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2021年12月号

 

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事務所通信

かけはし 2021年12月号

 

コロナ禍の一年を振り返って

 

 まさか今年の年末まで継続するとは思いませんでしたが、コロナに始まりコロナに翻弄された令和3年が終わろうとしています。

 飲食業や旅館業など企業の存続が危ぶまれる業種もあれば、かなりの利益を計上した業種もあるなど、まさしく弱者と強者がはっきりと区分けされた一年だったと思います。

 このような苦境の中で、赤字に苦しむ企業は各種補助金を受けたり、無利息の借入金を調達するなどして企業生命を維持してきました。

先手を打って問題解決を進める

 

 調達した借入金について、企業によっては年明けしばらくして返済が始まります。現状でも資金繰りに苦慮している企業にとっては更に返済の負担が追い打ちをかけることになります。すでに決まっていることだからと返済を進めると更に資金繰りが苦しくなってきます。

 予測される障害に対して、金融機関に相談を持ち掛けるなり、先手を打って対策を講じることが大切です。手立てができれば、企業の資金繰りも経営者の心理状態も楽になります。

時間がたつほど問題解決が困難になる

 

 コロナによる影響と思われますが、企業の帳簿監査をしていると回収不能の売掛金が発生していることがあります。経営者の皆様も経験されていると思いますが、売掛金等は時間がたてばたつほど回収が困難になっていきます。

 まずは回収不能な債権の発生を起こさないことがポイントですが、残念ながら発生したら、早急に相手方と交渉して回収時期や方法を決定し、できれば念書等を作成し、相手に「返済しなければ」と決断させることが大切です。

問題が表面化する前に手を打つ

 

 相続税の申告などで目に付くことですが、相続人の方から「もっと早く相続対策をしておけば」などの後悔の言葉を聞くことがあります。時間は元に戻りませんから、相続対策をしたいと思っても後の祭りです。

  我々プロから見ると、こうした相続対策に手を打っていればとお話しする機会もあるのですが、どうしても現状では何も困らないところから、手を打つことに躊躇して問題を先送りし、結局問題が現実のものとして表面化してから、やっと「困った」となる場面があります。

問題から目を背けない

 

 経営者の頭の中には様々な問題が渦巻いています。しかし、経営者にとっては、そんな問題に目を向けるよりも、日々の仕事である製造や販売をしているほうが慣れていますし楽です。どうしても厄介な問題は先送りになってしまいます。そして、時間がたつほど解決しづらくなっていきます。

  年末にあたり、やり残している問題がないか振り返っていただければと思います。できれば年内に問題を一つでも解決し、すっきりした気分で新年を迎えたいものです。

一年間大変お世話になりました。そして、良い年をお迎えください。

 

 

今年一年ご苦労様でした

 

 毎日毎日忙しいと思って過ごしてきたら、もう今年もあと1ヶ月足らずとなりました。
 「年々歳々人同じからず」  「歳月人を待たず」
と 言われますが、本当に「光陰矢の如し」の教えを 身をもって実感している今日この頃です。
幸い、わが事務所の職員一同 家族でも 皆健康で過ごせて来たことは何よりの幸い と 思います。

大変お世話になりました。
そして来る年も、元気で頑張ろう と心に誓っている今日この頃です。

皆さんも今年1年頑張って来られ、ご苦労様でした。

来る年も健康で、企業も益々発展して良い年になるよう祈念し、年末の挨拶と致します。

 

税務通信 法人・個人事業主  免税事業者のインボイス制度への対応

 

 令和3年8月号と9月号にて消費税インボイス制度の概要について解説しました。

 免税事業者の方の中には、登録をするべきか迷われている方もいらっしゃると思います。

 そこで、今回は免税事業者の方にスポットをあてて、取引先への影響、免税事業者の方の手続きについてお話しします。

 

取引先への影響

 

 令和5年10月1日のインボイス制度導入から6年間は、免税事業者等からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる様な経過措置が設けられています。

 

 

@とAの期間で、免税事業者から仕入れる場合と、インボイス登録事業者から仕入れる場合で、どのぐらい影響があるかを具体的に計算してみましょう。わかりやすく110万円で仕入れたとして計算してみました。

 

 

@の期間は2万円、Aの期間は10万円も消費税の負担が多くなります。消費税だけでも影響が大きいことがわかります。全体でみるともっと大きな影響があることが想像できますよね。

免税事業者がインボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)になる場合の手続き

Q 免税事業者がインボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)となることを決めた場合、いつまでに、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?


A 取引先への影響や消費税の負担額、令和5年10月1日からインボイス登録事業者になることを考えると、令和5年3月31日までに登録申請することをお勧めします。この時期に登録申請をすると自動的に課税事業者になりますので、別途、課税事業者なる手続きは不要です。登録日が令和5年10月1日なので、消費税が課されるのも10月1日からです。したがって、個人事業主の場合は10月1日〜12月31日の取引についてのみ消費税の計算をすれば良いということです。 

 

(例)個人事業主が令和5年10月1日からインボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)になる場合

 

インボイス制度はどの事業者にとっても影響が大きい制度です。
自社の取引先に与える影響や制度導入など今から備えて下さい。
ご不明なことは担当者までお問い合わせ下さい。

 

代田 桂

 

 

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