月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2014年12月号

 

苦労が実りました!

 

 (税)さくら中央会計ではグループ内に社会保険労務士を配置し、社会保険関係の業務をさせていただいてきましたが、資格者の独立による事業承継の問題等がありました。よって、基盤となる人間が社会保険労務士の資格を取得し、安定した業務提供をできる体制づくりをしなければと考えていました。 考えた末、3年ほど前から代表である私が先頭に立って取得しようと考え、試験勉強を始めました。初年度は仕事との兼ね合いで受験することもできませんでしたが、今回2回目の受験で合格することができました。

1.トップの姿勢が会社の姿勢を創る

 「社長を超える社員はいない。」とよく言います。トップである社長の姿勢や考え方が会社の体質を作り、社員の考え方の基本的方向性となっていきます。厳しい社長のもとでは厳格な社風が築かれるでしょうし、決算の数値などに無頓着な会社では赤字になってしまう傾向が高いようにも思えます。
 社長は常に「会社の模範」である必要があります。社長が更なる会社の成長を目指していくことが、会社が伸びる基本的な要因と思います。

2.目標があると頑張れる

 

 受験までは朝5時半頃起きて7時まで勉強し、夜は11時頃まで、休日は駒ヶ根市の文化会館の学習室で勉強しました。日によっては朝起きるのがつらく、「今日はパス!!」と寝過ごすこともありました。
しかし、頑張って予定した学習範囲を達成できると、この上ない充実感も感じましたし、お昼に食べるマクドナルドもささやかな楽しみでした。
 目標が明確であると、それに向かって努力することができます。無いとダラダラ過ごしてしまうことが常です。それは個人に限らず会社経営でも同じです。利益の達成目標なり、技術の習得目標なりを明確に決めることが大切です。
 私も試験が終わった後は「やれやれ、もう勉強しなくてもいいや」とホッとしていたものの、しばらく経つと逆に日々の目標の無い生活の空しさを感じ、晩酌の回数も増えてしまいました。毎日を充実して送られるには、やはり明確な自己目標を掲げ、その獲得に向けて日々努力することだと思います。

3.自社の目標を立てよう!

 

 以上で述べたように企業経営に経営計画や利益計画などは必要です。計画が無いと開店時間に店を開け、受注した製品を製造して終わり、といった企業経営に陥ってしまいます。目標をきちんと掲げ、それに向かって努力し、達成できたか否かを評価することが企業成長の王道です。
 来年度、当会計事務所でも、計画の立て方や評価の仕方などのサービスをこれまで以上に提供できるように邁進してまいりますのでご期待ください。

 

 

残業時間とは

 

先日、お客様より残業時間の計算方法を質問されました(残業代ではなく残業「時間」のほうです)。
 労働基準法では、残業時間の具体的な決め方の記載はありません。「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を払わなければならない」(労働基準法第24条1項)と定めているのみです。
 ここで全額払いの原則というものが出てきます。
 1分単位で払わなければならないということです。
 ところで、残業時間については、通達(昭和63・3・14基発第150号)で以下のように取り扱うようになっており、全額払いの例外を認めています。
 「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜残業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」
ここで注目すべきなのは、端数を切り捨てて良いのは、1か月単位であることです。
しかし、残業時間の計算では、一日単位で端数の切り捨て等をしている会社も多く存在しているのも事実です。タイムカードの打刻時間イコール労働時間ではないという解釈です。
これが、認められるために注意する点として、

  1. タイムカードの時間のみの時間管理をしない
  2. 残業の許可制度とその中身の必要性の検討

が、あげられます。

 

物言えば 唇寒し 秋の風

 

これは、松尾芭蕉の俳句です。
 前書きに
 「座右の銘、
   人の短を言うことなかれ
     己の長を説くことなかれ」とあり、
 教訓の句とされています。


「話に夢中になって、つい話さなくても良いことを言ってしまった。
秋風が吹く中、我に返るとつくづくむなしいものだ。」という意味です。

 

よく似た警句に「口は災い(ワザワイ)の元」があります。
 意味は「うっかり言った言葉が、思いがけない災いを招くことがある」というものです。
逆に失言をして非難されるのが怖くて、「黙っているに限る」という人もいますが、それでは会話になりません。
 大切なのは、人の悪口を言うのではなく、人の長所を見出すことです。
 相手の立場に立って、自分の言葉に責任を持ちましょう。

 

 

2014年消費税増税、2015年相続税増税へ

師走に入り、世間は選挙やクリスマスを控えた年末商戦で慌ただしくなっています。

現在、株高と円安で相場は盛り上がっていますが、今年を振り返ってみると、やはり4月の消費税増税が大きな出来事でした。


 景気は消費税増税の影響を受け乱高下しました。1-3月は駆け込み需要でよく物が売れたようですが(住宅業界はこの時点で不景気となっていたようですが)、4月の増税で一気に売れなくなり、4-6月、7-9月は予想以上の落ち込みとなりました。現在も消費が回復したとは言えない状況となっています。


税務業界でも今年一番大きな出来事は、やはり消費税増税による8%対応になるでしょう。会計ソフト業界は8%対応版ソフトが特需でよく売れていました。ITシステム関連の会社も同じように消費税特需に沸いた会社もあったようです。
また、今年は増税によって会計事務所職員が対応に追われた忙しい年でした。ある会計ソフトで4月以降の帳簿を5%のまま入力していた会社様があったのですが、後から8%対応ソフトでアップグレードしたところうまくいかず、4月以降の入力したところを一つ一つ8%に直すことに…なんてことがありました。さらに大変なのは5%と8%が4月以降にも混在していることです。契約によっては4月以降の入金で消費税5%の取引があります。会計ソフトに普通に入力すると、日付で勝手に8%と判断されてしまい、逆に5%に修正することになったり…。このようなバタバタが消費税10%でもう一度起こりそうですが、どうやら少し先に延びそうです。
(個人事業をされている方は、これから確定申告になりますので、大変だと思います。)


さて、消費税に続き、来年は相続税の増税がアナウンスされています。現在、金融機関や会計事務所が主催する資産運用セミナーではこの話題一色となっています。いよいよ本格的な相続税の増税がやってくるわけですが、何が大きく変わるのでしょうか。


まず、相続税は誰にでもかかるものでないことはご存じだと思います。相続財産(亡くなった人が遺した財産)のうち、税金がかからずに控除される額があって、それが現状では『5000万円+1000万円×相続人の数』となっています。もし、相続人が妻と子ども2人だった場合は8000万円までが控除されるので、遺産総額が7500万円だったとした場合、申告する必要がありませんでした。
ところが、2015年からは基礎控除額が『3000万円+600万円×相続人の数』になります。これまで納税の申請をする必要がなかった方々でも、今度は納税をしないといけなくなる可能性があります。
実はそもそも相続税を納税しなければいけない家庭はそれ程多くなく、全体の4%程度でした。それが来年から6%程度になるといわれています。たった2%だけ?と思われるかもしれませんが、不動産評価額が高い東京近郊に限れば、納税対象になる人は30%になるのではないか
とも言われています。これ以外にもいろいろなところが変わるのですが、そのあたりの詳しい内容は同封の相続税通信にてご確認ください。
いずれにせよ、税金関係では来年も忙しい年になりそうです。

 

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