2017年11月号
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税理士法人さくら中央会計
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【最新号】かけはし 2017年11月号
塩漬け資産を整理する
仕事上、様々な企業の決算書を作成していると、塩漬け資産に出合うことがあります。塩漬け資産とは、具体的には、
などが該当します。
財産を持つとお金がかかる
現金であるキャッシュをいくら多額に有していても、何の費用も掛からなければ掛からず現金残高はそのままです。ただし、それが一旦現金から土地や会員権などの資産に化けると費用がかかり現金は減ります。具体的には固定資産税や各種会費、維持修繕費などです。
いつか値段が上がるという妄想
過去において土地は価値ある資産であり、お金持ちのひとつの座標軸でした。ただし、地方においてはバブル崩壊以後、値段が下がる一方です。不動産業者に聞いても、土地を売りたい人はたくさんいるが買いたい人は限られており、立地が良く値段もリーズナブルでないとなかなか売れないと言います。
もちろん多くの方がその状況は分かっているのですが、売却による損失が表面化するのを嫌がり、いつまでも所有し続け、一方で固定資産税等の費用が流出し続けているというのが多いパターンです。10年間所有し続けた場合の費用の総額がどれほどになるか計算してみると、その金額の多さにびっくりするはずです。
来たバスに乗る
値下がりした不動産を売却した場合、どのようなことが発生するでしょうか。
ある人曰く、「来たバスに乗る」つまり、購入希望者が現れたら即、売却を検討すべきだというのです。将来、もっと高い値段で購入してくれる人が現れるかもしれないと淡い期待を持っても、そのチャンスはほとんどないと言っても過言ではないでしょう。
決算書というペーパーの上での売却損失の発生を見送るか、固定資産税等の将来の費用支出を減らして多額の現金収入を得るか、いずれを選択するかは明白だと思います。
自社の決算書の資産の内容を確認されたらいかがでしょうか。
「変動損益計算書」は利益管理の決め手
時間を大切にせよと言う教えは、昔から良く言われて来たところである。
毎日毎日を無駄にしないよう大切にせよ と言う言葉は、昔から良く教えられた言葉である。 と 言っても 毎日毎日が楽しいわけでもない。
むしろ思い出として残るのは、楽しいことよりも苦しいことの方が多いかも知れない。
だから 艱難(かんなん)汝を玉にす とも教えているのである。
何の苦労もせずにノホホンと育った人と苦労して成長した人とでは話しをしてみればすぐわかるし、又、或る人は「苦労は買ってでもやれ」とまで教えた。
然し、苦労は敢えて好んで求めるものでも無い。
仕方なし、止むを得ず その立場に立たされて 耐え忍んだ境遇のことである。
苦労とは、物心両面の不足に耐えることである。
経営支援通信 続 「本当はこういう経営をしたい!」を実現しませんか?
11月12日に参加するハーフマラソンの完走へ向けて、今のところ順調にランニングを継続している経営支援チームの浦野です。目標は2時間切りです。
さて前回は、われわれ経営支援チームが力を入れている、社長の「こうありたい」経営を支援する活動としての、「将軍の日」「先行経営」をお取組頂いているお客様の状況・成果についてご紹介させていただきました。
今回は、成果を出されているお客様に共通することについてお伝えいたします。
まだまだ、お取組されているお客様の数が少ないので、これが成果の秘訣だというような確定的なことは言い切れません。毎月お話をさせて頂いている中で気が付くこととして整理してみたいと思います。
今回は(前篇)として「将軍の日」目標設定段階での共通事項について整理しました。
「将軍の日」(P目標値設定段階)での共通事項
次回は目標達成されているお客様に共通すること(後編)「先行経営」編です。
「将軍の日」は社長の願望を叶える為の第一歩になると思います。
毎月開催しております。
『熱い願望をお持ちの社長、我々支援チームと一歩踏み出してみませんか?』
税務通信仮想通貨・ビットコインの税務上の扱いう
ビットコインという言葉がよく聞かれるようになりました。ビットコインとは、インターネット上で利用できる『仮想通貨』の一つで、日本円などと同様の通貨という位置づけです。
取引は電子上のデータでやり取りされます。ビットコインというと、日本では「怪しい」「難しく理解しがたい」というイメージがあり、一般レベルでは普及していません。
しかし最近では電子マネーの普及で認知度があがり、さらに、ビッグカメラがビットコイン決済に対応するなど、徐々に広がりを見せています。
ビットコインは値動きが激しいことから、「FX取引」のような投資・投機目的で売買されています。
値上がりしているため、今年の確定申告で取り扱いが問題になることを予想されます。
「事業目的でない会社員が運用で得た利益を税制上どう扱うのか」、その見解が国税庁から示されました。
それによると、講演料などと同じ「雑所得(総合課税)」として取り扱うことになります。株式投資の売買益が対象となる「譲渡所得(申告分離課税)」ではありませんので注意してください。
例えば、20万円でビットコインを買い、100万円で売った場合、80万円の利益に課税されます。
★注意点は以下2点です★
税率は累進課税枠
ビットコインの利益は給与所得などと合算され、累進課税(5〜45%)で計算されます。株の譲渡所得であれば、申告分離により他の所得と合算されることなく、20.315%(地方税含む)です。そのため、獲得利益が多いほど税率が高くなり、税金が大幅に増える可能性があります。
ちなみに、FX取引は雑所得ですが、株投資と同じく申告分離課税(20.315%)で扱います。
繰り越し控除が適用されない
株式投資の損失は、申告することで、損失を3年間繰り越して将来に発生した利益から差し引いて課税額を減らせる「繰越控除」が適用できます。しかしビットコインの損失は繰り越し控除の対象になりません。単年で利益が出たら課税されるので注意です。
給与以外に20万円以上の所得があった場合には申告する必要がります。ご注意ください。
ビットコインの消費税の取り扱い
こちらの取り扱いも明確化されました。仮想通貨の取得時にかかる消費税は非課税となり、実際に使った(消費した)際に課税される電子マネーなどと同じ取り扱いになります。7月1日以降の仮想通貨の譲渡や課税仕入から適用されていますのでご留意ください。