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2015年10月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2015年10月号

サンタクロースさん!あなたの仕事は何?

 

ある人が 3人のサンタクロースに尋ねました。

 

「あなたの仕事は何ですか?」と。

3人のサンタクロース A.B.C は次のように答えたそうです。

 

「私の仕事はメシを食うためにしょうがなくやっている仕事です。年末のくそ忙しく凍えるような寒い時期に、言うことを聞かないトナカイを引き連れて世界中の家庭を回り、しかも、玄関でなくてわざわざススだらけの煙突を通って、クソガキの枕元にプレゼントを置くことが仕事です。」

 

「私の仕事は決められた期限に、決められた品物を決められた家庭にキチンと運ぶことが仕事です。」

 

「私の仕事は世界の子供たちにを与え、平和で豊かな社会を作ることです。」

物の 見方 により価値観が変わる

 

 表面上、サンタクロースが行っている行動はどれも同じで、事実は一つです。ただし、その事実は見方によって大きく変わります。
 事例で、サンタクロースは「仕事は作業レベルのお金をもらうための手段」として仕事をとらえています。は運送を厳格におこなうスペシャリストといえるでしょう。は使命感をもって、他人に良い影響を与えることを仕事として見ています。仕事に対する価値観が3人によって大きく異なるのです。
 会社の仕事に置き換えた場合、発展する企業の社員の仕事に取り組む姿勢とすれば、当然
サンタクロースの考えをもち行動できる社員を育てることが重要でしょう。
 佐川急便でも、配達をする運転手に対して「あなたの仕事は品物を配達することが仕事ではありません。会社を代表する営業マンがあなたたちの本当の仕事です。」と教育しているそうです。

経営者の役割は仕事に 命 を吹き込むこと

 

 会社には経営理念や社是があります。ただし、同じ言葉であっても、単なるかっこいい言葉だけの理念と、仕事の価値は何かを十分理解し社員が納得できている理念とでは、全く異なります。
 給料のために毎日嫌々仕事をする社員と、使命感をもって仕事をする社員とでは、会社の雰囲気、業績などに大きな格差が生じることは間違いありません。
私も自社の経営理念などを原点に返って見直してみようと思っています。あなたの会社の社員は何に価値を感じて働いているか、考えてみたらいかがでしょうか。そして、見出した価値を日々、繰り返し社員に伝えていくことが大切であり、それが会社経営の原点であると思います。

 

法人番号

 

2015年10月5日よりマイナンバー(個人番号)の通知が始まりました。
また、10月22日より、株式会社などのすべての法人等に、法人番号が「法人番号指定通知書」で国税庁長官から送られてきます。
法人番号は、個人番号と異なり、13桁の番号で、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号の公表は、インターネットを通じて公表されます。


公表される情報は、

  1. 商号又は名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 法人番号


 

 法人番号を使うメリットとしては、ひとつは、行政手続きの効率化があげられます。

 行政機関での法人番号を活用した情報連携により、行政手続きにおける届出・申請等のワンストップ化が実現すれば企業の負担が軽減できます。

 

 また、法人番号を利用した取引先管理や、民間での企業情報の共有など、有効な利用分野の開拓が期待されています。

 

 現状では、企業にとっても、マイナンバーといえば個人番号が大きく注目されています。マイナンバー情報を保護するための取扱規程や安全管理措置を実施するためと称する便乗商法が盛んです。
しかし、企業にとっては、法人番号の有効利用で業務の効率化を進めることができる可能性があるため、もっと法人番号の利用に注目しても良いと思われます。

 

 

・個人番号の管轄は総務省・市町村であるのにたいして、法人番号の管轄は国税庁です。

・12桁の番号の前に1桁の検査用数字(チェックデジット)の13桁の数字で構成されています。

 

節約とケチ

 

節約とケチの違いは、文字の面では、誰でも知っているが、時に混同している人がある。

 

節約とは、知ってのとおり、無駄を省いて 必要最低限・最小限の費用で事を為して、効果を挙げることであり、ケチとは、必要最低限の費用や時間を使わずに 物や時間をケチる為、後になって欠陥が発生し、満足な効果をあげられなかったり、他人に迷惑を掛けたりするケースがある。

 

こんなことは誰でも知っていることであるが、実際に仕事をしたり物を消費する際に、混同している場合がある。例えば、誰も居ない部屋に電気をいっぱい点けていたり、使っていない水道水を出しっ放しにしたり、無駄な長電話をしたり、用紙の裏を使えるのに使わなかったり等々、効果の無い消費(無駄)をしている人がある。

 

費用収益対応の原則ではないが、費用を掛けたら、それなりの効果(収益)を伴わない消費は、物や時間が無駄になるので注意しなければならない。

年末調整の準備を始めましょう!

 

今年も残すところあと3ヶ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。師走は何かと忙しい時期です。

早めの準備を心がけ、余裕をもって年末年始を迎えましょう!

@年末調整の対象となる人の確認

 

基本的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員ですが、対象とならない人もいますのでご確認ください。

 

対象となる人 対象とならない人

次のいずれかに該当する人
・年末まで勤務(年途中で就職の場合含む)している人
・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
・本年途中で退職した人の内、死亡退職の人,12月支給給与
 を受けた後退職した人,著しい心身障害のため退職し年内
 の再就職が見込まれない人           等

・源泉徴収税額表の乙欄・丙欄適用者 
・本年中の給与総額 2,000万円超の人 
・本年途中で退職した人(左記以外の人)

               等

A書類の準備

 

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 27年分の内容を確認してもらい、訂正箇所があれば(住所,扶養親族変更等)訂正してもらってください。
 28年分の準備もしましょう。

 

・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

 用紙が足りない場合は、国税庁HPよりダウンロードできます。

 ※両申告書とも、捺印してあるか確認しましょう。

B配布と回収

 

年末調整の対象者へ早めにAの書類を配布し、11月後半までには回収できるように回収日を設定しましょう。

 

C回収した書類の確認

 

回収する書類 確認する事項

記入してもらったAの申告書等

・控除証明書

 (生命保険料・介護保険料・地震保険料・国民年金保険料等)

 

・住宅ローン控除(2年目以降)適用者

 住宅借入金等特別控除申告書 年末借入金残高証明


・年の途中で入社した人

 平成27年中の前職があればその源泉徴収票 

・申告書等の記載内容
(住所,控除額等)

 

・控除対象扶養親族

 

 

・配偶者の所得

 

D昨年と比べて変わった主な点

 

平成28年から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)や非居住者である親族に係る扶養控除等の適用に関する改正がされています。

詳しくは、P6労務通信 「今年の年末調整でマイナンバーの取り扱いは必要か」をご覧下さい。

 

【来年の源泉事務に向けて】
平成28年分の所得税の計算において、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限とされました。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。平成28年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成28年分 源泉徴収税額表」をご使用ください。

税務署より年末調整関係の書類が届きましたら「年末調整のしかた」冊子や用紙の内容のご確認をお願いします。

 

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