2015年6月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2015年6月号
相続のセミナーを開催します!
相続はすべての人に生ずることですが、一般的には両親についてのみ2回あるだけです。
よって、経験することもほとんどなく、何から手をつけたらよいのか、戸惑ってしまう方も多くいらっしゃると思います。そこで、誰もがいずれは迎える「相続」についてポイントをお話しします。
相続は準備が大切
税金で言うと、毎月、試算表を作成していれば利益が分りますから、タイムリーに節税策の手を打つことが可能です。
しかし、相続は数十年にわたる人生が、死亡によって一気に現実化します。お亡くなりになるまで何も対策を構ずることがなければ、多額の相続税に悩まされる可能性も大です。ですから、円満な相続にするためには、なるべく早く「相続」に関心を持ち、必要があれば準備や対策を講じておくことが肝心となります。それでは、相続にあたって何の準備をすれば良いのでしょうか。一般的には、以下の2点です。
@相続税対策
本年1月より、相続税の基礎控除額が3,000万円 + 相続人一人当たり600万円 に引き下げられました。妻と子供2人の場合、相続財産が4,800万円以下ですと相続税はかかりませが、超える場合には何らかの対策を考えておくことが必要です。
政府は最近、高齢者世代から若年層に資産を移行するために様々な制度が設けられています。教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金、ジュニアNISAの贈与税の非課税制度などです。これらの非課税制度も活用していなければ何のメリットにもなりません。ですから、相続税対策は事前に検討する必要があります。
A相続財産争い対策
もめ事があった場合、法律に照らして一方が間違っているならば、それを正すことで解決します。相続財産争いが厄介なのは、正しい・誤りではなく、考え方の違いなどに原因があるところです。
仲の良い兄弟であっても、ふとした考え方の違いなどから相続財産争いに発展することがあります。たとえば、親の面倒を見てきたから財産を多く欲しい、兄弟は平等だから財産分与も平等に・・・などです。不平不満などから、一旦、歯車が狂いだすと、その怨念はより深いものとなっていきます。親としては、そのようなことが発生しないよう対策を考えておくことが必要となります。
そこで、別紙のような3回の相続セミナーを開催することといたしました。なるべく分りやすく、かつ、ポイントを得てお話しをさせていただきます。 お茶のみ気分で気軽にご参加ください。
自分が住んでいる市町村へのふるさと納税
先日、ある地方議員の方と、お話ししている時に、自分が住んでいる市町村へのふるさと納税ができるかどうかが話題になりました。
自分が住んでいる市町村に寄付することはできます。(返礼品などの特典に経費がかかるため、一定額以上の寄付に限定している市町村もあります。)
ふるさと納税した場合、
(1)寄付金控除で所得税が減少します
(2)寄付金控除で住民税が減少します
(1)の所得税は国の税収です。所得に応じた税率により税金が減少します。
(2)の住民税は県民税(4%)と市町村民税(6%)があります。
この仕組みから、自分の住む市町村へのふるさと納税は、結果として、国税と県民税が市町村に入ることになります。
本来、ふるさと納税の趣旨は、都会に住む人が、生まれ育ったふるさとに寄付という形で納税する制度です。そういった意味で、本来の趣旨からは離れますが、寄付に対する謝礼品など、いろんな形で寄付をしてもらう努力がなされています。
一度、ご自身の寄附金控除の限度額を計算してみるのも良いと思います。
(参考)
寄附金限度額 = (住民税の所得割額×20%) ÷ (90%−所得税率) + 2千円
※ あくまで概算計算です。 復興特別所得税は無視しています。
雨だれ 石をうがつ
みなさん、ご存じの昔から言われている諺ですが、直訳は、「雨垂れでも、永い間 続けていれば、岩に穴を開ける」 という意味で、小さいこと、むづかしいことでも、永い間、一生懸命続けてゆけば、目的を達することが出来るという諺です。
むづかしいこと、苦しいことでも、負けずに頑張って継続すれば目的を達することが出来るという教えです。
同じような諺に 「断固として行えば、鬼神も之を避く」 という 教えもありますが、困難なことでも、心を強くして断固として実行すれば、どんなことでも出来ないことは無いとの教えです。
事業を継続してゆく上で、また、生きてゆく上で、いろいろ困難なことや、いやなこともありますが、それらに負けずに健斗していきたいと思います。
申請期限が延長!「すまい給付金」対象ではありませんか?
消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月1日に 「すまい給付金」 の申請が開始されました。当初は「住宅の引き渡しを受けてから、1年以内」の申請期限でしたが、当面、1年3ヶ月以内に延長されています。
なので、平成26年の4月〜6月 に 引き渡しを受け 未申請の方、
まだ間に合います !
〜 もう一度、制度の概要を確認 〜
・消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和する為に創設した制度
→ 消費税率8%で課税されている住宅を取得した方向けの制度
・住宅ローン減税の拡充により負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、
負担の軽減を図るもの
→ 住宅ローンと併用 (住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上の者のみ) 対象者
※住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
※収入(都道府県民税の所得割額)が一定額以下の人
その上で、要件を満たす必要があります。
対象住宅要件や収入条件等がありますが、平成26年4月1日〜平成31年6月までに引き渡しを受け、入居が完了した住宅には、この「すまい給付金」が適応される可能性がありますので、住宅を取得された方も、今後検討している方も、確認してみては いかがでしょうか?