2021年2月号
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かけはし 2021年2月号
テレワークは広まるか?
令和3年も早や一か月が過ぎましたが、ご存知のように世間では年末からコロナが猛威を振るうばかりで、感染者数が激増しています。
政府もGo To トラベルの中止や緊急事態宣言を都市部に出したりしていますが、遅きに失したとの意見も多く、先行きに明るさが見えない状態に陥っています。
その中で、政府は「テレワークで出勤者7割削減」を宣言しました。私の知るところでも、全国レベルで業務を行っている保険会社などでは在宅勤務を実施し、テレワークを使っての朝礼会議の実施などを行っています。中小企業でも実施できるのでしょうか。
テレワークは中小企業でもできるのか?
建設業や製造業など、現場での作業が主な業種ではテレワーク時代が困難です。そうすると営業や事務関係、今述べた建設業等でも設計図のやり取りなどの業務に限定されるのかな、と思います。
ただし、テレワークはあくまでも業務処理の場面での利用法であり、人間性という要素が入り込む余地は少ないものと考えます。在宅勤務が進めば、従業員全員が規則を守る厳格さを持ってくれればよいのですが、二日酔いや寝不足などの要因により、一旦楽をする行動を覚えてしまうと、それを繰り返しはしないかという危惧を感じます。
AIでは机を離れていた時間を感知し、それを会社に報告するというソフトもあるようですが、そうすると人間が機械にがんじがらめで管理されるという社会が生まれやしないかと感じます。
オンライン授業の限界
私には大学2年生の娘がいますが、昨年の夏ごろからずっと自宅でのオンライン授業ばかりです。友達と触れ合う機会などほとんどありません。翻って私の大学時代を振り返ってみますと、授業で様々な知識を学んだというよりも、良き友達ができ、それは今でも交流があるという一生の宝物を得た時代かと思われます。
人と接することにより、相手の感情を理解したり、喧嘩になったり、様々な経験を積み重ねることにより自分自身も成長していきます。それが相手がコンピューターですと感情などが入り込む余地がありません。すべてはAIなどの判断に基づくところとなってしまいます。
より人間性が問われるのでは?
昔、お世話になった方の社是に「義理と人情と浪花節」という言葉がありました。一方でコンピューターによる効率化は避けて通れないものと思われますが、他方では、より一層「人間性」が重視される気がします。
もう過去の時代には戻れないというマスコミ記事をよく目にしますが、どのような時代に変貌していくのか、見ていきたいと思います。
中小企業が生き抜くには!!
中小企業の多くが、激変する経営環境に翻弄されている一方で、逆境にさらされながらも逞しく生き抜いている企業もある。
柔軟に方向を転換し、時には組織の体制を変えながら、環境変化に粘り強く向き合っている企業もある。
景気悪化を招くその理由には、三つの特徴がある。
このように、玉突きのように次々とあらゆる業界が不況となる。そして、物やサービス、資本等が国境を越えて地球規模で動くようになった。
技術革新はトウモロコシから自動車の燃料を作るなど、一昔前には夢物語であったことが現実化したり、インターネットの普及で個人の発した情報は局地的な出来事が一瞬にして社会全体に大きな影響を与える。その結果、遠い外国の出来事が忽ち日本の経済活動に大きな影響を及ぼすようになった。
では、環境が目まぐるしく変化し、明日をも予測しがたい時代の中で、中小企業が生き残るためにはどうすればよいか。
そこで、ダーウィンの「適者生存の法則」を思い出してほしい。生き残るのは、強いものではなく環境に最も適応したものである。恐竜が絶滅し、トカゲは今も生存してることでも分かる。之は現代の企業間競争への示唆も大きい。
この法則を企業経営に当てはめれば、生き残りの鍵を握るのは企業規模の大小ではなく、変化する環境にうまく適応できるかどうかである。そうでなければ企業間競争に敗れ廃業倒産に追い込まれる。現実の企業間の変化は生物界よりも厳しい。
一口に経営環境と云っても、地域・業界・競争相手・取引先・顧客等自社以外のものが対象となり、中小企業にとっては全てをカバーすることは難しいし、不可能かもしれない。けれど、中小企業の共通点は、徹底して顧客のニーズに応えることであり、それによって売り上げも利益も自ら付いてくるのである。
極論を云えば、環境適応とは、顧客に向き合うことであると私は思う。
税務通信 新型コロナウイルスと確定申告
新型コロナウイルス関連の給付金の確定申告について
給付の目的は生活や事業の支援ですが、種類によって、確定申告が必要なものと、不要なものがあります。
自分がもらった給付金がどちらにあたるか確認しましょう。
※支援金を受けたすべての人が確定申告をする必要はありませんが、条件によっては申告が必要となります。
感染拡大の防止に伴う申告・納付期限の延長について
国税庁によれば、申告できない「やむを得ない理由」がある場合に期限の個別延長が認められるとされています。「やむを得ない理由」については、国税庁HPに具体的に例示されています。
○申告期限の延長が認められるケース
○必要な手続き
申請時に確定申告の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長信申請」と付記が必要です。
新型コロナウイルスと医療費控除
マスク購入費用は医療費控除になる?
医療費控除の対象とる医療費は・・・
従って、病気の感染予防を目的に着用するものであるため、医療費控除の対象とはなりません。
PCR検査費用は医療費控除になる?
PCR検査は結果次第で医療費控除の対象となる。
【医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。ただし、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
【自己の判断によりPCR検査を受けた場合】
単に感染していない事を明らかにする目的で受けるPCR検査なで、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し治療を行った場合は、その検査は治療に先立って行われる診療と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については医療費控除の対象となります。
経営通信 新型コロナウイルス対策補助事業
新型コロナウイルス対策補助事業(経済産業省)
詳細は、中小企業基盤整備機構のポータルサイトからご確認ください。
各市町村でも環境整備に対する補助事業があります
(詳細は、事業所の市町村にご確認ください。)