税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2021年2月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2021年2月号

 

 

テレワークは広まるか?

 

 令和3年も早や一か月が過ぎましたが、ご存知のように世間では年末からコロナが猛威を振るうばかりで、感染者数が激増しています。

 政府もGo To トラベルの中止や緊急事態宣言を都市部に出したりしていますが、遅きに失したとの意見も多く、先行きに明るさが見えない状態に陥っています。

 その中で、政府は「テレワークで出勤者7割削減」を宣言しました。私の知るところでも、全国レベルで業務を行っている保険会社などでは在宅勤務を実施し、テレワークを使っての朝礼会議の実施などを行っています。中小企業でも実施できるのでしょうか。

テレワークは中小企業でもできるのか?

 

 建設業や製造業など、現場での作業が主な業種ではテレワーク時代が困難です。そうすると営業や事務関係、今述べた建設業等でも設計図のやり取りなどの業務に限定されるのかな、と思います。

 ただし、テレワークはあくまでも業務処理の場面での利用法であり、人間性という要素が入り込む余地は少ないものと考えます。在宅勤務が進めば、従業員全員が規則を守る厳格さを持ってくれればよいのですが、二日酔いや寝不足などの要因により、一旦楽をする行動を覚えてしまうと、それを繰り返しはしないかという危惧を感じます。

 AIでは机を離れていた時間を感知し、それを会社に報告するというソフトもあるようですが、そうすると人間が機械にがんじがらめで管理されるという社会が生まれやしないかと感じます。

オンライン授業の限界

 私には大学2年生の娘がいますが、昨年の夏ごろからずっと自宅でのオンライン授業ばかりです。友達と触れ合う機会などほとんどありません。翻って私の大学時代を振り返ってみますと、授業で様々な知識を学んだというよりも、良き友達ができ、それは今でも交流があるという一生の宝物を得た時代かと思われます。

 人と接することにより、相手の感情を理解したり、喧嘩になったり、様々な経験を積み重ねることにより自分自身も成長していきます。それが相手がコンピューターですと感情などが入り込む余地がありません。すべてはAIなどの判断に基づくところとなってしまいます。

 

より人間性が問われるのでは?

 

 昔、お世話になった方の社是に「義理と人情と浪花節」という言葉がありました。一方でコンピューターによる効率化は避けて通れないものと思われますが、他方では、より一層「人間性」が重視される気がします。

 もう過去の時代には戻れないというマスコミ記事をよく目にしますが、どのような時代に変貌していくのか、見ていきたいと思います。

 

 

中小企業が生き抜くには!!

 

 中小企業の多くが、激変する経営環境に翻弄されている一方で、逆境にさらされながらも逞しく生き抜いている企業もある。

 柔軟に方向を転換し、時には組織の体制を変えながら、環境変化に粘り強く向き合っている企業もある。

景気悪化を招くその理由には、三つの特徴がある。

  1. 変化の振れ幅が大きくスピードが速い
  2. 悪化の原因が複雑である
  3. 変化の波及効果が大きい

 このように、玉突きのように次々とあらゆる業界が不況となる。そして、物やサービス、資本等が国境を越えて地球規模で動くようになった。

 技術革新はトウモロコシから自動車の燃料を作るなど、一昔前には夢物語であったことが現実化したり、インターネットの普及で個人の発した情報は局地的な出来事が一瞬にして社会全体に大きな影響を与える。その結果、遠い外国の出来事が忽ち日本の経済活動に大きな影響を及ぼすようになった。

 では、環境が目まぐるしく変化し、明日をも予測しがたい時代の中で、中小企業が生き残るためにはどうすればよいか。

 そこで、ダーウィンの「適者生存の法則」を思い出してほしい。生き残るのは、強いものではなく環境に最も適応したものである。恐竜が絶滅し、トカゲは今も生存してることでも分かる。之は現代の企業間競争への示唆も大きい。

  この法則を企業経営に当てはめれば、生き残りの鍵を握るのは企業規模の大小ではなく、変化する環境にうまく適応できるかどうかである。そうでなければ企業間競争に敗れ廃業倒産に追い込まれる。現実の企業間の変化は生物界よりも厳しい。

  一口に経営環境と云っても、地域・業界・競争相手・取引先・顧客等自社以外のものが対象となり、中小企業にとっては全てをカバーすることは難しいし、不可能かもしれない。けれど、中小企業の共通点は、徹底して顧客のニーズに応えることであり、それによって売り上げも利益も自ら付いてくるのである。

極論を云えば、環境適応とは、顧客に向き合うことであると私は思う。

 

税務通信 新型コロナウイルスと確定申告

新型コロナウイルス関連の給付金の確定申告について

 

給付の目的は生活や事業の支援ですが、種類によって、確定申告が必要なものと、不要なものがあります。

自分がもらった給付金がどちらにあたるか確認しましょう。

  1. 特別定額給付金(一律10万円) 確定申告不要
  2. 持続化給付金 確定申告必要(所得の種類:事業所得)
  3. 感染拡大防止協力金 確定申告必要(所得の種類:事業所得)
  4. 家賃支援給付金 確定申告必要(所得の種類:事業所得)
  5. 子育て世帯への臨時特別給付金 確定申告不要
  6. ひとり親世帯臨時特別給付金 確定申告不要
  7. 雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金 確定申告必要(所得の種類:事業所得)
  8. 緊急小口資金 確定申告不要
  9. 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 確定申告不要
  10. GoToキャンペーン 確定申告必要(所得の種類:一時所得)

 

※支援金を受けたすべての人が確定申告をする必要はありませんが、条件によっては申告が必要となります。

感染拡大の防止に伴う申告・納付期限の延長について

 

 国税庁によれば、申告できない「やむを得ない理由」がある場合に期限の個別延長が認められるとされています。「やむを得ない理由」については、国税庁HPに具体的に例示されています。

 

○申告期限の延長が認められるケース

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した人
  • 感染拡大あるいは体調不良により外出を控えている人
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している人 ・・・など

 

○必要な手続き
申請時に確定申告の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長信申請」と付記が必要です。

 

新型コロナウイルスと医療費控除

マスク購入費用は医療費控除になる?

 

医療費控除の対象とる医療費は・・・

  1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
  2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用 などとされています。

従って、病気の感染予防を目的に着用するものであるため、医療費控除の対象とはなりません。

 

PCR検査費用は医療費控除になる?

 

PCR検査は結果次第で医療費控除の対象となる。

【医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】

新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。ただし、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

 

【自己の判断によりPCR検査を受けた場合】

単に感染していない事を明らかにする目的で受けるPCR検査なで、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象とはなりません。

ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し治療を行った場合は、その検査は治療に先立って行われる診療と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については医療費控除の対象となります。

 

経営通信 新型コロナウイルス対策補助事業

新型コロナウイルス対策補助事業(経済産業省)

 

詳細は、中小企業基盤整備機構のポータルサイトからご確認ください。

 

  • 生産性革命推進事業
    生産性革命推進事業における、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」の3つの補助事業については、「通常枠」に加え、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援するため、令和2年度第1次・2次補正で措置した特別枠を「新特別枠」(低感染リスク型ビジネス枠)に改編します。(特別枠は令和2年12月に募集を終了しました)
  • ものづくり補助金
    新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
    【通常枠】 補助上限:1,000万円 補助率中小1/2、小規模2/3
    【新特別枠】補助上限:1,000万円 補助率:2/3
  • 持続化補助金
    小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
    【通常枠(注)】補助上限:50万円 補助率:2/3
    【新特別枠】補助上限:100万円 補助率:3/4
    注:通常枠(令和3年2月5日締切り分)については以下を別枠として上乗せ
    【事業再開枠】 補助上限:50万円 定額(10/10)
    【追加対策枠】 補助上限:50万円
  • IT導入補助金
    ITツール導入による業務効率化等を支援
    【通常枠】補助上限:30〜450万円 補助率:1/2
    【新特別枠】補助上限:30〜450万円 補助率:2/3

各市町村でも環境整備に対する補助事業があります 

 

 

(詳細は、事業所の市町村にご確認ください。)

 

  • 伊那市 『3密対策環境整備支援金』 令和3年3月1日まで
    新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の拡大により、新しい生活様式への対応が求められていることを受け、事業者の方が事業を継続するために必要となる感染防止対策のための設備投資に補助を実施します。
  • 松川町 『飲食・販売・サービス業等新型コロナ危機突破推進支援金
    新型コロナウイルスに対応するサービス提供方法の改善、新規顧客開拓、感染拡大防止対策など小規模事業者が自らの創意工夫により行う危機突破の新たな取組みに必要な費用の一部を支援金として交付します。対象期間:令和2年4月1日〜令和3年3月31日
  • 駒ヶ根市 『新生活様式に対応する衛生環境整備事業補助金』【受付期間延長 3月1日(月)まで】
    市内での新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を推進するため、事業者の皆さんが感染予防などのために整備する備品購入や工事にかかる経費の一部を、予算の範囲内で支援します。
    (注意)エアコンや空気清浄機などの機械類については、新型コロナ対策機能が付いていることを、カタログ等で確認できる型番のみが対象となります。
  • 箕輪町 『新型コロナウイルス感染症対策「新しい生活様式」対応支援金』 令和3年3月1日(月)まで
    新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として示された「新しい生活様式」への変更にかかる「模様替え」、「改修」、「備品購入」に係る経費で、町内業者の施工及び納入されたものを対象とする。
    (例:アクリルパネル設置、パーテーション設置、換気システム設置、空気清浄機購入など)※消耗品は除く

 

 

 

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