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2018年10月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2018年10月号

 

人生に潜むリスクを考える(法人)

 

 リスクという言葉を辞書で引いてみると「将来に好ましくないことが発生する可能性」と出てきます。私たちの周りにも様々なリスクがあります。交通事故に出会うリスク、癌にかかるリスク・・・その中で企業経営に潜むリスクを考えてみたいと思います。

取り戻せるリスク、取り戻せないリスク

 

 リスクにも軽微なものから重大なものまでありますし、取り戻せるリスクから、元に戻せないリスクまであります。たとえば、軽微なリスクならば回復可能ですが、重大なものならば後々に影響を残しますし、場合によっては、孫子の世代にまで負の遺産を残してしまうことがあります。「今の私にとって、どんなリスクがあるか。」を明確にし、リスクを排除するための対策や行動が必要となります。

企業経営の大きなリスク(借入金)

 

 企業の成長のために「借入金」は必需品です。上手に借入をして運用し、収益を増大させることがコツです。自己資金だけで成長を目指そうとしても限度があります。ただし、経営が思わしくなくて借入金額が増大し、適正な限度額をオーバーするとリスクとなって経営に重くのしかかってきます。
具体的には、経営が厳しい企業にとっては借入金のリスクは返済が大変になってきたり、利息負担が利益獲得の重荷となってきます。厳しい中でもなんとかやりくりしているのが現状です。ただし、返済しない限り借入金は減りません。最悪の場合、経営者自身の生命保険をもって返済原資に充てなければなりません。
中には生命保険も支払えず、返済原資の当てがない企業もあります。行きつく先を考えると恐ろしいものがあります。借入金のリスクから目をそらし、目先の経営維持だけ考えていると大変な事になることは誰にでも想像できます。後は倒産するしか借入金解消の手だてはありません。金銭的な問題だけでなく、配偶者や子に負担をかける人間的な問題にまで発展する可能性があります。

リスクが表面化する前に手を打て!!

 

 リスクは普段は漠然と「発生したらヤバイナ!!」と思いつつも、現実に問題が発生しないため、「そのうち考えよう」と先延ばしして入るケースが多くあります。「そういう私自身も一番めんどくさがりで先延ばししていることも沢山ありますが・・・」
リスクは小さな内に芽を摘んでおくことが大切です。時間がたてばたつほど大きくなるのが一般的です。
今のうちに、会社や個人に存在するリスクを洗い出し、対策を考えるようにしましょう。

 

歳月人を待たず 光陰矢の如し

 

 歳月人を待たず 光陰矢の如し


月日は自分に関係無く、待った無しで経過して行く
経過してしまった日時は、いくら悩んでも後には戻らない
毎日毎日を無駄なく真剣に過ごして行こう

 

稲刈りはもう終わりましたか?
実るほど 頭の下がる 稲穂かな

 

「税務通信」過度な返礼品の地方自治体はふるさと納税の対象外に

 

 みなさんの中にもふるさと納税を利用し返礼品を楽しみにされている方もいらっしゃると思います。ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度で、所得税や住民税の還付・控除が受けられ、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。しかし先日、野田聖子総務相が返礼品割合を3割以下にするなどの通知に従わない自治体を制度から除外する考えを示しました。
ふるさと納税に対する返礼品競争が地方自治体間で過熱したり、制度の趣旨に反する返礼品が送付されているとの指摘があったことから、総務省では、これまでふるさと納税の趣旨に反する返礼品として、商品券など金銭類似性が高いものや貴金属など資産性が高いもの等を示すとともに、返礼割合は3割以下にすること、その地方自治体内で生産されたもの・提供されるサービスが返礼品として適切であることなどとする要請を地方自治体に対して通知し、制度の趣旨に合った見直しをするよう指導してきました。
しかし同省によると、本年9月1日時点で、返礼割合が3割超の地方自治体は246(全国1788団体の13.8%)あり、また、190の地方自治体で地場産品以外と思われる返礼品を送っていました。
この実態を踏まえ、返礼割合が3割超だったり、地場産品以外の返礼品を送る地方自治体へ、ふるさと納税として寄附をしても、所得税や住民税から控除される税優遇の対象から外す方針を示したわけです。実現すれば、対象外となる地方自治体への寄附は大きく減り、地方財政にも影響することになります。見直しの内容がどのようになるのか、年末に公表される平成31年度与党税制改正大綱が注目されます。

 

今回の見直し内容は、以下のとおりです。

  • 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いものを返礼品としないこと。
  • 電子機器や貴金属、時計など資産性の高いものを返礼品としないこと。
  • 返礼品の調達価格などを表示しないようにすること。
  • その他の返礼品についても還元率を寄付額の3割以内とすること。

 

以下が、廃止される可能性が高い返礼品となります。(金銭に類似)

 

  • 商品券、プリペイドカード、電子マネー、ポイント、マイル、通信 料金など。(資産性が高い)
  • 電化製品、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車など。

 

 

経営支援通信 年末調整の準備を始めましょう

 

今年も残すところあと3ヶ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。
師走は何かと忙しい時期です。早めの準備を心がけ、余裕をもって年末年始を迎えましょう!

昨年と比べて変わった主な点

 

1.申告書が2枚に分離した

  1. 提出を受ける書類は「2枚」から「2枚(+1枚)」へ
  2. 配偶者控除の場合も、要提出になる
    配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受ける従業員が、「配偶者控除等申告書」を提出します。
    前年までは、配偶者控除の場合はこのような申告書の提出は不要でしたが、今年からは必要になります。「配偶者控除等申告書」には給与所得の記入が必要です。国税庁のHPにも、「給与所得の計算フォーム」がありますので、利用してみてはいかがでしょうか。
  3. ネット発行の控除証明も可能になった

 

2.配偶者特別控除の適用範囲が拡大している

 

 税制改正により、配偶者特別控除の適用範囲が拡大していることを再度伝達しましょう。可能性として、配偶者特別控除そのものを知らない場合もありえます。(パート収入が103万を超えたら、控除なしだと思っている)給与所得の計算表は様式の裏面にあり、給与所得の速算表が載っています。PDFを印刷して配布する場合は、裏面も配布したほうがいいでしょう。申告書の表面だけ配布すると、所得金額が計算できず、未記入の状態で提出されることが予想されます。(※空欄のままであることは認められないとされています。参考:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQの問14)

準備で確認しておきたいこと

 

  1. 年末調整の対象となる人の確認
  2. 書類の準備
    ・扶養控除等(異動)申告書  ・配偶者控除等申告書  ・保険料控除申告書
    ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  3. 配布と回収
    年末調整の対象者へ早めにAの書類を配布し、11月後半までには回収できるように回収日を設定しましょう。
  4. 回収した書類の確認

 

 

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