2020年10月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2020年10月号
知られているようで知らない我が社
ここ半年ばかり、我が社の人材募集を含めて、ある地元雑誌に求人広告と自社のPR広告を掲載させていただきました。
幸い人材募集については優秀と思われる人物を採用することができましたので、その効果を実感したのですが、それ以外でもいろいろな事を知ることができました。
多くの従業員の方がいるんですね
この雑誌広告、そこそこの費用も掛かったのですが、「どうせ掲載するなら中途半端な大きさではなく、読者の目に留まるような記事として載せたい。」と一面全面に載せました。
結構見てくださっている方々が多く、顧問先ばかりでなく多くの知り合いの方からも、「神谷さんの事務所は多くの従業員の方がいらっしゃるんですね。」などの言葉をかけていただきました。
知られているようで知らない我が社
多くの読者の方に知っていただいてうれしかった半面、ビックリしたことにも遭遇しました。我が会計事務所は私の父親の代から50年以上地元で会計事務所を営んできました。私は二代目で10年ほど前に社会保険労務士の資格も取得し、労務や助成金の業務もさせていただくようになりました。
自分では回報に記事を掲載したり、顧問先訪問の中でお話ししていたつもりなのですが、雑談の中で「神谷さんのところ社労士の業務もやっているの?」というご意見があったのにはビックリ!!
私の本音は「えっ、我が社が税務会計だけでなく、労務の業務もしていることをご存知でないの?」というビックリとガッカリと反省の三重苦。
日々の業務をこなすだけでは企業は伸びない
経営に話を変えると「我が社では〇〇という商品を扱っています」「△△というサービスを提供させていただいています」と当然のことと思っていても、相手方が知らないことが結構あります。ある建設会社では電気製品を販売していること、ある自動車会社ではレンタカーのサービスをしていること。これらは逆に私が「御社ではそんな製品やサービスを扱っているんですか。」とびっくりした事例です。
小企業では資金も限られているため、広告宣伝等をあまり積極的に打ち出すことは困難かもしれません。ですが、広告宣伝が少ない ⇒ 顧客が知らない ⇒ 売上が伸びない ⇒ 広告宣伝に回す資金がない、といった悪循環に陥っている感がします。
日々の定型的な業務をこなすだけでは企業はなかなか成長しません。今回は広告宣伝のお話をしましたが、何か一つでも成長を手に入れる手段を講じたいものです。
攻めの経営が企業活力の源泉
最近のように経営全体の成長率が低成長時代になると、とかく攻めを中心とする経営よりも守りを中心とする経営に傾きがちとなる。然し守りを中心とする経営では現状維持を目標とする経営になり易く、リスクに挑戦する企業家精神が衰え企業活力が弱くなる可能性が大きい。
最近のように経済全体では低成長であるが、技術革新による変化は激しいので「攻撃は最大の防御なり」という諺を深く考える時代となっている。
守り中心の企業は活力を弱めてしまうので、現状を守ることも難しくなり業績が先細りとなる可能性が強い。
難攻不落を誇った大阪城も、日露戦争の時の203高地も、守りだけでは遅かれ早かれ落城する例は枚挙にいとまはない。
それでは攻めを中心とする経営とは何であろうか。企業家精神というような「見えざる経営資源」を評価する方法として
が考えられる。
然し、実際問題として大企業であればこのことは出来るが、下請、中小企業ではなかなか難しい問題である。かと言って之をやらなければ修繕費は増し、生産性は上がらず、精度も落ち、結局は他社に負けてしまうこととなる。
何の商売にせよ明日を夢見て、前向きな考えで挑戦する企業家精神が旺盛でなければ勝ち残ることは難しいと思う。
税務通信
今年は大きく変わる! 年末調整事務と償却資産申告事務担当者はご注意!
令和2年分より所得税に関する改正内容が大きいです。
このため、年末調整事務においては注意が必要です!
今月10月は『着眼大局』でまずは全体をつかんでおきましょう!
1、所得税改正点
上記に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新設など、申告書書式も変更となっています。
早期から準備を始める場合、新しい書式を使用することにご注意ください。
※例年、給与計算ソフトから出力させるデータを印刷して従業員へ配っているような会社は特に注意してください。給与ソフトのヴァージョンアップを待ってから始めてください。
2、年末調整事務の電子化が本年より始まります
これにより、会社・従業員共に年末調整事務の負担が軽減される予定です。
これに関しては、初めてのことですので、お教えできることが限られています。
来年以降、みなさまへお伝え指導できるように、本年は当事務所でトライしてみますのでお楽しみに!
もし、同じようにトライされるお客様がいらっしゃれば、ぜひ情報共有お願いします。
3、固定資産税「コロナ感染症対策」の減免税の手続き
対象者がこの申請を行うと、令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税をゼロまたは1/2になります。
今年の2月〜10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年より30%以上減少している事業者が対象です。
30%〜50%未満なら1/2減税、50%以上なら全額免税です。
この申請には、認定支援機関確認書(弊社対応可)が必要になります。
確認または申告代理の程度に応じて弊社手数料の設定があります、予めご承知ください。
経営通信 新型コロナウイルス感染症関連
各自治体で「新しい生活様式」に適応する取組への支援が始まっています。
持続化給付金を受給できない事業者(減少率が50%以上にならない等) への支援策を各自治体で行っている場合もあります。
詳細は各市町村にてご確認ください。
等