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2020年11月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2020年11月号

 

時代の流れについていく

 

 

 先日、松本市を訪れた際、立ち寄った店舗にポスターが貼ってありました。

「PayPayの支払で30%還元します」 幸運にも、私はPayPayに加入していましたし、ちょうど欲しい物があったので早速購入!とっても得した気分で満足、満足。その日は非常に気分の良い一日となりました。

大きく変わり始めた社会

 

 政府でもGo To トラベルなどのキャンペーンを始めましたが、「割引額は電子クーポンで支給し、スマホのみで利用できます」などの記載が。スマホに弱い高齢者にとっては「はて、どう使ってよいものかチンプンカンプン」の世界が広がるばかりです。

こんなこともある

 

 ある会社にお邪魔した時のことです。そこの経理は社長の奥様がされているのですが、未だにインターネットバンキングは使用せず、振込等は銀行の窓口に出向くとのこと。なぜ利用しないのか尋ねると「毎月2,000円程度かかるでしょ。もったいないじゃない」との返答。当方、思わず「え!・・」 時代は変わっているのに、浦島太郎になっちゃうよ、と言いたい気持ちでした。

ガラパゴス企業とならないために

 

 法人としてビジネスをしている限り、IT化、デジタル化は避けて通れません。スマレジ・電子商取引・テレワーク・キャッシュレス対応・各種管理ツールなどなど・・・・対応しきれないほどのデジタル化の波が押し寄せています。
 これらに対して分からないとして拒否反応を示すと、それがすべてに波及してしまいます。気づいたら「ガラパゴス企業」つまり時代の進化に取り残されてしまった旧態依然の体質を残した企業になるやもしれません。

 

専門家を有効利用しよう

 

 といって自分で勉強するのも大変です。そういう知識・能力を有している人の手助けを受けるのも一案です。
国・県では「デジタル化応援隊事業」としてIT専門家の派遣制度を設け、謝金の一部を負担し、最低500円/1時間の負担で支援が受けられます。
 また、IT導入補助金があります(今年度はもうすぐ締め切り、来年度改正の予定)ので、これらの支援策を有効に利用するのが得策です。
 当事務所でも助成金をはじめ、企業のお役に立つ情報をできる限り提供させていただきますので、是非ご利用ください。

 

 

 

多数決と民主主義

 

 国でも、社会でも、会社でも、いろいろの物事を決定する場合に、多数決で決することが最も民主的であり、合理的であると考えられているが、果たして多数決が最も民主的であり、その組織、企業にとって将来的に良い方法だろうか。

 と言うのは、多数決に参加する人が、本当にその組織や企業の現状を知り、まじめに将来を思い、100年後の大計とまではゆかなくても、少なくとも10年、20年後のことを洞察した上での多数決参加をしているかと言うと、必ずしもそうではないと思うのである。

  一般の人は(失礼かも知れないが)、自分の損得を近視眼的に考えて、決定に参加していないだろうか。若し、形式的多数決が民主的で、最良の方法であるとするなら、その組織の長や企業の長は、こんな世話の無いやさしい仕事はない。

  多数決で物事を決定するから、自分には責任は来ないし無難であるが、特徴のない近視眼的なことに終始してしまう。正に多数決の弊害である。今迄、そう言うことは例が無いとか、やったことが無いとかの固定概念では進歩はない。

或る人は「大衆は衆愚である」とさえ言った人もある。では、どうすれば良いか。

結論から言えば、その組織、企業の長のリーダーシップである。リーダーが、その組織、企業の将来あるべき姿、進むべき方向をしっかり洞察し、それを全員に教育、指導、周知、徹底した上での多数決こそ、真の民主主義と言えると思う。だから、リーダー如何によって、その組織、企業の将来が輝いて来るか、衰退するかに分かれるものである。

(注)リーダーシップを独断とか強引と混同してはならない。

 

 

税務通信

 

固定資産税「コロナ感染症対策」の軽減(減免)措置

 

先月の回報でも少し触れましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の固定資産税、都市計画税の軽減(減免)措置が行われます。今月号では流れを詳しく解説したいと思います。

 

対象となる固定資産

 

償却資産及び事業用家屋

※土地及び非事業用家屋(個人が所有する居住用家屋等)は対象となりません。

 

対象者

 

 

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人 ・従業員数が1,000人以下の個人

 

要件及び軽減率

 

令和2年2月から令和2年10月までの連続する任意の3ヶ月間の事業収入が、前年同期と比べて
 ・50%以上減少している場合      ⇒ 全額
 ・30%以上50%未満減少している場合 ⇒ 2分の1
が軽減(減免)されます。
※申告にあたり、認定支援機関確認書(弊社対応可)が必要になります。

 

申告期限

 

令和3年2月1日(月曜日)

 

申告の流れは以下をご確認ください。ご不明な点がありましたら担当者にお問い合わせください。

 

 

 

 

経営通信 年末調整事務も始まりました

 

 

税金の規則、取り扱いも年々複雑になっております。
誤りのないようにするために、いろいろの資料をお願いしますが、宜しくお願い致します。


国税庁のインターネットサイトには【年末調整がよくわかるページ】があります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

いよいよ令和2年も残り少しとなりました

 

 今年中にやるべきことは今年中に処理し、越年させないようにしたいものです。

経済状勢については、既に皆様ご存じの通りで、当地の中小企業にとって「良い」と言う所は、殆ど無いと言っても過言ではありません。
然し、その中にあっても企業合理化、見直しをやり、気持ちを引き締め、工夫をして売上を伸ばし、利益も前年以上の所もあります。
之も偏(ひとえ)に経営能力に寄る所が一番です。昨日よりも今日、今日よりも明日と、一歩でも半歩でも前進するように心掛けたいものです。

 

会長 神谷 勇雄

 

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