2021年5月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2021年5月号
事業再構築補助金から見える将来
本年、経済産業省から「事業再構築補助金」に関する綱領が公表されました。この補助金はコロナ禍に企業が苦しむ中、これを打開するために新分野に事業展開を図ったり、業態や業種を転換したりする場合に補助金を支給し、その事業再構築を支援しようとする制度です。
ただし、補助金の支給を受けるためには以下の要件を満たしていることが条件です。
です。
そして、補助される金額はいくつかのパターンがありますが、一般中小企業の場合、
に相当する金額が補助されます。
「事業再構築」とは具体的には、飲食店が新たにテイクアウトを始めたり、販売業者が新たにオンライン販売に参入したり、製造業者が風力発電事業に参入したり、など新たな事業分野に参入したり、業種を転換するなどのことを言います。
第一回目の募集締め切りは先月の30日で既に終了しておりますが、今年度は後3〜4回募集されそうですので、下記の自社の事業領域を考えたうえで、新しい事業や販売方法などに取り組んで事業の拡大等を目指す方は是非ご検討ください。
自社の事業分野をどう捉えるか
「自社の事業をどう捉えるか」はとても重要な視点です。有名な話では「任天堂」があります。任天堂も昔はトランプや花札を製造販売する会社でした。その部分だけを見ると、トランプも花札もとても将来性のある伸びる商品とは思えません。
ただし、任天堂は自社を「総合娯楽企業」と捉えることにより、ファミコンやWiiを開発してから急成長を成し遂げ、最近でも「どうぶつの森」を発売し大ヒットを飛ばしています。
自社は何業?
例えば、和菓子屋さんが「和菓子を販売するのが仕事」と考えると、和菓子の種類を増やすことしか思考が伸びません。それを「おいしいものを通じて笑顔をお届けするのが仕事」と考えると、和菓子以外の商品を扱ったり、単なる店売りから脱却した販売方法、など発想が豊かになります。
「事業再構築補助金」も単に「補助金をもらいたい」という欲求ではなく、「自社が将来に向けて成長・発展する後押しをしてくれるものと位置づけ、取り組まれてはいかがでしょうか。
「主役」と「補佐役」
事を為すにはその中心となり主導権を握って推進していく、いわゆる「主役」となる人がいなければならない。然し、主役となる人がいかに万能であっても、人間である以上クセもあり、感情もあり、知識の偏りもあるので、完全無欠というわけにはいかない。
そんな時に、率直にアドバイスをしてくれる人、いわゆる「補佐役」が必要である。
然し、この補佐役になる人は中々難しいし、勇気が必要となる。
『忠言耳に逆らう』で、誰しも自分が良いと思っていたことに忠告されると、100人中98人程度は快く思わないし、面白くないと感じるだろう。
場合によっては、
「あいつは俺に食ってかかる」とか「ケチをつけられた」
と思われることもあるだろうし、かえって怒られる場合もある。
だから、『面従腹背』で頭を下げていても、腹の中では反対し不満を持ちながらも黙っていることになる。
そうなると、ますますワンマン経営となり、時に暴走経営になり易いし、自分に尻尾を振って来る人のみを可愛がる結果となる。
部下の忠言については、心を大きく持ち、胸襟を開いて聞く耳を持つことが必要である。
なんでも言える組織を作ることは企業発展にも大切なことと思う。
織田信長のワンマン振りや、豊臣秀吉が補佐役の弟秀長の死後に暴走したのは、その良い例である。
税務通信 自動車税(自動車税種別割)いくらかかっていますか?
自動車税は毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、自動的にかかる地方税です。乗用車は総排気量、トラックは積載量に応じて税額が決まっていますが、自家用乗用車については2019年10月以降に購入した場合は新税額(引き下げ)となっています。軽自動車税は、区分(自家用か業務用か、4ナンバー(貨物車)か5ナンバー(乗用車)か)で税額が決まります。
また、燃費性能の優れた自動車の税率を軽減(25%〜75%に)し、逆に一定年数を経過した自動車の税率を重くする「種別割のグリーン化特例」は、以下の通り適用期限を2年間延長することになっています。
2021年度および2022年度に新車新規登録を受けた自動車は、上記の通り登録翌年度に特例措置が講じられます。
・新車登録から13年が経過した車は、およそ15%〜20%の増額がされますが、ハイブリットカー等の環境性能に優れたエコカーについては対象外です。
※「自動車税」は「自動車税種別割」に令和元年10月1日から変更。
※納付先は、普通自動車は「都道府県」軽自動車は「市町村」
※納付期限は5月31日(過ぎると延滞金が発生)
※自治体によっては、クレジットカード、電子マネー決済にも対応
車を買ったのに通知が来ない、車を手放したのに通知が来た、そんなときはまず「4月1日」時点の状況を確認しましょう。廃車にした場合の抹消登録のタイミング、知人に譲った場合の名義変更のタイミング、所有者の異動をする場合には事前にスケジュールを確認しておくと良いかと思います。
また、乗用車は年度の途中で新規登録をした場合は「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算され、登録時に支払います。逆に、下取り車等で手放した場合に、廃車する翌月以降分の自動車税が月割りで返ってきます。
軽自動車税の場合は、月割はないので、次の4月1日時点で1年分の納税義務が発生します。言い換えると4月2日以降に購入した場合は、その年の税金は発生しません。
計画的な車の購入・買い替えで、大事なお金の節約が出来ると良いですね。