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2015年8月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2015年8月号

子や孫へのお金の贈与の注意ポイント

 

 両親やおじいちゃん、おばあちゃんにとって子や孫はかわいいものです。将来の成長は楽しみでもありますが、心配な面もあります。少しでも心配な面を減らそうとして、"お金"の事で面倒を見てあげることがあります。
具体的には、お金は両親や祖父母が出すが、子や孫の名前で定期預金の口座や生命保険の証書などを作成すると言ったことです。

1.相続の時に問題が発生します

 

 上記の場合、子や孫が小さかったりすると定期預金等の存在そのものを知らないケースが多いと考えれます。定期預金のお金は親が出しているが、知っているのは親のみで、子は知らない場合、その定期預金は"名義預金"すなわち、名義は子でも、「実質の所有者は親である」とされる預金、と判断されることがよくあります。

 相続の発生時に、子の定期預金であるとして相続財産から除外していても、名義預金であるとして相続財産に加算された結果、追加の相続税を納付しなければならない場面が発生することとなります。

2.口頭での贈与契約は有効か?

 

 贈与契約は一方が"あげるよ"といい、他方が"もらうよ"という合意によって成立します。よって、一方的な合意の無い贈与契約は成立しないこととなります。また、契約は民法上は口頭でも成立しますが、口頭による解約もあり得ます。

 したがって、税務上の贈与契約については必ず文書による契約書の作成が必要となります。

 また、贈与税の確定申告をして若干の税金を支払っておきさえすれば、税務署に贈与があったことを証明することになるから有効だ、という巷の噂がありますが、これだけでは贈与があったことを証明することはできません。

3.実質的に所有している者 は 誰か?

 

 定期預金が実質的に子の預金なのか、親の名義預金なのかは、実質的に所有管理している者が誰なのかが重要なポイントと言えます。

 定期預金口座開設の筆跡が親であり、満期更新も親が管理しているとなると、これは親の預金であるといえます。子がその存在すら知らないとなると尚更です。

 子が自ら贈与を理解して承諾し、預金等の管理についても本人が関与していることが必要です。子が幼稚園児など、特に幼い場合には問題となるケースが多いように思われます。

 本年、相続税が改正され、基礎控除額が5,000万円から3,000万円に削減されました。

 今後は相続税の課税対象者が増加すると見込まれています。上記の"名義預金"の可能性がある方は是非、ご相談ください。

 

パソコン

 

今回は、まったく軽い内容です。

パソコンの専門用語もありますが、ご容赦下さい。

 先日、お客様のところでパソコンについて話していたとき、会社のパソコンのハードディスク(HDD)をすべてSSDに自分で交換して、高速になっているという話題になりました。

 私も、4年前に購入したパソコンが、最近、起動や動作が、かなり遅くなってきていたので、交換方法を教えてもらい、自分でHDDをSSDに交換してみることにしました。

※自分自身、全く、こういった作業は不得意なのをお断りしておきます。

交換前は、実際に計ったわけではありませんが、起動に3分以上かかっている感じがしました。

 早速、ドライバー一本と256GBのSSDを購入し、日曜日にチャレンジしました。

 結果は、何とか交換はでき、以前に比べれば、起動時間や動作もだいぶ早くなりましたが、一点、256GBの新品のSSDに交換したのに、空き容量が50GBほどしかなく、おそらく完全にはうまくいかなかったなという感想です。

起動時間は、スイッチを入れて無線LANの電波をつかむまでの時間が30秒くらいになりました。
起動や動作も早くなったので快適になり、よかったのですが、空き容量については、今後、なんとかならないか、調べてみて、改善していきたいと思っているところです。

 もし、ご自分のパソコンをHDDからSSDに交換してみたいと考えておられる方がいましたら、チャレンジしてみるのも楽しいかもしれません(自己責任でお願いいたします)。

空き容量についての後日談を、また、近いうちに報告できればと考えております。

 

社員旅行費の経理について

 

 会社で社員旅行を行う場合、税務上、「福利厚生費」として損金になる条件がありますので、以下の点に注意してください。

  1. 1人当たりの経済的利益が10万円以下であること
  2. 旅行日数が国内の場合、4泊5日以内であること
  3. 旅行参加者は、全体の人数の50%以上であること
  4. 社員旅行をした場合は、その計画書、領収証を保存しておいてください

 

(注意事項)

  1. 役員だけの旅行は給与となり、源泉課税される
  2. 不参加者に旅行費の代わりとして金銭を支給すると全員が源泉課税される
  3. 取引先の接待、供応、慰安のための旅行費は交際費となり、一定の計算で課税対象となる場合がある

マイナンバー対応のその前に

 

 マイナンバー制度の概要については数か月前にセミナーを開催させていただきました。みなさんの会社ではマイナンバー制度へのご対応はお進みでしょうか?

 いろいろなメディアの調査によれば、まだまだ対応が進んでいないと言われています。 我々もようやく準備を始めた状況でもあります。

 いろいろ研究してみると、どうやらマイナンバー制度対応のソフトウェアを使う、ということが対応策のひとつとなることが見えてきました。

 したがって、いまだにパソコンをお使いでないということでしたら、これを機に検討した方がいいです!

 

 

 

パソコン、ソフトを揃えたら、出来ることなら

  1. パスワードを設定して人に教えないでください。
  2. パソコンを置く部屋へ鍵をかけてください。
  3. さらに盗難されないようにワイヤーで机にしばりつけてください。
  4. ネット経由で情報漏えいしないようにインターネットにつながないでください。
  5. 最後に他人に頼らずご自身で作業してください。

 

… しかし、こんな使い方している会社は無いのが現状でしょう。但し、類似の対策が必要となります。

 

 源泉徴収事務や、社会保険、雇用保険の業務を弊社へ委託していただける場合は、上記のようなこと(情報漏えいに対する安全対策)は弊社が実施することになります。

弊社へ委託していただくことも検討の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

 

 弊社へご委託頂いたとしても、マイナンバーを従業員さんから集めていただくことは会社側の業務として残ります。

10月には配布されてしまいますので、2回ほどに分けて事前説明をされると良いと思います。

 

  1. 8月中に住民票が現住所と異なっていないかを周知してください。
    マイナンバーは住民票の住所へ届きます。
    別居の扶養家族分も必要になるので予め確認して貰っておいて下さい。
  2. 9月末に、届いたマイナンバー通知を紛失しないように周知してください。
    一番考えられる本当に困った状況は、この紛失のケースです。
    これだけは無いようにご周知をお願いします。

 

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