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2017年5月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2017年5月号

 

同業他社と比較すると良し悪しが分かる

 

 お客様を訪問していると、社長様から「他社の経営の状況はどうですか?」とよく聞かれます。「特殊な技術や商品を有している製造業の中には業績の良い会社がありますね。建設業は企業規模が大きいところは良くなってきました。小売業やサービス業は厳しいところが多いですね。」などとお話しさせていただいています。

自社の良し悪しは何でわかるか

 

 決算書や試算表で利益が出ている、赤字が発生している、といった状況の中で、それが平均的なものなのか、平均よりも良いのか悪いのか、判断することは自社の経営状況を客観的に眺める手段として有効なものです。
たとえば、自社の過去の成績と比較してみることは大切なことでしょう。たとえば、売上は増加しているが、粗利益率は減少しているといった場合、なぜ粗利益率が減少しているのか、その原因を突き詰め、改善の対策を講ずることが必要となってきます。

 ちょうど学生さんが自身の過去の偏差値から、「英語は伸びたが数学はいまいち」といった場合、数学を特訓して全体の成績を伸ばすといったことに似ています。

同業他社との比較はとても有効

 

 自社が酒屋さんだとしましょう。売上は1億円、粗利益率は27%、金額ですと2,700万円です。この成績が優秀か否かを同業他社のそれと比較してみます。たとえば当事務所が所属しているTKCではBASTという業種ごとの経営成績集を発行しています。

 そこで、経営成績が優良な酒屋さんのデータ、黒字企業平均値と比較してみると自社の立ち位置がはっきりします。たとえば、比較した数値を図示すると以下のようになったとします。

 


まだまだ経営を改善しなければならないことが分かります。

 こういう比較がおこなわれ、客観的な判断がされないとなると、まさしく「井の中の蛙、大海を知らず。」の状態に陥ってしまい、先ほどの学生さんの偏差値でいうと、自身の成績は伸びたけれど、偏差値でいうと平均以下でまだまだ上を目指さないといけないという判断が下されるのと似ています。

商売をしている以上、ライバル企業には勝ちたいものです。

どこが勝っていて、どこに改善すべきポイントがあるかは客観的な数字によって判断されるべきです。
自社の成績に興味がある方は是非、お問い合わせください。

 

前向きにいこう

 

 寒い冬も過ぎ、梅の花も桜の花も散って若葉の良い季節となりました。

 皆さまお元気のことと思いますが、景気の方は余りパッとしませんが、お仕事の方はいかがですか。

 全体的な仕事業界が日進月歩の最近の業界ですが、マゴマゴしていては、他社にヤラレテしまうので、常に新しい目をもって前進するか、技術と単価で自社の新しい強みを作り出さなければ、革命の波に呑み込まれてしまいます。

 永年やってきた常識にとらわれず、如何にして新しいサービスを発揮、構築するかどうかが、これからの勝者となって 生きる道と思います。

 従来と同じことを同じようにやっていては、何時も他社の尻について行くことになりますが、そうかと言うと、簡単に日進月歩の流れは変えることは出来ないので、苦しいけれども常に

 前向きで行くしかないと考えています。

 

経営力向上計画の策定で 固定資産税が半分に

 

 平成28年7月より、中小企業等経営強化法の税制支援措置として、要件を満たす一定の設備投資を行った場合に固定資産税が3年間半分になる特例制度が設けられています。平成29年4月より対象設備の拡充が行われるなど、より利用しやすい制度となりましたのでご紹介致します。

制度の概要

 

中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合には、その設備の固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

適用を受けるための要件

 

  1. 資本金が1億円以下の法人または従業員数が1,000人以下の個人事業者であること
    ※大企業の子会社である場合等は、適用が受けられない場合があります
  2. 設備を取得する前に経営力向上計画を策定・申請し、認定を受けること(原則)
    ※認定前に設備を取得した場合には、取得後60日以内に申請・受理される必要があります
  3. 取得する設備が対象設備に該当すること

対象設備の要件

 

  1.  下図に該当する設備で一定期間内に販売されたモデルであること
  2. 取得する設備は新品であること
  3. 生産効率等の指標が年平均1%以上向上する設備であること
    ※工業会等の証明書が必要となります

 

設備の種類 用途又は細目 1台当たりの金額 販売開始時期
機械装置 すべて 160万円以上 10年以内
工具 測定・検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物付属設備 すべて 60万円以上 14年以内

 

※機械装置以外の設備は、使用場所が東京都や大阪府などの一部地域である場合、減税対象となる業種が限定されます。長野県は全業種が減税の対象となります。

当制度は、会社が黒字・赤字にかかわらず減税のメリットを受けられる便利な制度ですので、設備投資を計画されている方は、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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