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2019年10月号

 

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事務所通信

かけはし 2019年10月号

 

リスクは突然、現実化する

 

 関西地方のとあるハローワークでは、ある業種の方が職を求めに来た方にティシュペーパーを配布しているようです。そのティッシュには「未払賃金を取り戻します」とPRされており、ある業種とは弁護士さんだそうです。

労働意識が変化している

 

 以前は終身雇用制が当たり前とされ、企業と従業員との間で人間的な関係が保たれ、多少の無理があっても、問題が表面化しないケースもありました。しかし、労働者の意識が変化し、会社との良好な関係よりも現実的な未払賃金の損得の問題の方が優先され、労働基準監督署へ駆け込むケースもあるようです。

 しかも、インターネットの発達等により、従業員の労働に関する法規の知識がレベルアップしたこともひとつの要因と言えます。

長時間労働が抱えるリスク

 

 また、別の事例ですが、ある企業で労災事故が発生し、労災の保険給付が発生すると共に、家族から長時間労働に起因する労災事故として多額の損害賠償の請求がなされたという事例も耳にすることがありました。

リスクは突然、現実化する

 

 上記の問題のいずれにも潜んでいるのが、企業が抱えているリスクが突然、表面化し現実の課題となって企業に迫ってくるということです。上記の未払賃金の場合には、訴え出た本人以外の従業員の未払賃金についても支払命令が出る可能性がありますし、労災事故の事例では、相当多額の請求がなされる可能性があります。

リスクは現実化する前に対処すべき

 

 私たちは普段の事業の中で、「未払賃金があるかもしれないな。」とか「仕事が忙しく従業員に長時間労働を強いているな。」といった漠然としたリスクは抱いているかもしれません。でも、これらのリスクを感じながらも現実には問題が発生していないため、「まあ、そのうち対策を考えよう。」と問題解決を先延ばしにすることがあります。

 しかし、その先延ばししているうちに実際に問題が発生し、「あの時に手を打っておけば良かった・・・」と悔しがることもあります。

 人に関する労務の問題は、「人」が相手だけに特に多大な負担となることがありますが、それ以外にも様々なリスクが企業には潜んでいます。

少しでも疑問を抱くことがあれば、現実化した場合のリスクを想像し、手を打っておくことが必要と感じます。

 

話すチャンス・聞くチャンス

 

 私共は業界や友人、隣近所の会合等いろいろの会合があり、その中に会話や雑談もあります。
そんな時、相手が誰であっても会話に花が咲くと自然に親近感が湧いてきます。初対面の人でも楽しく会話をすることで親しくなっていくものです。
ですから、雑談が上手な人は友達がたくさん出来ますし、自然と世間が広くなり、その結果多くの情報が集まって話の輪も広まり、自分の職業にも有益になることも多くあります。
そのためには好奇心を旺盛にすることが大切です。
世間の様々なニュースや新しい情報に絶えず敏感でいることが必要です。
様々な体験や経験が全て会話の種になるのです。
いろいろの会合や人の集まる所には、なるべく多く出席することです。
ただし、その中で時に議論したり、相手と意見の相違をすることもありますが、決して興奮してはいけません。
興奮すると、云ってはいけないことを云ったり、云うべきことを云わなかったり、また聞くべきことを聞かなかったりします。
そして、後になって「あの時にああ云っておけば良かった」とか「あの時にあのことを聞けば良かった」と思っても、もうあとの祭り、後悔先に立たず、です。
私もそんなことが度々あります。ですから、大事なことはメモしておくことも良いです。
 会話や会議は進行しているので、話すチャンス・聞くチャンスは一瞬の中に過ぎてしまいます。
そのチャンスを逃さないようにすることが肝心です。

 

年末調整の準備を始めましょう

 

今年も早いものであと残り2カ月半ほどになりました。

そろそろ年末調整も気になる時期となりましたが、ここでは令和2年分からの年末調整に関係する所得税の改正点の一部だけ簡単に触れておきます。

基礎控除

 


給与所得控除

 

 

 ややこしい計算式でよくわからないと思いますが、簡単に言いますと、給与の収入金額が850万円を超える場合は増税となってしまいます。

 

所得金額調整控除の創設

 

 介護や子育て世代の負担が増えないよう創設された制度で、対象者は給与収入の金額が850万円を超え、かつ@本人が特別障害者である場合A23歳未満の扶養親族がいる場合B特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 のいずれかに該当する場合

 

 

 税制改正の関係から年末調整関係書類も変更されています。

 「扶養控除申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得調整控除申告書」に変更、追加があります。記載する事項等は書面の都合上、割愛させていただきますので職員にお尋ねください。

 

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