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2015年2月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2015年2月号

 

送りっぱなしの請求書

 

「売上は代金が回収できて完了」という言葉をよく聞きます。

私どもも会計に携わっていると、「あの売掛金がまだ残っている。」という場面にちょくちょく出会います。いくら売上が伸びて利益がでていても回収できなければ、その利益は「絵にかいた餅」になってしまいます。今回は売掛金回収に当たっての注意点などを述べます。

1.契約書を交わす

 継続取引であれば必ず契約書を交わしておきます。契約書には納める商品や支払日、支払方法等を記載します。新規取引というと嬉しくなってしまい、契約書を結ぶことを忘れ、取り込み詐欺にあってしまったということもあるので必ず契約書は交わします。

2.回収の優先順位を知る

 

 支払をしないと商品が仕入れられなくなり商売が成り立たなくなるリスクがあれば売上先は何にも優先して支払います。他社からも購入できたり、支払わなくても影響が少ない支払であると支払が遅れる可能性があります。当社の未収金が相手先にとってどれほどの重要性があるのかを掴んでおきましょう。

3.時間が経つと一層回収困難

 

  回収は遅れれば遅れるほど困難になります。相手先も「何も言ってこないから放っておけばいいや。」とたかをくくることにも通じます。期日までに回収できない場合には早急に再度の請求をおこないます。この場合、単に請求書を再送付するのではなく、電話やできれば直接話すことにより請求することが必要です。

4.支払のキーパーソンを把握する

 

 支払の実権を握っている人物に掛け合うことが大切です。新人の営業担当者では力不足でしょう。中小企業の場合は、社長に直接交渉することも必要となるでしょう。ターゲットをきちんと把握しておきましょう。

5.督促をきちんとおこなう

 

 回収が遅延する一番の原因が請求書を送りっぱなしでその後の督促がきちんとできていないケースです。売掛金回収のミーティングを定期的に行い、回収の責任者を決め、何時までに回収するべきか、ということを決めます。その後の経過も掴むようにします。

 

 その他にも、債権の時効を知ることや弁護士に依頼する場合に備えて請求書などの原資資料をそろえておくなどの注意点があります。
今月号の回報をご覧になられたら、早速自社で回収不能の未収金が無いか調べてみてください。

 

他人の5倍働く

 

先日、本屋の書棚を眺めていたとき、ある本の「題名」にふと目が留まり、買って帰りました。
「死ぬほど働いて損があるか!」(三笠書房)という本です。

この本は題名の印象が、かなり強烈で、心に残ります。

 

企業の経営者にとっては、「その通り」と感じさせてくれるものではないでしょうか。

本の内容は、66項目あり、真剣に仕事に向かう心構えが書かれています。

興味のある方は読んでみてください。

 

中小企業の経営者には、「趣味が仕事」であり「誰よりも長時間労働」という方も多いと思います。

社長様の仕事は、意思決定の連続で、働けば働くほど、意思決定の局面が増えます。

社長様は、自分自身の意思決定に不安があるかもしれませんし、そういったことを大変な重圧だと感じる場合もあるかもしれません。

しかし、その結果として、会社が大きく成長していく醍醐味があります。

多くの社長様は、「死ぬほど働いて損があるか!」と言われれば、「ない!」と答えられるのではないでしょうか。

 

思いたったが 吉日

 

  • 光陰矢の如し   時間、月日の経過は矢よりも早く、ドンドン過ぎていく
  • あとの後悔 先にたたず   あとで後悔しても、もう遅い
  • 歳月 人を待たず   月日の経過は 待ったなしでドンドン過ぎていく
  • 明日ありと 思う心のあだ桜 夜半に嵐の吹かぬものかは
    今日、桜の花見に行こうと思ったが都合が悪いので、明日はきっと天気も良いだろうから
    明日行こうと思ったら、次の日は嵐になって花見にも行けず花は散ってしまった
  • なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 成さぬなりけり  (本居宣長)
    何事もやれば出来るものだ できないのは やらないからだ

 

上記のように、やろうと決心したら、明日を頼まず、直ぐ実行しないで後回しにするといろいろ都合が

出来て結局できなくなる。そして、その時に、断固としてやれば出来るものだ。

事業の経営者は多忙な仕事を順序良く進行したいと思う。

 

ふるさと納税をされた方は確定申告が必要です!

 

 昨年は、弊社で「ふるさと納税」のセミナー開催したり、TVなどでも「ふるさと納税」が話題に上がりました。「ふるさと納税」をされた方は、所得税及び個人住民税において、寄付金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。

 

 

確定申告について

 

  1. 確定申告書に添付する必要のある書類(給与所得者がふるさと納税のみ申告する場合)
    @ 寄付金受領書  A 給与所得の源泉徴収票(勤務先より交付されます)
  2. 確定申告書の提出
    平成26年分の確定申告期間は、平成27年2月16日〜平成27年3月16日までです。
  3. 注意事項
    @ 給与以外の所得がある場合や寄付金控除以外の控除については申告し、適用を受ける場合は、別途、上記1.以外の添付書類が必要となる場合があります。
    A 確定申告を行った場合、住民税の申告を別途行う必要はありません。
    B 所得税は確定申告書に記載した口座に還付され、住民税はふるさと納税をした翌年6月から支払う税額が減額になります。(住民税は還付されるわけではありませんのでご注意ください。)

 

 

 

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