2021年3月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2021年3月号
身近な方の葬儀に臨んで
私は過去数年で出席した結婚式は1回しかありませんが、参列した葬儀は数えきれないほどです。多分、皆さんも同じ状況ではないでしょうか。
冠婚葬祭の習慣が変化してきているのが原因かと思いますが、数十年もお付き合いがあった方の葬儀に参列すると、悲しみが増すとともに、共に過ごした思い出や時間などを懐かしく感じます。
一生で築き上げた価値の大きさ
葬儀に引き続いて相続の手続きや税の申告についてご相談を受けることが度々あります。これらの話を進めていくうちに様々な課題にぶつかることがあります。
例えば、相続人の間の財産争い(税理士経験の過去40年ほどで4〜5件程度)
想定外の多額の財産による多額の相続税負担の悩み、などです。
相続は被相続人が考える
財産争いでよく言われるところは、相続財産が少なくても発生する可能性がある・両親が亡くなり子供だけになったときに発生しやすい・一旦争いが発生するとその影響は兄弟断絶位にもなることがある、などです。
また、多額の相続税負担では、その原因が多額の現金ならば解決しやすいのですが、自社株や不動産など現金化しにくい財産ですと相続税の資金捻出が重荷となります。
子などから親に財産を聞き出すことはなかなかできないものです。これらの課題を解決するには、被相続人(亡くなられる方)が考え、これらのトラブルが発生しないように生前に遺言書を書くとか、事業承継税制を利用して自社株対策をしておくことなどが必要です。自身が亡くなることなど考えたくないかもしれませんが、子供任せにするとトラブル発生の可能性が格段に高くなります。
人生で築いた課題解決に要する時間
人が一生かかって築いた財産や人間関係などはとても貴重なものです。多額の財産を残される方もいらっしゃいます。一生かかって築き上げた財産を相続税がかからないようにするには、同じように長い時間が必要です。
親御さんがお亡くなりになり、残された遺族が調べてみたところ思いの外、多額の財産だったということがよくあります。これも遺族が生前に聞くということは難しいものです。
是非、被相続人の方が考え、専門家に相談するなりしてトラブルの芽を先んじて摘んでおくことが大切です。
きれいな相続が一番の宝物
相続財産分けの場面で遺族がお互いを思いやり、譲り合って何の問題もなくスムーズに事が解決することがあります。こういう場面に接すると、この家族のすばらしさを痛感します。人生の最後の場面でこのような家族になりたいものとつくづく感じます。
くよくよせずに前へ進もう
古人の教えに
なせば成る
なさねば成らぬ 何事も
成らぬは人のなさぬなりけり
との言葉があります。
この意味は・・・・どんなことでもやれば出来る。やらなければならない事を出来ないのは、その人がやらないからだ。 と言っています。
この厳しい社会に生きて行くにはいろいろの問題や嫌な事が次々に出て来ているので苦の娑婆(しゃば)とも言います。
それを嫌がっていたり、それから逃げたり、くよくよいくら考えても、ただ考えただけでは一向に解決しない。逃げずに進んで解決に向かって実行すれば案外たやすく解決するものです。だから後になって・・(なんだ、こんなことだったのか。やって良かった)・・と思うことがあります。
良く考えて決心したら実行に移せば案外思ったより簡単に出来たり、解決するものです。
くよくよせずに何事にも向かって行けば、苦しい問題や事件も悩んだ時より割合楽に解決するものです。
税務通信 4月〜【総額表示】のご準備はお済ですか
総額表示の義務化
4月1日より価格表示が総額表示となります。"義務化" ですので全員ですね。(消費者向け)
今まで
10,000円+税
10,000円(税抜)
10,000円(税別)*表示価格は全て税別となります
などと表示していたものが使えません。
これからは
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
10,000円(税込11,000円)
などとなります。※この例が全てではありません。
[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
これまでのような 1,980円(税別) で少し安く見せることも難しくなりそうですね。
『"税別"のユニクロは実質値下げ?』(ITmediaビジネスオンライン磯部孝 著)のネットニュースも話題になっていました。
ただし総額表示の義務が無い場合もあります。
総額表示の義務付けは、不特定多数のお客様に対して価格を表示する場合が対象になりますので口頭での価格の提示、見積書、契約書、請求書などは表示義務対象外です。
業者間の取引も対象外です。
今回は、要点のみを記載しましたので、詳しくは国税庁のHPでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm