税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2022年2月号

 

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事務所通信

かけはし 2022年2月号

 

人材確保が企業の命運を左右する

 

 中小企業における人材不足が問題化しています。企業訪問をする度に「人の募集をかけても何の反応もない。

 「従業員は高齢の人ばかりで将来が不安である。」など、人に関しては不安ばかりが経営者の心に重くのしかかっています。

人材がいるだけで企業の成長が確保できる

 

 私たちは中小企業です。大企業に比べれば給与水準は相対的に低いし、福利厚生も劣っています。ましてやネームバリューも低いから就職を希望する人に対してのアピール度も低いときている。人が集まらないのは“至極当然”といえます。

 ただし、それは当社だけの問題ではなく、ほぼすべての中小企業に共通の問題です。ということは、“人”がいるだけで、他社に打ち勝って成長できる可能性があるといえます。私が考えるに「仕事を受注できる人的能力があるだけで、仕事を受注できる」「他社は仕事を増やそうにも、その仕事を処理できる人がいない。」「よって、自社は成長する。」という図式が描けると思います。

人材の確保に努力を

 

 人の集め方も時代に見合った手法に変えていかなければなりません。昔は“人材募集”といったら、ハローワークか新聞広告などが主たる手法でしたが、時代はスマホに変わってきています。ホームページも大切でしょう。人材紹介会社も「派遣専門」「パート・アルバイト専門」「高度な能力人材専門」など分化してきていますし、国のプロフェッショナル人材募集制度やUターン就業・移住支援事業制度も普及してきています。

 様々な人材募集制度を理解し、活用することにより1名でも人材確保できれば、中小企業にとっては大きな前進と思います。

 これらの内容について質問があれば、当社労務部門にお問い合わせください。

労働条件も時代の流れで変化する?

 

 企業の賃上げに躍起になっています。昨年、新入社員が当社に入りましたが、30年ほど前に入社した先輩社員と初任給がほとんど同じです。失われた30年と言いますが、実際に身の回りで起こるとビックリです。国際競争力はじり貧です。

 中小企業では低い賃金で雇用を維持し、会社を存続させているところも多いように思います。ただし、人材欲しさから一部の高収益企業が高い賃金を武器に人材集めに走ったら、一般の中小企業は太刀打ちできないように思います。

 これからの企業の成長を考えた場合、“人材”は避けて通れない課題です。ただ手をこまねいているのではなく、様々な制度や助成金を利用して、労働環境や待遇を整備し、少しでも人が関心を持ってくれる企業造りを考えることが大切と思います。

 

社長 神谷正紀

褒め上手 と 叱り上手

 

  1. 人は常に他人(特に上司)から認められたいと云う欲求があり、それを満たされると気持ちが良くなって、又認められよう、褒められようとします。部下を育てることの上手な管理者はいつの時代でも褒め上手です。
    どんな小さなことでも、褒めると云うことは評価することであり認めることです。
    従業員がやる気を出すのは自分のやったことに成果を上げ、上司から褒められた時です。誰でも、褒められれば嬉しくなり、それによってやる気を出すものです。
  2. 或る管理者は「最近の若者は気が弱い。怒ったら会社を辞めてしまった。」と云う話を聞きましたが、管理者は従業員を指導監督する責任があるので、褒めてばかりでは居れない。
     かと言って、本人の努力だけで成長する人は少ないので、問題点、出来ないことを指摘し、考え方や行動の改善を指導することが叱ることである。
     この叱りが無ければ教育、指導は出来ないが感情で部下を非難して怒っては部下は離れて行きます。

 

だから、

@間違った行動をしたらその瞬間に叱ること

A感情的にならず愛情をもって叱ること

B冷静に問題点を指摘すること

 

会長 神谷勇雄

税務通信 令和4年度税制改正 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長と見直し

 

 令和4年度の税制改正において、祖父母や父母(直系尊属)から住宅を取得等するための資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税制度が下記のとおり変わります。

適用期限の延長

 

▲改正前 令和3年12月31日まで

●改正後 令和5年12月31日まで

 

非課税限度額の見直し

 

 改正前は住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期によって非課税限度額が決められていましたが、今回の改正により契約締結の時期にかかわらず下記のとおりとなりました。

  1. 耐震性又は省エネ性又はバリアフリー性の高い住宅  1,000万円
  2. 震災特例法の上記@の住宅             1,500万円
  3. 震災特例法の上記@以外の住宅           1,000万円
  4. 上記 1, 2, 3 以外の住宅               500万円

 

適用対象となる中古住宅の要件の見直し

 

中古住宅は築年数の要件が廃止されました。

 

▲改正前  取得の日以前20年以内に建築されたもの(耐火建築物は25年以内)

●改正後  築年数要件廃止(新耐震基準に適合しているもの ※)

 

※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなして耐震証明が不要です。

 

受贈者の年齢要件見直し

 

資金の贈与を受ける者の年齢要件が引き下げられました。

 

▲改正前  20歳以上

●改正後  18歳以上

 

制度の適用時期

 

この改正の適用は令和4年1月1日以後の住宅取得等取得資金の贈与について適用となります。

ただし、上記の年齢要件(18歳以上)は令和4年4月1日以後の贈与について適用されます。

 

太田 隆一郎

 

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