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2018年8月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2018年8月号

 

黒字を伸ばす、赤字を減らす

 

 私ごとで恐縮ですが、中学生の頃から身長が180Cmもあったせいか体育の時間のうち器械体操は大の苦手(いまだに逆上がりはできません)で体育の時間がとてもいやでした。

 一方、逃げ足は速かったせいか?中距離の陸上や球技は比較的得意でこれらの体育の時間は好きだったことを覚えています。

好きなことには興味が湧き、力がはいる

 

 皆さんも私と同様に「自身が好きな事には積極的になり、楽しくなってくる。」のに対し、「嫌いな事は避けたいし、後回しにしたい。出来ればやりたくない。」と思うのが本音だと思います。自分の気に入った好きな事だけして生きていけたら、こんなに幸せな事はありません。ただし、仕事に限って言うと、好きなものもあるし嫌いなものもあるのが現実です。嫌いだからと言ってやらない訳にはいきません。

企業経営でも「得意な所を伸ばす!」

 

 ここまで述べると、私がよりスポーツが得意となるためには、「できない逆上がりを一生懸命練習する」のと「中距離の陸上を更に練習する」のいずれを実行した方が効果が上がるのかは一目瞭然です。そうです。得意なものを伸ばした方が全体とすると一層良くなるのです。

 経営の神様と呼ばれた故船井幸雄氏は「長所伸展法」という経営手法を唱えられました。「長所伸展法」とは、「どんな会社にも得意な分野や技術、売れ筋商品、才能ある社員など、何かしらの長所がある。長所と言うものは更に伸ばすことができるし、その方が少ない労力で一気に成長することができる。だから長所を全力で伸ばそう」 という経営手法です。

 うちの会社にはそんな商品や技術は無いといわれる方も多いかもしれません。但し、うちの社員の笑顔や元気な挨拶はピカイチというのも立派な自社の長所です。客商売で「親切さなら他社に負けない」というのも、これまた立派な長所です。

好結果が更に業績を伸ばす

 

 私は週に3回程度、一回につき6〜8km位ウォーキングをしています。最初は健康増進と医者から言われた体重削減が目標でした。はじめは嫌々でしたが、春先から気候も良くなってきたせいか、気分も良くなり歩き終えたときの爽快感を覚えるようになりました。(最近は暑くて死ぬかもしれないので休止中。)更に「神谷さん、最近痩せたんじゃない?」と言われることがあり、私の満足度は一層アップ。「もうちょっと歩く回数を増やしたいな。」と考えるようになりました。

 経営も個人の生活も同じです。自分でやりたいこと、興味のあることを見つけ、それを一途に継続する。それが経営の王道だと思います

 

誰とでも気楽に話をしよう

 

 日本人は一般的に知らない人とはなかなか、話し掛けたり、口をきいたりしないところがあるように思う。 それは気取り屋のせいか、恥ずかしがり屋のせいかもしれない。電車の中、バスの中、いろいろの会議の席でも隣の人に余り話し掛けない。

 そこへいくと、テレビで見ているヨーロッパ人は気軽に誰にでも話し掛け、楽しそうに会話をしている。私も見ていて"ああいうようにしなければいけない"と思うことが度々ある。

 私は道楽で田圃に"ドジョー"を飼っていたが、もう少し殖やしたいと思ってその夏天竜川へドジョーを取りに行ったが、余り取れないので諦めて帰って来た。
途中まで来たら、網で赤魚を取っている全く知らない人が居た。思い切って話し掛け「ドジョー取りに来たが、あまり取れない。」と話すと「それならあそこへ行ってごらん。」と教えてくれたのでそこへ行ったら、かなり取れたことがあった。

 あのオジサンに話し掛けて良かったと思った。いろいろな人と話をするといろいろの思いがけない情報を入手することができると思う。

 

「税務通信」災害時の税制上の特例について

 

 近年地震や豪雨による災害が増えています。幸い私共が生活している長野県南部では今のところ特に大きな災害はありませんが、災害は何時起こるかわかりませんので、災害時の税制上の特例についていくつかあげてみます。

  • 申告期限の延長
  • 納税の猶予
  • 所得税法上の雑損控除
  • 災害減免法による所得税の免除または軽減

 

上記のほかにも特例がありますが、消費税においても特例があります。

 

 消費税の計算方法は二つあります。一つは売上分の消費税から仕入等の分の消費税を差引く「原則課税方式」と売上分の消費税に業種ごとに定められた一定率を乗じて算出する「簡易課税方式」があります。
大きな災害が起こった場合、やむなく建物や機械設備の買替など多額な設備投資が必要となることが予想されますが、消費税の簡易課税方式を選択している場合は売上分の消費税のみで消費税を計算するため、売上分の消費税よりも設備投資や仕入・経費などの分の消費税のほうが大きくなっても消費税の還付を受けることができません。

 

 消費税の課税方式を切り替えるには、事業年度が始まる前までに税務署に申請する必要があり、通常は事業年度の途中で急な設備投資が必要になっても課税方式を切り替えることはできません。しかし、大きな災害で被害を受けた事業者は「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出し、承認を受ければ事業年度の途中でも課税方式を替えることが特例として認められています。
この特例の適用範囲は自然災害に加えて、火災・爆発などの人為的災害も含まれています。
このような特例は使わなくてすむに越したことはありませんが、万が一に備えて頭の片隅に入れておく必要があるかと思います。

 

 

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