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2020年6月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2020年6月号

 

コロナ騒動から学んだこと

 

 

 コロナ・ウイルスの患者数もピークを脱して大幅に減少し、緊急事態宣言も解除されることとなりました。今後、第二波が来ないことと、ワクチン等が早く開発されることを祈るばかりですが、今回のコロナ騒動では経営でも学ぶことが多くありました。

いかに具体的な解決策を提示できるか

 

 安倍首相は、コロナ騒動での会見の中で、「全力を尽くして・・」「国民と一丸となって・・」「徹底した対策を講ずる」「きめ細かい対策」などの言葉を用いていました。

 でも、なぜか聞いていて私の心に響くことは少なかったですし、本当の決意を感じ取ることはできませんでした。
なぜ、聞き手の心に響かないのか原因を考えると、それは「言葉が抽象的であって、それを多用することによって、ピントが絞り切れない。」のがポイントといえます。

  私ども経営者も社員に向けて訓示をしますが、「社員全員で力を合わせて頑張ろう!!」「社員の努力が明日を切り開く!!」などの抽象的な指示では、「竹やりをもって突っ込め」と言っているようなものであり、社員は何に力を入れればよいのか明確とはなりません。

 もっと、具体的かつ明確な指示を出すことが、危機を脱出する場面では必要ではないでしょうか。

アベノマスクは届きましたか?

 

 マスク不足を解消するため、アベノマスクが233億円かけて全国民に配布されることとなりましたが、5月29日現在、私の所にはまだ届いていません。もう、近くの店舗では「50枚、2,500円程度」で販売している所もあります。余りにもスビートが遅く、機を逸しています。

  経営にもスピードが大切です。いくら素晴らしい経営策を打ち出しても、タイミングを逃せばデメリットとなる場合もあります。アベノマスクの教訓を覚えておきましょう。

 それにしても、内閣の様子をテレビで見ていて、総理はアベノマスクをつけているのに、他の閣僚は全員、市販のマスクなのはなぜでしょうか?

世の中のスタイルが変わる

 

 コロナ・ショックで世の中の様々な仕組みが変わっています。3密を避けた店舗運営、通販の拡大など、疲弊した事業を立て直していく過程でこれらにどう対応していくかは重要な部分です。

 また、経営においてもテレワークの導入やテレビ会議などは、移動時間の削減や業務の効率化の点から検討する価値があるやにも思えます。導入するか否かは個々の企業の選択肢であり、必ず導入すべきとは言えませんが、これからの時代を見据え、検討する価値はあるのではないでしょうか。

 

1現状にしがみつくな

 

 価値観の多様化が叫ばれて久しい。

 社会環境が目まぐるしく変化し、10年前には想像も出来なかった製品やサービスが次々に登場して、人々の生活様式も大きく変わった。人々のものの考え方やライフスタイルにも大きな変化が生ずるのは当然である。

  だからこのような社会ににあって現状に満足し、従来のやり方に固執していれば何とかなる という考えは捨てて、絶えず「今のやり方で良いか」「何か改善すべき点はないか」と自らに問い掛け、一歩でも半歩でも前進する気概が必要である。

  現状に安住することなく、むしろ自ら変化を求める気持ちで行動してゆきたいものだ。

2 苦労が人を育てる

 

 最近は何処へ行っても不景気なニュースばかりが続いている。しかし、この中にあって多くの人は日夜健斗し頑張っている。

人間は幸せでいると「ボケル」と云われる。そして苦しくなると強くなり、しっかりしてくると云われる。

このように考えると不景気の中にも意味があるように思う。

昔から「若いうちの苦労は買ってでもせよ」と云われている。

苦労が人を育てると云われる。不幸にも不景気にも負けない強い自分を磨こうではありませんか。

 

税務通信

 

住民税決定通知書を見てみましょう

〜3つのチェックポイント〜

 

住民税の年度は6月始まりで、翌年5月末までとなっています。

住民税の金額は、所得割と均等割の合計で決まります。所得割は、前年1年間の所得に応じて金額が計算される税金です。それに対して均等割は、一定以上の所得がある人全員が同じ金額を負担する税金です。

納めたお金は、福祉や公共設備などの行政サービスに充てられています。

@所得欄…給与収入と給与所得を確認

 


 

A所得控除欄…給与所得から差し引く所得控除額を確認

 

 

給与所得からこれらの控除を引いた金額が、課税所得となります。

B税額欄…税額控除額を確認

 


 

 所得割の額は、税額控除前所得割額から税額控除額を引いた金額(100円未満切り捨て)になります。ふるさと納税をした場合や、住宅ローン控除がある場合などは、この税額控除前所得割額からさらに税金を差し引く税額控除ができます。申告した金額が反映されているか、確認してみてください。

 これらの金額から、毎月の住民税の納付額が決められます。

 ちなみに、住民税は毎年1月1日時点で住所のある市区町村に支払うので、引っ越しをされた方は前に住んでいた市区町村に支払います。

 

経営通信

 

 

 

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