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2015年3月号

 

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事務所通信

かけはし 2015年3月号

 

有給休暇マメ知識

 

 継続会社は従業員が6ヶ月以上勤務し、かつ、その間の全労働日の8割以上出勤した場合に最低10日以上の年次有給休暇を与えなければなりません。この有給休暇について「買い取りできるの?」などの質問をいただくことがあるので、以下にマメ知識としてポイントをお知らせします。

1.年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は以下の表のとおりとなっています。

勤続年数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

 注意点は0.5年勤務したけれども8割出勤しなかったため10日の有給休暇を付与されなかった方がその後の1年は8割以上出勤した場合、10日ではなく11日を付与しなければならないところです。付与日数がずれるわけではありません。

2.有給休暇の繰り越し

 

 年次有給休暇の時効は2年です。たとえば、3.5年勤務して14日の休暇を付与されたが1日も取らなかった場合、翌年の有給休暇は14日と16日の合計30日を付与しなければなりません。

3.有給休暇は買い取ることができるか

 

 従業員全員が付与日数すべてを休まれたら、中小企業はとても経営が厳しいものとなるでしょう。そこで「有給休暇を買い取ろう!」と考える社長さんもいらっしゃるでしょうが、有給休暇を買い取ることは法律で禁じられています。ただし、次の場合についてだけ買い取りが認められています。

 @上記の表の法律で定められた日数以上の年次有給休暇を与えている場合、その法定日数を超える日数(そのような素晴らしい待遇の会社はまれでしょう。)

 A退職にあたり、残っている有給休暇の日数

4.退職にあたり残っている有給休暇日数を休むことを請求された

 

 従業員の退職にあたり、残っている年次有給休暇の日数分は休むことを請求されたが、与えなければならないかという質問は良く受けます。この場合の答えは「請求されたら、与えなければなりません。」ただし、有給休暇をとったことにより退職が翌月に伸びた場合、一ヶ月分の社会保険料は納付しなければなりません。上記3.の買い取りなどと合わせて検討されたらいかがでしょうか。

 政府は有給休暇の消化を義務付けることを検討しているようです。中小企業にとっては非常に日数の多い休暇です。その付与の方法について計画的付与をはじめ検討すべき余地が多い制度だと思います。

 

住宅取得資金の贈与税の非課税

 

 先日、商工会議所で、相続税・贈与税のお話をさせていただく機会がありました。その中で、確定申告の時期でもあったこともありますが、住宅取得資金の贈与について、関心がある方が多いようでした。

 平成27年の税制改正とも関係しますので、今回は、住宅取得資金の贈与税の非課税について書きたいと思います。

 

 平成27年の税制改正大綱で、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充され適用期限が延長されることになりました。

 

住宅用家屋の取得に係る契約の締結期間

良質な住宅

左記以外の住宅用家屋

平成27年

1,500万円

1,000万円

平成28年1月〜平成29年9月

1,200万円

700万円

 

消費税率10%が適用される方については(平成29年4月から10%になる予定です)

 

住宅用家屋の取得に係る契約の締結期間

良質な住宅

左記以外の住宅用家屋

平成28年10月〜平成29年9月

3,000万円

2,500万円

平成29年10月〜平成30年9月

1,500万円

1,000万円

 

※注 良質な住宅とは、省エネ、耐震、バリアフリーなどで一定の基準を満たすものです。

 

ちなみに平成26年は、省エネ住宅が1,000万円、その他の住宅が500万円の非課税枠でした。

この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告をする必要があります。

相続税の課税価格に加算する必要はなく、相続税対策の生前贈与として、有利な制度だと思いますので、利用を検討してください。

 (上記内容は、閣議決定されていますが原稿を書いている時点では国会を通過していません。) 

 

ストレスの原因は?

 

 いよいよ寒い冬が過ぎ、3月となりました。3月と聞いただけで子供の卒業式、入学式等 希望にあふれる行事が続き、同時に草が目を出し、花も咲き、我々大人でも期待と希望に胸ふくらむ季節です。

 しかし、その反面、ストレスも多くなります。ストレスの発生原因は何でしょうか。ストレスと言っても、男女により、年齢によって違いはありますが、一般的には下記のようです。(保険福祉動向調査)

 

(ストレス発生原因の主なこと)

 

男性

女性

1.仕事上のこと

1.対人関係

2.対人関係

2.健康・病気のこと

3.健康・病気のこと

3.生きがい

 

男女とも、対人関係が上位になっていますが、その内容は職場上での人づきあい.家族関係!

近所づきあい.親戚づきあい.とのことです。  ◎来月はストレス解消法について記載します。

 

早期のマイナンバー準備を

 

 国民一人ひとりや各企業に個人番号・法人番号を割り振る「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」の開始まで10ヶ月に迫りました。

 導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。これを踏まえると、税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

 

 

番号制度の運用開始にあたり、企業が準備すべきことは?

 

 

上図に関連して、@対象業務の洗い出し、A運用ルールの策定および教育、Bシステムの改修等が上げられます。 最初のハードルは従業員、個人からいかにスムーズに個人番号を収集できるかにあります。今年10月以降に届く「個人番号通知カード」には顔写真が掲載されない予定であるため、本人確認の問題が出てきます。運転免許証や健康保険証、住民票を提示してもらうのが現実的な対応方法になるでしょう。各地に支店を設けていたりする場合は、通知カードを郵送してもらうのか、受取にいくのか等、あらかじめルールを決めておく必要があるでしょう。また、個人情報保護に配慮しなければなりません。この番号は「特定個人情報」ですので、その利用にあたって、 就業規則や社内規定等の変更も必要になるかもしれません。

 

 

 

 

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