税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2022年3月号

 

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事務所通信

かけはし 2022年3月号

 

生産性の向上は必須な課題

 

 日本の生産性が話題に上っています。日本の時間当たりの労働生産性は約5,000円です。他国と比べた場合、例えばアメリカは8,000円で日本の1.6倍です。OECD(経済開発協力機構)38か国中、なんと23位に低迷しています。しかも、データが明らかな1970年以降では最も低い順位になっています。

 ある程度の年齢の方には、「日本は先進国で経済力もあり、技術も高く・・・」と思われる方も多いかと思いますが、こと生産性ではとても先進国とは言えない状況です。

生産性を上げる方法とは

 

 先ほど、日本の時間当たりの労働生産性は約5,000円と述べましたが、それだけ稼げているでしょうか。簡単に言うと「一人が1時間当たり粗利益をいくら稼いでいるか」ですから、製造業などでは生産量が分かりますから測定しやすいですが、事務や総務部門は測定しにくいといえます。

 生産性を上げる手法というと、小難しいことのように思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、要は

  1. 売上高を上げる
  2. 効率よく生産する

という手法につきます。簡単な方法は「値段」を上げただけで生産性は上がります。政府が賃上げや2%の物価上昇にこだわっているのも、日本の生産性を上げたがっている証拠と言えます。

ただし、競合他社に先んじて「値段」を上げることは死活問題ともなりかねないので厄介な問題です。

効率よく生産するとは・・

 

 政府はマイナンバーカードをはじめ、デジタル化の進展により生産性を上げようとしています。

たとえば、請求書を発行する作業でも、現状では

  1. 請求システムに入力する。
  2. それを印刷し押印する。
  3. 封筒にあて名書きして封入する。
  4. 郵送作業をする。といった手順を踏んでいます。

それがデジタル化されれば、

  1. 請求システムに入力する。
  2. インターネットで送信する。

で済んでしまいます。
 普通人である私たちは、生産性を上げるというと「無駄をなくす」程度しかできないかもしれませんが、デジタル化の流れには乗って生産性を上げたいものです。そうしなければ、さらに時代に取り残されないとも限りません。

 ITに詳しい人材がそうそういる訳ではありません。特に中小企業ではなおさらです。私どもが皆様の企業をお助けする形でデジタル化を推進していくことを当社の目標としたいと考えています。ご

相談があれば、遠慮なくご連絡ください。

 

社長 神谷正紀

くよくよせずに前へ進もう

 

古人の教えに
なせば成る
   なさねば成らぬ 何事も
成らぬは人のなさぬなりけり

との言葉があります。
この意味は・・・・どんなことでもやれば出来る。やらなければならない事を出来ないのは、その人がやらないからだ。  と言っています。

 この厳しい社会に生きて行くにはいろいろな問題や嫌な事が次々に出て来ているので苦の娑婆(しゃば)とも言います。

 それを嫌がっていたり、それから逃げたり、くよくよいくら考えても、ただ考えただけでは一向に解決しない。逃げずに進んで解決に向かって実行すれば案外たやすく解決するものです。

だから後になって・・(なんだ、こんなことだったのか。やって良かった)・・と思うことがあります。

 良く考えて決心したら実行に移せば案外思ったより簡単に出来たり、解決するものです。

 くよくよせずに何事にも向かって行けば、苦しい問題や事件も悩んだ時より割合楽に解決するものです。

 

会長 神谷勇雄

税務通信 相続により取得した財産を売却した場合の注意点

 

 相続により取得した財産を売却した場合には、所得税が課税されます。今回は、その際の注意点についてみていきたいと思います。

財産を売却した場合の税金

 

財産を売却して利益が出ている場合には、所得税が課税されます。

 土地建物や株式等の財産を売却した場合には、他の所得と税額が異なる分離課税という方法により課税されます。

 それ以外の財産を売却した場合には、他の所得と合計して税金を計算する総合課税という方法により課税されます。

 

利益金額の計算し

 

 財産を売却した場合の利益金額は、売却金額から取得価額を控除した金額により計算します。土地建物や株式等について取得価額が分からない場合には、売却金額の5%を取得価額とみなして計算します。

 

相続により取得した資産の取得価額

 

 相続により取得した資産の取得価額は、亡くなられた方が取得した時の取得価額により計算され、相続税を計算する際の評価金額では計算しません。

 

取得価額の加算の特例

 

 しかし、相続により取得した財産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、取得価額に一定の相続税を加算する特例制度があります。その金額は、以下の算式により計算します。

 

 

またこの制度は、確定申告をすることが要件になります。

 

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