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2017年3月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2017年3月号

 

企業成長は「楽しい、嬉しい、気持ちいい」

 

 私たち中小企業を取り巻く環境は厳しいままです。しかも、少子高齢化等により40年後には現在の人口(1億2700万人)が9000万人の約70%に減少する予測が出ています。経済のパイが小さくなる中では、皆が平等に70%に減少するのではなく、一部の企業は増収するところも出てくる代わりに、他社は70%未満に落ち込む「格差の時代」を迎え、その格差が拡大することを意味します。

企業の成長とは何か?

 

 「企業が成長する」とはどのようなことを指すのでしょうか?具体的には、「売上が増える」「顧客が増える」「利益が増える」などがそうでしょう。つまり、「成長する」とは経営者にとって、とても喜ばしいことなのです。ただし、「うちの会社は成長しなくても、現状のままで良い。」といわれる方がいらっしゃいます。こう考える背景には、成長を実現するための努力や投資が必要との考えが背景にあるからだと思います。ただし、成長がなければ社員の給料も上げてやることもできません。給料があがらなければ社員も精一杯働くことはないでしょう。つまり、現状維持で良いということは、将来のジリ貧状態を意味するのです。

 まず、企業は成長すべきであるし、成長とは「楽しい、嬉しい、気持ちいい」ことだと再認識して欲しいと思います。

企業成長の基礎固めをする

 

企業成長の手法には営業力から技術力をはじめ様々です。それらに関する書籍は山のようにあります。そのうち、王道というべき原理原則には以下のようなものがあります。

 

1.経営理念があるか

経営理念とは「何のために会社経営をするのか。どのような会社にしたいのか。」といったことを文書化したものです。地域売上No1を目指すとか、社員を大切にする会社作りなどです。経営理念が明確だからこそ、経営者と社員が同じ方向を向いて、力を合わせることができます。

 

2.高い目標を持つ

京セラの創業者である稲森和夫氏は「高い目標を持つ人には大きな成功が得られ、それなりの目標しか持てない人にはそれなりの成功しか得られない。」と述べています。金メダルを目指すから金メダルを獲得することができるのです。銅メダルを目指していて金メダルを手に入れることはできません。

 

3.計画を立て、実績を常に管理する

高い目標を数値に落とし、実績が計画通りに達成されているか、常に見届けることが必要です。成長しているか否かは数値を通して客観的に判断されなければなりません。

御社には「成長のための必要条件」が整っていますか?

 

悩むより 当たって 砕けろ

 

人生(チョット大袈裟な言い方ですが)は、勿論 楽しいことも 希望もあるが ドッチかと言うと 心配ごとや
悩みの方が 数では多いような気がする。
そんな中で 皆 顔にも出さず 頑張っている姿を見掛けると「ああ 彼も心配ごとがあるのに 頑張っているんだな」 と陰ながら 健斗を祈る気持ちで 見ている。

だから昔の人は、この世のことを 苦のシャバ と言った。
しかし、悩んだだけでは いくら寝ずに悩んでも 解決にはならないし、前進も無い。
一歩でも 半歩でも 処理 解決して 前進しなければならない。
ぐしゃ ぐしゃ に からみ合った 問題でも ひとつ ひとつ 解いて行けば、ほぐれるものだ。
途中で嫌になったり、怒って切ってしまっては 解決にならない。
それには、我慢と 辛抱が 必要である。
そして、ひとつづつ 解決して 前進していきたいと 思う。

 

いよいよ春になりましたね。 皆さんお元気で頑張っておられることと思います。

拙い回報ですが、感想はいかがですか。

見て頂いて、こんなことやあんなこと 載せてほしいことの意見や感想、趣味でもありましたら、何でも結構ですのでご連絡下さい。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 

〜平成29年度税制改正大綱で変わること〜

世間で注目されていた配偶者控除はどうなったのでしょうか。変更は平成30年分の所得税からになります。
夫が配偶者控除を適用できる、配偶者の年収103万円のラインを気にせずに、女性にも活躍できるようにと、国は今回の税制改正大綱でこのラインを変えています。また、夫の所得に制限が入ることになります。

夫の年収が1,120万円を超えた場合控除額が減ります

 

現行では夫の所得に関係なく妻の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除が適用できました。

改正では1120万円〜1220万円までは段階的に控除額が縮小し、1220万円を超えると控除の対象外となります。

 

【配偶者控除】

夫の合計所得金額 配偶者控除額
900万円以下  38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1000万円以下 13万円

 

 合計所得金額900万円は給与収入でいうと 約1120万円
合計所得金額1000万円は給与収入でいうと1220万円になります。

配偶者特別控除が変わります

 

@妻の年収が150万円までは夫の配偶者控除が満額適用されます。
A妻の年収150〜201万円までは段階的に夫の控除額が減り、段階的に増税されます。
B妻の年収が201万円を超えると夫は控除対象外となります。

改正で働き方が変わるでしょうか?

 

配偶者特別控除の枠を150万円まで38万円控除(夫の合計所得が900万円以下の場合)にしたところで、社会保険料を自己負担せずに済むか否かの基準である130万円の壁(501人以上の会社は106万円)がある限り、就業時間は調整されるでしょう。配偶者が社会保険の被保険者になっても手取りを増やすにはもう少し働く必要があります。
また、配偶者手当を支給している会社もあります。配偶者手当は配偶者の年収による支給制限がある会社が大半です。
そして、幼児がいると会社に行って働くことが難しい場合もあります。
税金だけでなく、年金や手当、労働環境まで含めた抜本的な改正をしない限り、就業時間の調整を解消することは難しそうです。

 

 

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