税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2022年9月号

 

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事務所通信

かけはし 2022年9月号

魂のこもった経営計画の実現

 

朝起きてから夜寝るまで自社の事ばかり考えている、それは経営者の性(さが)かもしれません。

・コロナ禍の中でどうやったら売上を上げることができるだろうか。

・人材採用など、どうしたら人手不足を解消できるか。

・仕入れや経費の値上がりが続いているが、どう対処したらよいだろうか。

経営者の悩みは数え上げたらキリがありません。

朝令暮改で構わない

 

 朝令暮改というと一般には良い言葉とは受け止められていません。

指示したこと がコロコロ変わる、といった意味でネガティブな印象です。

ただし、経営者について は上記のように常に経営の向上を目指して、会社内の誰よりも真剣に考えていますから、指示した事項の変更があっても構わないと考えます。(ただし、物には限度というものがありますが・・・)

思いつきはすぐに消える

 

 経営者の指示した事項が朝令暮改であっても、目先の事なら何ら構いません。

「掃除をせよ」「仕事中の私語を慎め」など。

ただし、即効性はありますが会社の持続的な改善につながるかどうかは別物です。

まして、売上の継続的なアップや経費の削減など、会社の土台に関わるような改善にはつながりません。

会社の土台となる戦略(売上先の開拓、新商品の開発、人事制度など)は、中長期の目標とその目標を達成するための戦術を考えねばなりません。

戦略を手に入れる手法、それが経営計画です

 

 経営計画が大事だ、といっても「そんな絵に描いた餅なんて役に立たない」とか「そんな面倒な事より売上先を1件でも訪問する方が効果的である」などと言われるかもしれません。

 目先で考えた場合、1件訪問して受注をいただいた方が実績として残ります。

経営計画なんて作成しても、目先1円の売上増にもなりません。

 ただし、インフレの時代、消費が伸びない時代の中で、例えば、どのような商品をどのような販路で売っていけばよいのかを考えることは、企業の成長発展には必須です。

  経営計画が、成長する企業にとって、必要なアイテムであると確信できる方は実際に経営計画を作成し、実践し、果実を手に入れた方だけかもしれません。

魂のこもった計画ほど達成効果が大きい

会計事務所や金融機関から作成してと頼まれたから、などの理由で経営計画を作成しても、多分それこそ“絵に描いた餅”になりかねません。一生懸命悩みに悩んで作成した計画ほど、愛着もあるし、真剣さがこもっているし、それを達成できた時の喜びは格別でしょう。まさに魂のこもった計画だから、それを確実に実行することにより、成果を手に入れることができるのです。
私共の会計事務所も新年度にあたり、職員との喧々諤々のやり取りの後、経営計画を作成することができました。後は実行し、計画通り実行できているか確認するだけです。

皆さんも自社の成長を夢見るなら、経営計画を作成してみてはいかがでしょうか。

 

社長 神谷正紀

経営者に求められる 即断.即決.実行

 

 人間には、生まれながらにして、体力、気力、資質に差もありますが、それも本人の意識や努力によって、鍛えられるものです。

特に、経営者にとって必要な能力は
@ 人と交渉、対話をする際に、相手が何を考え何を求めているかを、しっかりつかむこと
A 今何が一番大事なことかを素早く決断すること
B 決断したことを直ぐ実行に移すこと
であると思います。

 経営者は毎日が決断の連続です。

地震、雷だけでなく、時に不測の事態も起こるでしょう。そんな時、瞬時に決断を下さねばならない時もあります。

 正しい判断を下すために、熟慮ということも必要ですが、時間を掛けて考え抜くのではなく、いわば、感覚的と言っても良い位の 即 断 です。

そして、直ぐさま、行動を起こす。

即断、即行を心掛けることが商機をつかむ重要なことです。

 若し、その即断が間違っていたら、直ぐに改めれば良いのです。どんなに優れた経営者でも、何時も100%正しい決断ができるとは限りません。

 失敗したり、間違えたら、忍耐強く我慢するのでは無く、方向転換すれば良いのです。

 そうすれば、企業全体が改善に向かってスムーズに動き出します。

 経営者にとって忍耐も必要ですが、時には朝令暮改も必要です。
 それ位、今の世の中の変化は激しい時代ですから 

 

会長 神谷勇雄

税務通信 収入300万円以下の副業は事業所得ではなく雑所得になる!?

 

 2022年8月1日に国税庁から以下のようなパブリック・コメントが公示されました。

 「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するするのであるが、その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得として取り扱うこととします。」

 具体的な例をあげると、会社員で主たる給与所得などがある人は、副業収入が300万円以下の場合には、その副業収入は特に反証がない限り雑所得として取り扱うことになります。

 


事業所得が雑所得になる影響は?

 

  1. 他の所得との損益通算ができない
  2. 青色申告特別控除が受けられない
  3. 損失額の繰越しができない

 下記にて詳しく説明していきます。

 

@ 他の所得との損益通算ができない

事業所得は他の所得と損益通算できますが、雑所得は損益通算できません。

ですから、会社員で、副業が赤字の場合、事業所得であれば給与所得と損益通算して税金の還付を受けることもできますが、雑所得では損益通算できません。

 

A 青色申告特別控除が受けられない

青色申告の場合、最大65万円を所得から控除できますが、雑所得になると青色申告特別控除は適用できません。

 

B 損失額の繰越しができない

事業所得を青色申告している場合は、最大3年間赤字を繰り越せますが、雑所得になると「繰越控除」できません。

※パブリックコメントの受付は8月31日が締め切りですが、このまま改正されれば令和4年度(今年度)の所得税から適用にります。

 

神谷 広紀

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